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資料3−4

学校における特別支援教育体制整備状況

国公私立計・幼稚園、小学校、中学校、高等学校別

公立小・中学校平均

文部科学省 平成19年度特別支援教育体制整備状況調査(調査基準日:平成19年9月1日)


参考

調査項目の概要

1)校内委員会

 学校内に置かれた発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の実態把握及び支援の在り方等について検討を行う委員会。

2)発達障害の実態把握

 発達障害とは、発達障害者支援法に定義された「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」を指す。
 なお、実態把握に当たっては、平成11年7月の「学習障害児に対する指導(報告)」で示されたLDの実態把握基準(試案)及び平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」で示されたADHD、高機能自閉症の実態把握のための観点(試案)を参照のこと。

3)特別支援教育コーディネーター

 学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓口として、校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う者。

4)個別の指導計画

 幼児児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行えるよう、学校における教育課程や指導計画、当該幼児児童生徒の個別の教育支援計画等を踏まえて、より具体的に幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法等を盛り込んだ指導計画。

5)個別の教育支援計画

 障害のある幼児児童生徒一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考え方の下に、福祉、医療、労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行うために、障害のある幼児児童生徒一人一人について策定した支援計画。

6)巡回相談

 発達障害を含む障害に関する専門的知識・経験を有する者が、幼稚園・小学校・中学校・高等学校等を巡回し、教員に対して、障害のある幼児児童生徒に対する指導内容・方法に関する指導・助言を行うこと。

7)専門家チーム

 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に対して発達障害等か否かの判断、望ましい教育的対応等についての専門的意見を示すことを目的として、教育委員会に設置された、教育委員会関係者、教員、心理学の専門家、医師等の専門的知識を有する者から構成する組織。

8)特別支援教育に関する教員研修

  • 研修:特別支援教育に関する研修、特別支援教育に関する講義(講義名に明記されているもの。演習・協議等を含む。)を含む教員研修のうち、特別支援教育に関する内容が概ね90分以上のもの。
    • 行政機関、学校が開催する研修への参加の他、校長会、学会、公益法人、NPO、民間団体等が開催する研修への自主的な参加も含む。
  • 調査対象教員:校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、講師(いずれも本務者)
  • 調査対象期間:平成15年4月1日〜平成19年9月1日

9)特別支援教育に関する支援員

 特別な支援を必要とする幼児児童生徒に対して、学校における日常生活上の介助や、学習支援等の学習活動上のサポートを行う者。いわゆる「学生支援員」や「特別支援教育支援員」の他、地域におけるボランティア等も含む。

10)通級指導教室

 学校教育法施行規則第73条の21(注1)に規定されている通級による指導を実施するための指導の場。小学校・中学校の通常の学級に在籍している児童生徒が週1〜8単位時間、障害の状態に応じた特別な指導を受ける。

11)特別支援学級

 学校教育法第75条第2項(注2)に規定されている障害の種別ごとに編制され、特別な教育課程による教育を行う学級。

  • 各項目の詳細については「小・中学校におけるLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」(文科省HP掲載)をご参照ください。
  • (注1)現行では、学校教育法施行規則第140条に規定。
  • (注2)現行では、学校教育法第81条第2項に規定。