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資料3−6

教育振興基本計画(抜粋)

(平成20年7月1日 閣議決定)

第3章 今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

(3)基本的方向ごとの施策

基本的方向2 個性を尊重しつつ能力を伸ばし,個人として,社会の一員として生きる基盤を育てる

6 特別なニーズに対応した教育を推進する

 改正教育基本法第4条第2項において,障害のある者への教育上の支援について新たに規定された。障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち,幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服するため,適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を推進する。あわせて,外国人児童生徒など,特別なニーズを有する者に対応した教育を推進する。

【施策】
◇ 特別支援教育の推進

  幼稚園から高等学校までを通じて,発達障害を含む障害のある子ども一人一人の教育的ニーズを把握し適切な支援を行うため,特に,特別支援教育支援員の配置を促すとともに,小・中学校に在籍する障害のある児童生徒に対して「個別の指導計画」等が作成されるよう促すなど,体制整備を推進する。
  また,特別支援学校については,外部専門家の活用を含めた教員の専門性の向上や就職率の改善のための取組への支援を推進する。あわせて,障害のある子どもと障害のない子どもとの相互理解を深めるための活動を推進する。
  特別支援学校の在籍児童生徒等の増加に伴う大規模化等に対する地方公共団体等の取組を支援する。

(4)特に重点的に取り組むべき事項

 (3)で述べた今後5年間に取り組むべき施策の中でも,とりわけ以下の事項については,特に重点的な取組を推進する。
 (中略)

◎ 手厚い支援が必要な子どもの教育の推進

○ 特別支援教育

  発達障害を含む障害のある子ども一人一人の教育的ニーズを把握し,適切な支援を行うため,小・中学校に在籍する障害のある児童生徒に対して「個別の指導計画」等が作成されるよう促す。