資料6 「スクールカウンセラー」について
スクールカウンセラー活用事業補助金
文部科学省においては、学校における教育相談体制の充実を図ることを目的に、各都道府県・指定都市において、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する者等をスクールカウンセラー(又はスクールカウンセラーに準ずる者)として中学校を中心に配置し、それらを活用する際の諸課題についての調査研究事業を行うために必要な経費の補助(補助率1/2)を行っている。
職務内容
- ア 児童生徒へのカウンセリング
- イ 教職員に対する助言・援助
- ウ 保護者に対する助言・援助
資格要件
「スクールカウンセラー」
- (1)財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
- (2)精神科医
- (3)児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授又は講師(常時勤務をする者に限る)の職にある者又はあった者
「スクールカウンセラーに準ずる者」
- (1)大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
- (2)大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、5年以上の経験を有する者
- (3)医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
勤務形態
原則として、年間35週、週当たりの配置時間は8時間以上12時間以内
(ただし、特に必要な場合には、週当たりの配置時間を8時間以上30時間以内とすることができる。)
配置校数
9,978校(平成18年度当初の計画ベース)
(内訳)
- 中学校 7,613校(75.2パーセント)
- 小学校 1,677校(7.5パーセント)
- 高等学校 688校(17.5パーセント)
( )はそれぞれの全国の公立学校数に対する比率
予算額
平成19年度 50億5,100万円(24時間電話相談に係る予算も含む)
各都道府県・指定都市における中学校へのスクールカウンセラーの配置率
(平成18年度当初の計画ベース)
割合 |
自治体数 |
100パーセント |
15 |
90~100パーセント未満 |
14 |
80~90パーセント未満 |
7 |
70~80パーセント未満 |
4 |
60~70パーセント未満 |
4 |
50~60パーセント未満 |
4 |
40~50パーセント未満 |
5 |
30~40パーセント未満 |
6 |
20パーセント未満 |
2 |
スクールカウンセラー等の報酬(時給)
平均単価
- スクールカウンセラー 5,250円(最高7,260円 最低3,770円)
- スクールカウンセラーに準ずる者 3,088円(最高3,500円 最低1,400円)
スクールカウンセラー配置校及び予算額の推移
(単位:校)(単位:百万円)
年度 区分 |
平成7年 |
平成8年 |
平成9年 |
平成10年 |
平成11年 |
平成12年 |
平成13年 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
平成17年 |
平成18年 (計画) |
派遣校数 |
154 |
553 |
1,065 |
1,661 |
2,015 |
2,250 |
4,406 |
6,572 |
6,941 |
8,485 |
9,547 |
9,978 |
予算額 |
307 |
1,100 |
2,174 |
3,274 |
3,378 |
3,552 |
4,006 |
4,495 |
3,994 |
4,200 |
4,217 |
4,217 |

- ※
- スクールカウンセラー活用調査研究委託事業(平成7年度~12年度)-国の全額委託事業
- スクールカウンセラー活用事業補助(平成13年度~)-都道府県・指定都市に対する補助金
不登校児童生徒数とスクールカウンセラー配置校数の推移

年度 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
不登校 児童生徒数 |
81,591 |
94,351 |
105,466 |
127,692 |
130,227 |
134,286 |
138,722 |
131,252 |
126,226 |
123,358 |
122,255 |
スクールカウンセラー配置校数 |
154 |
553 |
1,065 |
1,661 |
2,015 |
2,250 |
4,406 |
6,572 |
6,941 |
8,485 |
9,547 |
(注)
- 不登校児童生徒数は、国・公・私立小・中学校の不登校児童生徒数である。
- スクールカウンセラーの配置校は実績校数である。
- 平成7~12年度までは調査研究委託事業(国の全額委託事業)であり、平成13年度からは国の1/2補助事業である。
スクールカウンセラー等に関する提言等
子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議まとめ(第1次)
「いじめを早期に発見し、適切に対応できる体制づくり」(平成19年2月)-ぬくもりのある学校・地域社会をめざして-
3 教育委員会は、多様な専門機関・専門家と協力しよう!
- 教育委員会は、いじめにあった子どもや家庭に対して、きめ細かなサポートを行うため、学校の実情に応じて、スクールカウンセラー、「子どもと親の相談員」、民生委員、児童福祉司、警察関係者等の専門家から構成されるサポートチームを組織することが適当である。これにより、被害にあった子どもを決して一人にしないことが大切である。
子ども安全・安心加速化プラン(平成18年6月)-非行や犯罪被害から子どもたちを守るために-(子どもを非行や犯罪被害から守るための対策に関する関係省庁プロジェクトチーム)
学校における相談体制の充実
スクールカウンセラーや「子どもと親の相談員」を配置し,児童生徒の相談や,保護者や教員への助言・支援に当たること等により,学校における相談体制を充実する。
犯罪被害者等基本計画(閣議決定)(平成17年12月)
少年被害者に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等
- ア 文部科学省において,少年被害者を含む児童生徒の心のケアに資するよう,スクールカウンセラーの適正な配置や資質の向上,「子どもと親の相談員」の配置など,学校におけるカウンセリング体制を充実する。
- イ 文部科学省において,スクールカウンセラーを始め学校の教職員が一体となって,関係機関や地域の人材と連携しつつ,犯罪被害者等である児童生徒の相談等に的確に対応できるよう,犯罪等の被害に関する教職員やスクールカウンセラーに対する研修を支援するとともに,各学校における取組を引き続き促進する。
学校と関係機関等との行動連携に関する研究会(平成16年3月)
「学校と関係機関等との行動連携を一層推進するために」
第1章 日ごろからの連携
1 校内における連携体制の整備
- 児童生徒の訴えや内面的な葛藤に向けた生徒指導を進める。
- その際、スクールカウンセラー等の効果的な関わりが可能となるよう配慮する。
スクールカウンセラーは、児童生徒本人へのカウンセリングや保護者への専門的助言・援助において効果が上がっており、例えば、児童生徒の問題行動等の背景にいじめや児童虐待があるなど心理的背景に目を向ける必要がある場合に有用である。
配置校では、スクールカウンセラーを校内の相談体制に適切に位置付けるだけでなく、スクールカウンセラーが生徒指導主事等と連携を図り、生徒指導全般に効果的に関わるようにすることが求められる。
また、児童生徒やその保護者からの相談に対応する学校や地域における相談員等についても、生徒指導に効果的に活用することが望まれる。
不登校問題に関する調査研究協力者会議(平成15年3月)
「今後の不登校への対応の在り方について」(報告)
第4章 学校の取組
2 きめ細かく柔軟な個別・具体的な取組
(1)校内の指導体制及び教職員等の役割
オ スクールカウンセラーや心の教室相談員等との連携協力
特にスクールカウンセラーについては「心の専門家」としての専門性と学校外の人材であることによる外部性とにより、不登校児童生徒等へのカウンセリングや教職員、保護者等への専門的助言・援助において効果を上げている。スクールカウンセラーが配置された学校関係者は、その効果を高く評価しており、養護教諭、教師、保護者等からの相談活動へのニーズは高い。また、スクールカウンセラーの配置校と他の学校を比較すると、不登校の増加を抑止するといった効果も示されている。
(中略)不登校への対応をはじめ、総じてその成果は大きく、出来るだけ早期にすべての児童生徒がスクールカウンセラーに相談できる機会を設けていくことが適当であると考えている。国に対しては、引き続きスクールカウンセラーの効果的な活用方法について調査研究を進めつつ、必要な条件整備の在り方を検討していくことを望みたい。

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