教職員定数改善、学級編制基準に関する意見(日本教職員組合)

2010年3月2日
日本教職員組合

‐現在の学校や子どもの状況‐

○ 日本における子どもの貧困・教育格差など子どもたちをとりまく状況は深刻化している。日本の「相対的貧困率」(2009年10月、政府公表)は、15.7%(子ども6人に1人の割合)となっており、「教育の機会均等」の原則が崩れかねない状況となっている。学校現場においては、こうした困難を抱えている子どもや不登校・いじめ等で苦悩している子どもと向き合い、一人ひとりの子に応じた支援が必要となっている。

 学校現場には、主権者教育、労働教育、メディアリテラシー教育等、社会で生きてはたらくための教育が求められている。また、国際化・グローバル化の中、子どもたちの様々な価値観や個性・ニーズに応じた教育が必要となっている。教育は未来への先行投資であり、新政権が掲げる「コンクリートから人へ」を実現するためにも、多様な教育に応じた具体的対応策・人的措置が望まれる。また、そのことが現在の厳しい雇用状況の中で、新たな雇用拡大につながるものである。

○ 教職員の過重労働が常態化し、時間的・精神的余裕がない中でストレスや精神疾患による休職者が年々増加している。さらに、学習指導要領の移行期間における授業時数の増加に伴い、教材研究の時間や子どもと向き合う時間の確保が困難な状況となっており、教職員の多忙感に拍車をかけている。現場教職員からは「教材研究や授業の準備が決定的に不足している」、「もっと子どもと一緒の時間がほしい」との切実な声があがっている。日本、イングランド、スコットランド、フインランドの週当たり授業準備回数の比較では、日本35.0回、イングランド49.6回、スコットランド48.1回、フインランド34.0回となっている。フインランドは日本とほぼ同数となっているが、日本との違いは、文書作成回数が週当たり日本22.8回に対して、フインランド5.7回と、事務的仕事に割いている時間が大きく異なっていることである。  

 休憩時間の取得が夏期休業中を除けば、平均10分程度となっていることに象徴されているように、たえず、子どもの様子や安全面に気配りする必要があることを訴えたい。教員の仕事は「こなす」ではなく「創る」ことである。会議や事務処理に占めている時間が多い。事務負担を軽減し、子どもとふれ合う時間や教材研究ができる時間の確保が必要である。

 ※授業準備回数の出典:国民教育文化総合研究所の2008年「教員の仕事と職場生活についての国際比較調査」

‐定数改善・学級編制に関する基本的な考え方‐

<学級規模は30人以下とすべき>

○ 子どもたちは、様々な価値観や個性・ニーズを持っている。また、小1プロブレム・中1ギャップへの対応が必要となっている。こうしたことを踏まえ、一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、ひとクラスの学級規模は30人以下とすべきである。保護者へのアンケートによると、「保護者が思う適正なひとクラスの児童生徒数」は、30人:45.4%、25人:20.5%、20人:16.0%、35人:8.4%の順となっている。保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかであり、国民の願いでもある。

※保護者アンケートの出典:日本の教育を考える10人委員会の2007年保護者アンケート

○ 標準定数法を改正し、国の財政負担と責任で学級編制を30人以下とすべきである。その上で、学級編制について、学校段階で子どもの実態や教科の特質に応じて弾力的に運用ができるよう、各学校に裁量が与えられることが望ましい。

<新学習指導要領の実施には定数改善が不可欠>

○ 新学習指導要領の実施において、子どもたち一人ひとりが各教科の中で「表現力」「判断力」「思考力」をより高める学習が盛り込まれている。きめ細かい指導が必要となっており、授業時数も増加する。的確に対応するための教職員増が不可欠である。

<教員以外の専門的職員の拡充を>

○ 学校はいろいろな課題があり、教員以外の専門的職員が必要不可欠となっている。教員以外のスタッフ職の割合はアメリカやイギリスに比べて少ない。様々な専門的職員を拡充する必要がある。

