資料4 特別支援学校高等部学習指導要領(平成21年3月告示)における職業教育に関する主な規定

※下線部分は、今次の改訂における主な改善事項

第1章 総則

第2節 教育課程の編成

第1款 一般方針

5 学校においては,生徒の障害の状態,地域や学校の実態等に応じて,就業やボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ,望ましい勤労観,職業観の育成や社会奉仕の精神の涵(かん)養に資するものとする。

第4款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

4 職業教育に関して配慮すべき事項

(1) 普通科においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,必要に応じて,適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。

(2) 職業教育を主とする専門学科においては,次の事項に配慮するものとする。

    ア 職業に関する各教科・科目については,実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。
    イ 生徒の実態を考慮し,職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には,各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し,その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い,また,主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。

(3) 学校においては,キャリア教育を推進するために,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,地域及び産業界や労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,産業現場等における長期間の実習を取り入れるなど就業体験の機会を積極的に設けるとともに,地域や産業界等の人々の協力を積極的に得るよう配慮するものとする。

5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項

(6) 生徒が自己の在り方生き方を考え,主体的に進路を選択することができるよう,校内の組織体制を整備し,教師間の相互の連携を図りながら,学校の教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行い,キャリア教育を推進すること。その際,家庭及び地域や福祉,労働等の業務を行う関係機関との連携を十分に図ること。

第2章 各教科

第2節 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

[職業]

1 目標

勤労の意義について理解するとともに,職業生活に必要な能力を高め,実践的な態度を育てる。

2 内容

○1段階
(1) 働くことの意義を理解し,作業や実習に取り組み,働く喜びを味わう。
(2) 道具や機械の操作に慣れるとともに,材料や製品の扱い方を身に付け,安全や衛生に気を付けながら作業や実習をする。
(3) 自分の分担に責任をもち,他の者と協力して作業や実習をする。
(4) 適切な進路選択のために,いろいろな職業や職業生活について知る。
(5) 産業現場等における実習を通して,実際的な職業生活を経験する。
(6) 職業生活に必要な健康管理や余暇の有効な過ごし方が分かる。
(7) 職場で使われる機械やコンピュータ等の情報機器などの簡単な操作をする。

○2段階
(1) 働くことの意義について理解を深め,積極的に作業や実習に取り組み,職場に必要な態度を身に付ける。
(2) いろいろな道具や機械の仕組み,操作などを理解し,材料や製品の管理を適切に行い,安全や衛生に気を付けながら正確に効率よく作業や実習をする。
(3) 作業の工程全体を理解し,自分の分担に責任をもち,他の者と協力して作業や実習をする。
(4) 職業生活に必要な実際的な知識を深める。
(5) 産業現場等における実習を通して,職業生活に必要な事柄を理解する。
(6) 職業生活に必要な健康管理や余暇の計画的な過ごし方についての理解を深める。
(7) 職場で使われる機械やコンピュータ等の情報機器などの操作をする。

福祉

1 目標

 社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り,社会福祉の意義と役割の理解を深めるとともに,社会福祉に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育てる。

2 内容

(1) 社会福祉についての興味・関心を高め,意欲的に実習をする。
(2) 社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。
(3) 福祉機器や用具,コンピュータ等の情報機器などの取扱いや保管・管理に必要な知識と技術を習得し,安全や衛生に気を付けながら実習をする。
(4) 次に示すような社会福祉に関する必要な分野の知識と技術を習得し,実際に活用する。
・家事援助
・介護

※以上のほか、職業に関する教科の目標、内容について規定

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)