別紙1 「政令指定都市移行に伴う県費負担教職員の採用・異動に関する事務の取扱い」に係る県との確認の概要(平成18年3月)
1 平成19年度以降の教員採用選考検査について
- 運営委員会は県が主宰する。市は運営委員会に参加し,県と同等の責任を果たす。
- 1次選考検査問題作成にあたっては,県と市が所管の教育委員会事務局等の職員の中から指名した委員により問題作成委員会を組織する。問題作成委員会は県が主宰する。
- 県又は市の任命に係る教職員は,同じ職種で,市又は県の選考検査を受けることはできない。
- 市の採用数は,これまで市に配置していた新採用者数等を踏まえ,県と協議し決定する。
- 市に関する要項作成や出願者受付等の事務は,市が行う。
- 1次選考検査で市を志願した受検者の面接は,市が行う。
- 1次選考検査で市を志願した受検者の採点業務は市が行う。採点は,県と同一会場で行う。
- 2次選考登録者名簿は,県と市がそれぞれ作成する。
2 平成19年度末・平成20年度初以降の人事異動・人事交流について
- 県採用教員(平成19年度初採用の教員までをいう。)の人事異動は,市に生活根拠地をもち市外で勤務する県採用教員が,これまで同様に市に転入できるよう転配置を行う。逆に,市外に生活根拠地をもち市で勤務する者は,計画的に市外に転出できるようにする。なお,市は教員確保困難地域への教員の転配置について,これまで同様に配慮する。
- 市採用教員(市が平成20年度初から独自採用する教員をいう。)については,県との人事交流を行うこととする。ただし,交流の規模や交流先については,県と協議し決定する。
- 県と市は,人事異動作業を円滑に行うため,人事異動調査票の交換など,互いに連携して進める。
3 管理職選考・異動について
- 平成20年度初以降の登用については,平成19年度初までに採用された県採用教職員は,県又は市が実施する選考検査を受検することができる。ただし,同年度において県と市の選考検査を同時に受検することはできないものとする。
- 校長・教頭の登用数は,毎年度,退職者数等を踏まえて,県と協議し決定する。
- 市が実施する選考検査の受検資格は市が決定するが,必要な勤務地経験については,県に準じて取り扱うものとする。
- 県採用管理職(平成19年度初採用の管理職までをいう)の人事異動は,市に生活根拠地をもち市外で勤務する者が,計画的に市に転入できるようにする。逆に,市外に生活根拠地をもち市で勤務する者については,計画的に市外に転出できるようにする。
- 平成19年4月2日以降に市が登用する管理職については,県との人事交流を行う。ただし,交流の規模や交流先については,県と協議し決定する。