※スタッフ職の割合→日本20%、米英43%

<定数加配措置の充実と弾力的配置を>

○ 定数加配措置については充実に努めるとともに、日本語指導など課題に速やかに対応できるよう、学校において弾力的配置がはかれるようにすべきである。また、大規模災害などを常に想定して、緊急事態に対応できる定数を確保することが必要である。

<定数改善のためには、国による財源担保が不可欠>

○ 現在、ほとんどの県で少人数学級が実施されているが、自治体の財政難の影響から、多くは小学校の低学年に限定されているのが実態であり、臨時的任用や非常勤講師による対応となっている。

「義務付け・枠付け」の見直しとして、標準定数法の抜本的見直しを求める声もあるが、法律として堅持すべきであることや、学級編制や教職員定数を財政上担保している義務教育費国庫負担制度が必要不可欠であることは言うまでもない。

 地域格差が生じないようにするためには、義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を行うべきである。同時に、安易な「定数くずし」はすべきでない。

<幼稚園から高校までの定数改善を>

○ 定数改善は、義務教育に留まらず、高校・幼稚園も措置する必要がある。子どもたちのゆたかな成長発達を保障するよう新幼稚園教育要領に謳われているが、現行の幼稚園学級定数35人では到底、ゆたかな教育は保障することはできない。子どもたちの多様性を十分に考慮し、安心・安全に教育されるためにも早急にOECD並みの25人以下学級を実現する必要がある。

‐多様な教職員の定数改善を‐

<児童生徒を支援する定数措置>

○ 一人ひとりの子どもたちのニーズに応じた、きめ細かな対応をはかるため、充実した指導や教育活動が推進できるよう、児童生徒の生活指導、進路指導等のための教員定数を拡充すべきである。

○ 小学校から中学校に進学する際に、学習や生活の変化になじめずに生じる「中一ギャップ」の問題がある。進学に対する子どもたちの不安や悩みを解決するため、小学校高学年に教科担任制を導入することは有効である。

○ 家計の違いが教育格差に現れており、就学援助受給者も増大している。こうした地域の実情をふまえ、児童生徒支援などの加配定数の増員が必要である。また、人権教育啓発推進法に基づき、学校で人権教育を推進するための人的配置を行うべきである。

○ 複式学級の解消をめざし、当面、第1学年の児童を含む複式を解消する必要がある。

<初任者研修等にかかる定数措置>

○ 初任者研修にかかる教員加配を確保する必要がある。また、精神疾患により休職していた教員が復職する際、復職者の円滑な職場復帰を支援するため、復職後に加配教員を措置すること。

<夜間中学校に独自の学級編制と教職員配置の基準を>

○ 様々な事情により、学齢期に義務教育を受ける権利を奪われた生徒の就学を保障するため、夜間中学校について、独自の学級編制と教職員配置の基準を策定するなど定数改善を行うべきである。

<子どもたちの健康・安全のための養護教諭の配置拡充>

○ 社会や家庭環境により、子どもの健康課題は複雑・多様化してきている。新型インフルエンザなどの感染症は喫緊の課題であり、その他にも日常的にアレルギー疾患、メンタルヘルス、特別支援教育、児童虐待など一人ひとりの子どもに適切に対応するよう求められている。学校におけ事故や危害の発生時の対応についても、学校保健安全法で定められていることから、養護教諭の学校現場の役割は質的にも量的にも増している。以上のことから、養護教諭の複数配置の拡充が必要である。

高校の養護教諭の配置については、学校教育法で必置職員となっていないため、定数通り配置されていないところもある。また、定時制(多部制)高校においては多くが非常勤の養護教諭であったり、配置されていないところもある。特に通信制においては精神的な問題を抱えた生徒、引きこもり、不登校など社会的自立の困難な生徒が増加している。このような現状から養護教諭と担任との日常的な連携や情報交換等による、きめ細やかな指導が必要とされており、養護教諭の配置が強く求められている。

