はじめに
昭和49年2月25日に公布・施行された「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教職員の人材確保に関する特別措置法」(人材確保法)に、「義務教育諸学校の教職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。」と記述されている。これは、教育に対する国の明確な意志を反映したものと言える。
しかし、同法が施行されて34年を経過した現在、教員を取り巻く環境は、大きく変化した。様々な教育的諸課題が生じ、それらに日々対応している教員は、身体的にも精神的にも大きな負担を背負うようになった。
そのような状況において、「人材確保法」の趣旨は、財政論の前で踏みにじられようとしている。平成18年に公布・施行された「行革推進法」には、「人材確保法」の廃止を含めた見直しを行うことが盛り込まれ、それを受けた形で、教員給与月額が一般行政職給与月額を上回るとされた部分の縮減(2.76パーセント)が行われることになった。平成19年3月には中教審が「今後の教員給与の在り方について」を答申し、教職調整額の見直しの必要性を提言した。
全日教連は、教育専門職としての自覚を持ち、子供たちのために真摯に日々の教育活動に取り組んでいる教員に対して、十分に給与が優遇されなければならないと考える。教員の職責と職務内容は、一般行政職や、ましてや民間企業の従業員とは一線を画するものであり、それを明確に現した「人材確保法」はまさに教員の誇りともいえるものである。「教育は人なり」という言葉の持つ重さを、改めて感じて欲しい。