参考資料 学級編制及び教職員定数に関する関係法律(抄)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)
(学級編制の標準)
- 第三条 公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。
- 2 各都道府県ごとの、公立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上覧に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
学校の種類 |
学級編制の区分 |
一学級の児童又は生徒の数 |
小学校 |
同学年の児童で編制する学級 |
四十人 |
二の学年の児童で編制する学級 |
十六人(第一学年の児童を含む学級にあっては、八人) |
学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級 |
八人 |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) |
同学年の生徒で編制する学級 |
四十人 |
二の学年の生徒で編制する学級 |
八人 |
学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級 |
八人 |
- 3 各都道府県ごとの、公立の特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあっては、三人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合にかかる一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
(学級編制)
- 第四条 公立の義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準に従い、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行う。
(学級編制についての都道府県の教育委員会の同意)
- 第五条 市(特別区を含む。第八条第三号ならびに第八条の二第一号及び第二号において同じ。)町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条の学級編制について、あらかじめ、都道府県の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。同意を得た学級編制の変更についても、また同様とする。
(小中学校等教職員定数の標準)
- 第六条
各都道府県ごとの、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数(以下「小中学校等教職員定数」という。)は、次条、第七条第一項及び第二項並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
- 第六条の二 校長の数は、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。
- 第七条 副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数
学校の種類 |
学校規模 |
乗ずる数 |
小学校 |
一学級及び二学級の学校 |
一.〇〇〇 |
三学級及び四学級の学校 |
一.二五〇 |
五学級の学校 |
一.二〇〇 |
六学級の学校 |
一.二九二 |
七学級の学校 |
一.二六四 |
八学級及び九学級の学校 |
一.二四九 |
十学級及び十一学級の学校 |
一.二三四 |
十二学級から十五学級までの学校 |
一.二一〇 |
十六学級から十八学級までの学校 |
一.二〇〇 |
十九学級から二十一学級までの学校 |
一.一七〇 |
二十二学級から二十四学級までの学校 |
一.一六五 |
二十五学級から二十七学級までの学校 |
一.一五五 |
二十八学級から三十学級までの学校 |
一.一五〇 |
三十一学級から三十三学級までの学校 |
一.一四〇 |
三十四学級から三十六学級までの学校 |
一.一三七 |
三十七学級から三十九学級までの学校 |
一.一三三 |
四十学級以上の学校 |
一.一三〇 |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) |
一学級の学校 |
四.〇〇〇 |
二学級の学校 |
三.〇〇〇 |
三学級の学校 |
二.六六七 |
四学級の学校 |
二.〇〇〇 |
五学級の学校 |
一.六六〇 |
六学級の学校 |
一.七五〇 |
七学級及び八学級の学校 |
一.七二五 |
九学級から十一学級までの学校 |
一.七二〇 |
十二学級から十四学級までの学校 |
一.五七〇 |
十五学級から十七学級までの学校 |
一.五六〇 |
十八学級から二十学級までの学校 |
一.五五七 |
二十一学級から二十三学級までの学校 |
一.五五〇 |
二十四学級から二十六学級までの学校 |
一.五二〇 |
二十七学級から三十二学級までの学校 |
一.五一七 |
三十三学級から三十五学級までの学校 |
一.五一五 |
三十六学級以上の学校 |
一.四八三 |
- 二 二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
- 三 三十学級以上の小学校の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)の数に一を乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数
- 四 小学校の分校の数と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数との合計数に一を乗じて得た数
- 五 次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
寄宿する児童又は生徒の数 |
乗ずる数 |
四十人以下 |
一 |
四十一人から八十人まで |
二 |
八十一人から百二十人まで |
三 |
百二十一人以上 |
四 |
- 2 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合又は教育課程(小学校の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。
- 3 前二項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数との合計数に二を乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数と六学級から二十三学級までの中学校の数との合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校等教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭等標準定数を減じて得た数とする。
- 第八条 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一 三学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数
- 二 児童の数が八百五十一人以上の小学校の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
- 三 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数
- 第八条の二 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一 学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二において同じ。)を実施する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下のもの(以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数
- 二 五百五十人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数
- 三 次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒の数 |
乗ずる数 |
千五百人以下 |
一 |
千五百一人から六千人まで |
二 |
六千一人以上 |
三 |
- 第九条 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一 四学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて待た数
- 二 三学級の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数
- 三 二十七学級以上の小学校の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数
- 四 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数
(教職員定数の算定に関する特例)
- 第十五条 第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。
- 一 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存する地域の社会的条件についての政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情
- 二 小学校若しくは中学校若しくは中等教育学校の前期課程(第八条の二第三号の規定により栄養教諭等の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)又は聴覚障害者である児童若しくは生徒に対する教育を主として行う特別支援学校の小学部若しくは中学部において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
- 三 主幹教諭を置く小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の運営体制の整備について特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの
- 四 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの
- 五 当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
(市町村委員会の内申)
- 第三十八条 都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合
- 二 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合
- 3 市町村委員会は、教育長の助言により、前二項の内申を行うものとする。
- 4 市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第一項又は第二項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。
(県費負担教職員の定数)
- 第四十一条 県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
- 2 県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、都道府県委員会が市町村委員会の意見をきいて定める。