<自主的な学校運営の推進に不可欠な事務職員の配置拡充>

○ 子どもたちや学校、地域の特性にあわせた教育環境の整備をすすめることが必要である。そのためには、学校現場に裁量権を与え、自主的な学校運営を推進することが重要であり、予算権限の拡大、情報の活用、渉外機能の充実など学校事務の機能強化が不可欠である。事務職員が子どもたちの就学・修学保障を担い、教育課程編成に関わり、地域をつなぐ役割をより発揮するために、高校も含めた大幅な定数改善計画が必要である。

 当面、現在の共同実施に伴う加配を、「教員の事務負担の軽減」という名目でなく、学校事務の機能強化を目的に、文科省が行政刷新会議の事業仕分けで述べたように「学校事務のネットワーク化」をすすめるため、基礎定数化とすべきである。省令改正され小中学校に置くことができる「事務長」について、都道府県での具体的配置をすすめるため、事務長を配置した県に加配をすべきである。また、学校評価や学校協議会など学校事務が複雑化・多様化しており、業務量の増大に対応するための複数配置基準・小規模校配置の改善が必要である。

<子どもたちへの食教育充実のための栄養教職員の配置拡充>

○ 現行の定数は、従前の学校給食の管理のみを想定した定数で2001年度以後改善されていない。子どもたちが生涯を通じて健康に過ごすためには、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることが重要であることなどから、2005年度から栄養教諭制度がスタートしている。新学習指導要領に「学校における食育の推進」が明記され、改正学校給食法は、食育の観点から内容が大きく変化している。栄養教諭・栄養職員の職務は、学校給食の管理だけでなく食に関する指導も加わり、複雑化かつ多様化している。子どもたちがすべての学校で平等に食教育を受ける意味からも必置職員として全校配置されることが喫緊の課題である。

共同調理場の定数の6,001人以上3人は、40人学級ならば150クラスでも500クラスでも3人で指導を担当することになる。年間約190回の給食管理をしながら受配校の子どもたちに食に関する指導や個別指導を行うことは、物理的にも無理である。食育推進基本計画で「単独調理方式による教育上の効果を周知・普及を図る」と謳われているように、単独調理方式に転換すること。少なくとも6,000人を超える大規模共同調理場を作らないよう働きかけ、指導単位の学校数、学級数を加味した定数を決めるべきである。

<子どもたちの安心・安全を保障する現業職員の配置拡充>

○ 学校の安全対策が社会的に重要な課題となっている。子どもたちの安心・安全を保障するための専門の職員が必要である。現在学校職員の中で、その任に最も適しているのが、学校用務員、給食調理員、介助職員等の学校現業職員と考えられる。

現業職員は、学校教育を実施するため、子どもたちの安心・安全の視点から教育環境に関わる多様な職務を行っている。そのためにも「安全専門職員」として、定数法に位置づける必要がある。定数法上に位置づけるにあたって、1校2名配置すべきである。財政上厳しければ、当面は最低1校1名として小・中・高校の各学校に配置する必要がある。

<子どもたちの学習を支援する司書教諭の専任化>

○ 司書の非正規化がすすんでいる中、学校司書の専門性を活かし、現行の「充て」による司書教諭を見直し、「専任」の司書教諭を制度化することが求められる。配置基準としては、当面、小学校27学級・中学校21学級以上の学校に1名、高校で441人以上の学校に1名の定数措置とし、漸進的に改善を図る必要がある。専任で学校図書館教育を掌る教員を配置することにより、学習指導要領で求められる知識活用力・読解力を強めることも可能となる。

<子どもたちの心のケアに必要な専門職員の配置>

○ 不登校や問題行動等の対応などのため、カウンセリングの充実が必要であることから、専門職であるスクールカウンセラーを拡充する必要がある。また、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを増員する必要がある。

‐高校の教職員定数改善の考え方‐

<3年間すすんでいない高校定数の改善を>

○ 不登校や障害のある子どもなど支援の必要な子どもの入学や、新しい学科など特色ある高校づくりのために学級編制基準の改善をはじめ定数改善が必要である。しかしこの間、義務制と並行してすすめられてきた高校定数の改善は、この3年間まったくなされなかった現状がある。そのため以下のように高校定数についての具体的改善が求められる。

