資料4 特別支援学級及び通級による指導に関する根拠規定等

1.特別支援学級に関する規定

○学校教育法(昭和二十二法律第二十六号)

第八十一条 (略)

○2 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。

    一 知的障害者
    二 肢体不自由者
    三 身体虚弱者
    四 弱視者
    五 難聴者
    六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

○3 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。

○学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)

第百三十七条 
 特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第八十一条第二項各号に掲げる区分に従つて置くものとする。

第百三十八条 
 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

2.通級による指導に関する規定

○学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)

第百四十条 
 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

    一 言語障害者
    二 自閉症者
    三 情緒障害者
    四 弱視者
    五 難聴者
    六 学習障害者
    七 注意欠陥多動性障害者
    八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

第百四十一条 
 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

○平成五年文部省告示第七号(学校教育法施行規則第百四十条の規定による特別の教育課程について定める件

 小学校又は中学校において、学校教育法施行規則(以下「規則」という。)第百四十条各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。以下同じ。)に対し、同項の規定による特別の教育課程を編成するに当たっては、次に定めるところにより、当該児童又は生徒の障害に応じた特別の指導(以下「障害に応じた特別の指導」という。)小学校又は中学校の教育課程に加え、又はその一部に替えることができるものとする。

1 障害に応じた特別の指導は、障害の状態の改善又は克服を目的とする指導とする。ただし、特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導を含むものとする。

2 障害に応じた特別の指導に係る授業時数は、規則第百四十条第一号から第五号まで及び第八号に該当する児童又は生徒については年間三十五単位時間から二百八十単位時間までを標準とし、同条第六号及び第七号に該当する児童又は生徒については年間十単位時間から二百八十単位時間までを標準とする。

3.新高等学校学習指導要領(特別支援教育関係)

◎第1章第5款の5の(8)

(8) 障害のある生徒などについては,各教科・科目等の選択,その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行うとともに,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉,労働等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。

(関連事項)
◎第1章第2款の2

2 各学科に共通する各教科・科目及び総合的な学習の時間並びに標準単位数
 各学校においては,教育課程の編成に当たって,次の表に掲げる各教科・科目及び総合的な学習の時間並びにそれぞれの標準単位数を踏まえ,生徒に履修させる各教科・科目及び総合的な学習の時間並びにそれぞれの単位数について,適切に定めるものとする。ただし,生徒の実態等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。

(表略)

◎第1章第3款の1

1 必履修教科・科目
(1) すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,「国語総合」については3単位又は2単位とし,「数学Ⅰ」及び「コミュニケーション英語Ⅰ」については2単位とすることができ,その他の必履修教科・科目(標準単位数が2単位であるものを除く。)については,その単位数の一部を減じることができる。

    ア 国語のうち「国語総合」
    イ 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」,「日本史B」,「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
    ウ 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
    エ 数学のうち「数学Ⅰ」
    オ 理科のうち「科学と人間生活」,「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから2科目(うち1科目は「化学と人間生活」とする。)又は「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから3科目
    カ 保健体育のうち「体育」及び「保健」
    キ 芸術のうち「音楽Ⅰ」,「美術Ⅰ」,「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから1科目
    ク 外国語のうち「コミュニケーション英語Ⅰ」(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その標準単位数は3単位とする。)
    ケ 家庭のうち「家庭基礎」,「家庭総合」及び「生活デザイン」のうちから1科目
    コ 情報のうち「社会と情報」及び「情報の科学」のうちから1科目

◎第1章第5款の2の(4) 

(4) 学校においては,特に必要がある場合には,第2章及び第3章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,各教科・科目の内容に関する事項について基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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