資料1 会議の公開・非公開等の取り扱いについて(案)
1.会議の公開・非公開について
会議の公開・非公開については、協議会においてその都度決定する。
2.議事要旨の公表について
事務局は、会議の開催後、発表者氏名を除き、その議事の概要(議事要旨)を作成し、これを公開する。
3.会議資料の公開について
会議資料は、原則として公開する。ただし、協議会が非公開が適当であると認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。
4.会議の傍聴について
- 会議が公開の場合、会議を傍聴しようとする者は、個人又は団体(報道関係機関を含む)を問わず、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課の登録を受けることとする。
- 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という)の数が、座席数を上回る場合には、抽選とする。
- 登録傍聴人は、協議会が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
- 登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
- 上記1から4に違反する者に対し、協議会は、退席を命ずることができる。