<学級編制基準の改善を>

○ 少人数学級編制が必要である。今日、学校の特色化がすすめられ、総合学科をはじめとして多様な授業展開、少人数での授業展開が求められている。また不登校や中途退学の生徒の増加、さらに障害のある生徒とりわけ発達障害のある生徒が入学している実態がある。このような事態を考慮し、授業はもとより生徒指導、進路指導及び保護者や地域との対応などから、現行の一学級40人とする学級編制から30人以下学級編制へと改める必要がある。

<定時制・通信制課程ではさらなる改善を>

○ 中学生の時に不登校であった生徒や、生徒指導上の問題がある生徒など、定時制・通信制に入学してくる生徒は多様化しており、定通制教育においてはきめ細かな配慮を必要とする。定時制については20人学級編制などさらなる少人数化が求められる。    

発達障害のある子どもが多数入学してきていることが明らかとなっている。特別支援教育をすすめていく上でも、様々な教育ニーズを持った生徒が入学している定時制高校には十分な教職員配置が必要である。また定時制同様、さまざまな課題をもった生徒をはじめ、生徒の急増傾向がある通信制の教員配置基準も改善が求められる。

<新しいタイプの高校や専門高校の改善を>

○ 高校教育改革がすすめられ総合学科、中高一貫校など新しいタイプの高校が多数うまれている。しかし、現実には多様な選択科目から生徒が自分で履修を広げていく総合学科とくに小規模総合学科などでは、理念が十分活かされていない状況がある。総合学科の理念である特色ある教育課程が編成できるよう、教員定数を増やすべきである。さらには、各産業分野の技術や情報が高度化する中、専門高校での、よりゆきとどいた教育をめざし、教員定数の改善をはかるべきである。

<実験・実習教育の重視を>

○ 理科教育や実験・実習教育の重要性が謳われる中、実験・実習のもつ教育的意義を高めるために、「実習助手」制度の改善をはかるとともに、「実習助手」の教科の専門性を重視し、誇りを持って働けるよう定数の改善が必要である。

‐障害児教育の定数改善の考え方‐

<インクルーシブな教育をすすめる定数改善を>

○ インクルーシブな教育をすすめるため、障害のある子どもたちが通常学級で学ぶことができるよう、教員加配など環境整備をはかる必要がある。

<特別支援教育コーディネーターについて>

○ 特別支援教育コーディネーターは、担任や本人・保護者からの相談や校内委員会の運営、関係機関との連絡・調整、研修会の設定など、支援を必要とする子ども、保護者、担任への支援や校内の支援体制構築の役割が期待されている。また、特別支援学校においては、地域のセンター化事業の役割が求められている。こうしたことから、小・中学校、高等学校、特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが、その役割を十分に果たすことができるよう考慮することが必要である。

<通級指導教室にかかわって>

○ 自校に通級指導教室があることで、子どもの移動にかかる時間を削減し、学級の友だちと学ぶ時間の確保と保護者の負担が軽減できる。他校通級の状況を解消するため定数上の措置をはかること。

<特別支援学級について>

○ 「交流および共同学習」の理念を生かし、特別支援学級在籍の子どもたちが、通常学級で学ぶことをより可能にするために、子どもが学ぶ教室と教育課程の弾力的運用を可能にするような定数の改善が必要である。また、子どもへの支援の充実をはかるために、特別支援学級籍の子どもを通常学級籍としてもカウントし、教職員定数に積算すべきである。

<特別支援学校について>

○ 特別支援学校の定数は、現行の肢体不自由養護学校の定数計算に合わせるとともに、幼稚部および専攻科も同様の基準で定数に位置づけることが必要である。

○ 特別支援学校は、複数障害種を対象とすることとなっており、重度重複化傾向がより顕著になっている。このような現状に対応でき、安全確保とともに適切な支援が可能になる。支援を要する子どもにも十分な支援ができるよう定数上の措置が必要である。

