資料5 漢字の指導に関する学習指導要領上の取扱いについて(抜粋)

○小学校学習指導要領(平成20年3月文部科学省告示第27号)

第2 各学年の目標及び内容

〔第1学年及び第2学年〕

(イ)第1学年においては,別表の学年別漢字配当表(以下「学年別漢字配当表」という。)の第1学年に配当されている漢字を読み,漸次書き,文や文章の中で使うこと。
(ウ)第2学年においては,学年別漢字配当表の第2学年までに配当されている漢字を読むこと。また,第1学年に配当されている漢字を書き,文や文章の中で使うとともに,第2学年に配当されている漢字を漸次書き,文や文章の中で使うこと。

〔第3学年及び第4学年〕

(イ)第3学年及び第4学年の各学年においては,学年別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢字を読むこと。また,当該学年の前の学年までに配当されている漢字を書き,文や文章の中で使うとともに,当該学年に配当されている漢字を漸次書き,文や文章の中で使うこと。

〔第5学年及び第6学年〕

(ア)第5学年及び第6学年の各学年においては,学年別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢字を読むこと。また,当該学年の前の学年までに配当されている漢字を書き,文や文章の中で使うとともに,当該学年に配当されている漢字を漸次書き,文や文章の中で使うこと。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

(ア)学年ごとに配当されている漢字は,児童の学習負担に配慮しつつ,必要に応じて,当該学年以前の学年又は当該学年以降の学年において指導することもできること。
(イ)当該学年より後の学年に配当されている漢字及びそれ以外の漢字については,振り仮名を付けるなど,児童の学習負担に配慮しつつ提示することができること。
(ウ)漢字の指導においては,学年別漢字配当表に示す漢字の字体を標準とすること。

○中学校学習指導要領(平成20年3月文部科学省告示第28号)

第2 各学年の目標及び内容

〔第1学年〕

(ア)小学校学習指導要領第2章第1節国語の学年別漢字配当表(以下「学年別漢字配当表」という。)に示されている漢字に加え,その他の常用漢字のうち250字程度から300字程度までの漢字を読むこと。
(イ)学年別漢字配当表の漢字のうち,900字程度の漢字を書き,文や文章の中で使うこと。

〔第2学年〕

(ア)第1学年までに学習した常用漢字に加え,その他の常用漢字のうち300字程度から350字程度までの漢字を読むこと。
(イ)学年別漢字配当表に示されている漢字を書き,文や文章の中で使うこと。

〔第3学年〕

(ア)第2学年までに学習した常用漢字に加え,その他の常用漢字の大体を読むこと。
(イ)学年別漢字配当表に示されている漢字について,文や文章の中で使い慣れること。

○高等学校学習指導要領(平成21年3月文部科学省告示第34号)

第2 国語総合

(ア)常用漢字の読みに慣れ,主な常用漢字が書けるようになること。

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