参考資料3 平成23年度大学入学者選抜実施要項(抜粋)(平成22年5月21日22文科高第206号文部科学副大臣通知)

第6 学力検査等

1 個別学力検査

(1) 各大学が実施する学力検査(以下、「個別学力検査」という。)は、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。以下、「学習指導要領」という。)に準拠し、高等学校教育の正常な発展の障害とならないよう十分留意しつつ、適切な方法により実施する。

(2) 個別学力検査を実施する教科・科目は、学習指導要領に定められている教科・科目の中から、高等学校教育に及ぼす影響にも配慮しつつ、大学・学部等の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、各大学が定める。
なお、複数教科を統合して学力を判断する総合的な問題の出題など、工夫に努めることが望ましい。

(3) 各大学が個別学力検査の実施科目を定めるに当たっては、学習指導要領の趣旨を踏まえ、できるだけ多くの科目を出題し、選択解答させるよう配慮することが望ましい。

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