<寄宿舎指導員について>

○ 子どもたちの重度重複化傾向に対応した支援と安全確保が必要である。そのため、重度重複障害のある子どもにかかわる定数措置が求められるとともに、現行の「12に達しない場合にあっては、12」名の規定は必要である。また子どもたちへの早期支援が可能となるよう、幼稚部舎生にかかわる定数措置が求められる。さらに専攻科の生徒の就労や社会参加に対応した支援が可能となるよう、専攻科生徒にかかわる規定も必要である。

<高校におけるインクルーシブ教育にむけた定数加配を>

○ いろいろな背景のある生徒(発達障害等)が増えてきている。昼休みや放課後などに特別な支援を要する生徒の教育相談があり、教科と特別支援にかかわる教育で多忙を極めている報告が多い。2004年度から特別支援教育がスタートしたが、高校については、これに伴う定数措置や予算措置が全くなされていない。実際に手帳を持つ生徒や中学時に特別支援学級に在籍した生徒の入学も少なからずあり、義務教育ではこの間、特別支援教育にかかわる定数改善がすすめられてきた。同様に、多様な生徒を受け入れ、インクルーシブな教育がすすむよう高校においても何らかの定数措置を早急にする必要がある。

参考資料  

イングランドとウェールズにおける教員が行わない仕事(全国的協約)

基準の引上げと仕事量への対処に関する全国的協約
基準のための時間

ATL 教師及び講師協会
DfES  教育技能省
GMB 全国一般労働組合
NAHT 全国校長協会
NASUWT 全国女性教員校長組合
NEOST 全国学校教師使用者団体
PAT 教師職業団体
SHA 中等学校校長協会
TGWU 運輸一般労働組合
UNISON 英国公務員労働組合
WAG  ウェールズ議会政府

2003年1月15日

A.教師の契約変更

1.主要な管理と事務の任務

23.(略)教師は以下のような管理と事務処理の任務を日常的に要求されるべきではない。

  • 集金業務
  • 欠席生徒の追求 - 教師は、生徒がクラスや学校を欠席したときは、担当職員にその旨を通知する必要があろう。
  • 大量のコピーをとること。
  • 転記のためのコピータイピング。
  • 標準的手紙文の作成 - 教師は、必要に応じて、標準的手紙の内容を定型化することで協力を求められるかもしれない。
  • クラス編成リストの作成 - 教師は、必要に応じて、生徒の各クラスへの割当てに参加するよう求められるかもしれない。
  • 記録の保管とファイリング - 教師は、記録の内容に関して協力するよう求められるかもしれない。
  • 教室の展示 - 教師は、担当教室の内外で展示する教材を専門職として判断し決定することになろう。
  • 出席数の分析 - 出席数の分析結果を利用するのは教師である。
  • 試験結果の処理 - 教師は、試験結果の分析を利用する必要があろう。
  • 生徒のレポートを照合する。
  • 管理業務の経験 - 教師は、教師としての経験に基づき(生徒への助言と家庭訪問を含み)生徒をサポートするよう要求されるかもしれない。
  • 試験の管理 - 教師は、生徒に対しての適切な試験を決める専門職としての責任を有する。
  • 試験を監督する - 下記にある別の項を参照のこと
  • 教職員配置を管理する。
  • ITの故障検査と小規模修理。
  • 新しいIT機器の始動。
  • 消耗品と備品の発注 - 教師は、必要品の確認に携わることになるかもしれない。
  • 在庫調べ。
  • 機器・資材の目録作成・配布、メンテナンス。
  • 会議議事録作成 - 教師は、会議から行動事項を連絡するよう要請されるかもしれない。
  • 入札の調整と入札 - 教師は、入札の内容について専門家としてのアドバイスを求められるかもしれない。
  • 人事に関する助言を求めたり与えたりする。
  • 生徒のデータの管理 - 教師は、生徒データの分析結果を利用する必要があろう。
  • 生徒データの入力 - 教師は、生徒のデータを学校の管理システムへ当初入力する必要があろう。

24.上記の変更は、2003年の初頭に草案として公表され、遅くとも2003年9月から全ての学校で実施されよう。各校はこれに先立ち変更に向けて極力努力する

 

お問合せ先

初等中等教育局財務課