教員養成課程の質的な向上に関する協力者会議の設置について

平成20年11月5日
教員養成課程の質的な向上に関する協力者会議の設置について

初等中等教育局長決定
  高等教育局長決定

1.協力者会議の目的

  教員の資質能力の向上については、平成18年7月の中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」を受けて、新たに「教職実践演習」の必修化や教職課程に係る是正勧告、認定取消しの制度化など大学における教職課程の改善や「教職大学院」制度の創設を図った。さらに、平成19年6月の教育職員免許法等の改正により、教員が最新の知識技能を身に付け、自信と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊厳と信頼を得るために「教員免許更新制」が導入され、平成21年度から実施されることとなっている。
  このように教員養成や教員免許に関する制度が全体として大きく見直され、改善されたことを踏まえ、今後、このような新しいシステムのもと教員養成課程の質的な向上を図ることが求められている。
  このような視点に立ち、現場で生じている様々な課題や今後の新たな教育課題により的確に応え得るための教員養成課程の質的な充実について、有識者によるフォローアップと専門的な検討を行うために、「教員養成課程の質的な向上に関する協力者会議」を設置するものである。

2.検討事項

  • (1)教員養成課程の実態と現場のニーズとの比較検討(シラバスの点検、更新講習内容の評価結果分析 等)
  • (2)(1)の成果を踏まえた教員養成課程の質的な向上のための具体的方策の検討(モデルカリキュラムの検討、認定取消制度等課程認定制度の運用の検討 等)
  • (3)その他(教職課程在籍学生の追跡調査 等)

3.有識者構成

  別紙(※教員養成課程の質的な向上に関する協力者会議 名簿へリンク)の委員の協力を得て、上記についての検討を行う。なお、必要に応じて別紙以外の関係者にも協力を求めることができる。

4.検討期間

  検討の実施期間は、平成20年11月5日から平成21年3月31日までとし、必要に応じ期間を更新することとする。

5.有識者検討会の運営

  有識者検討会の庶務は高等教育局専門教育課の協力の下、初等中等教育局教職員課で行う。

お問合せ先

初等中等教育局教職員課