資料1 第1次勧告-生活者の視点に立つ「地方政府」の確立-(平成20年5月28日地方分権改革推進委員会【抜粋】)

第2章 重点行政分野の抜本的見直し

(1)くらしづくり分野関係

教育

 現在、県費負担教職員の人事権と給与負担は基本的に都道府県となっており、そのため、公立小・中学校の教職員は市町村の職員でありながら、地域に根ざす意識を持ちにくくなっている。県費負担教職員の人事権について、広域での人事調整の仕組みにも留意した上で、市町村に移譲する方向で検討すべきである。あわせて財源の確実な確保を図ることを前提に、人事権者と給与負担者が一致するように人事権移譲に伴う給与負担のあり方も適切に見直すべきである。
 教育委員会制度については、平成20年4月1日に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正法の実施状況も踏まえつつ、設置の選択制、首長との連携による教育行政の充実と総合的な行政の推進という観点、小規模市町村における共同化等の設置形態、情報開示を通じた活性化方策なども含め、そのあり方について検討する必要がある。

  • 県費負担教職員の人事権の移譲と給与負担については、都道府県から中核市に人事権を移譲するとともに、すでに人事権が移譲されている政令指定都市と中核市において人事権者と給与負担者が一致する方向で検討し、平成20年度中に結論を得る。
     あわせて、現在都道府県の協議・同意が必要とされている学級編制や都道府県が定めている教職員定数についても決定方法を見直す方向で検討し、平成20年度中に結論を得る。
  • 市町村立幼稚園の設置・廃止等についての都道府県の認可を廃止し、届出制とする。

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