資料2 地方分権改革推進要綱(第1次)【抜粋】

平成20年6月20日
地方分権改革推進本部決定

 「活力ある地方」を創出するためには、地方分権改革を推進し、地方が自ら考え、実行できる体制を整備することが重要である。また、地方分権改革を推進することが将来の道州制の道筋をつけることになる。
 政府は、地方分権改革推進法(平成18年法律第111号)に定める基本方針に即しつつ、地方分権改革推進委員会の第1次勧告(平成20年(2008年)5月28日)を最大限に尊重し、下記の方針に沿って、地方分権改革の推進に強力に取り組む。具体的には、下記の第2により、速やかに所要の施策を実施するほか、「新分権一括法案」(仮称)を平成21年度中できるだけ速やかに国会に提出することとし、地方分権改革推進計画(以下「計画」という。)を策定するための所要の作業に着手してこれを着実に進める。地方公共団体に対しては、このために必要な協力を求めるものとする。

第2 地方分権のための制度・運営の改革の推進

1 重点行政分野の抜本的見直し

 第1次勧告の第2章で委員会が示した課題認識を踏まえつつ、以下のとおり、各分野の制度・運営等の改革を推進することとし、個々の事項について具体化を進め、計画の策定に向けて所要の準備を進める。その際、計画の策定を待たず実施することができる事項については、この本部決定に基づき、政府として所要の施策をできるだけ速やかに実施する。個々の事項を実施するに当たっては、根拠となる法令を改正し、人員や財源等を国から移譲するなど必要な手当てを行うものとする。

(1)くらしづくり分野関係

【教育】
  • 県費負担教職員の人事権の移譲と給与負担については、広域での人事調整の仕組みにも留意した上で、都道府県から中核市に人事権を移譲するとともに、既に人事権が移譲されている政令指定都市と中核市において人事権者と給与負担者が一致する方向で検討し、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、計画の策定までに結論を得る。
     あわせて、現在都道府県の協議・同意が必要とされている学級編制や都道府県が定めている教職員定数についても決定方法を見直す方向で検討し、関係者の理解を得て、計画の策定までに結論を得る。

〔文部科学省〕

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