平成21年度広域人事交流の推進について

  別紙資料2

 平成21年度小・中学校職員の定期異動に当たっては、「平成21年度公立学校職員定期異動方針」に従い、適材を適所に配置して、職員組織の充実と職員の勤務意欲の高揚及び資質の向上を図り、もって本県教育の刷新向上に努めるものとする。
 このため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の趣旨に基づき、県教育委員会及び各市町村教育委員会がともに連携し、下記により円滑かつ適正な人事異動を行うものとする。

 

1. 人材を抜擢して人事の刷新を図る。

2. 人事異動を職員の資質向上のための機会ととらえ、人材の育成を重視した職員配置に努める。

3. 勤務実績、年齢及び同一校勤続年数等を考慮して、適材を適所に配置する。

4. 学校間の職員構成の均衡を図る。

5. 小学校、中学校間の円滑な人事交流に努める。

6. 広域にわたる人事交流を推進し、職員構成の全県的な均衡を図る。

7. へき地教育振興のため、適正な職員配置に努める。

8. 新規採用職員については、地域及び学校間の職員構成を考慮して適正に配置する。

 


「6. 広域にわたる人事の交流を推進し、職員構成の全県的な均衡を図る。」について

《広域人事を推進する目的》

1. 全県的立場に立って職員の広域的な人事交流、適正な配置を推進し、地域の教育力の一層の活性化を図るとともに、県全体の教育水準の維持・向上を図る。

2. 教育事務所の枠を越えた人事交流を推進し、教育事務所間の職員構成等の均衡を図る。

3. 広域的な人事交流をとおして他管内等における勤務経験を積ませ、教職員としての資質・能力の一層の向上を図る。

 

《異動調書校長所見欄記入上の配慮事項》

広域人事交流希望者については、特に次のような事柄について具体的に記入し、他管で勤務する際に参考となるよう十分に配慮する。

・性格、行動等の面で特に配慮すべき事柄
・その他、特に参考となる事柄

 

《中堅職員の管外市町村への異動の推進》

1. 広域人事交流対象職員の要件

○ 教職員としての勤務年数が原則として概ね7年以上の者であること。

○ 他教育事務所管内での勤務経験(現任職種での勤務経験)を有していない者であること。

○ 他教育事務所管内で、原則として3年間勤務し、教育の振興に寄与しようとする意志が堅固で、かつ、健康な者であること。

【注1】「中堅職員」とは:
・勤務年数が概ね7年以上の者(ただし、絶対条件ではない。)
・対象職種は、「広域人事を推進する目的」の3(教職員としての資質・能力の一層の向上)の観点から、一般教員に限定するものではないが、目的の1・2 (地域の教育力の一層の活性化・県全体の教育水準の維持・向上、教育事務所間の職員構成等の均衡)から、一般教員が主な対象となる。

【注2】「原則として3年間勤務し」とは:
・3年間の勤務が終了したら戻ること。しかしながら、行政上延長の必要が認められる場合に限っては、3年を越えて勤務することも有り得ること。

【注3】「意志が堅固」とは:
・異動調書の「広域人事交流希望」欄の「有」を○で囲んでいる者

 

2. 帰任

○ 当該職員がほか教育事務所管内の学校において、所定の期間勤務した後の出身教育事務所管内への異動に当たっては、その意志を尊重し、配慮する。

 【注1】「所定の期間」とは:
・3年間とする。ただし、人事行政上の都合による場合は、この限りではない。

【注2】「その意思を尊重し、配慮する。」とは:
・広域人事交流による異動である旨を記録に残し、出身教育事務所管内への異動の希望について十分配慮することとする。

 

《管理職への登用》

○ 校長・教頭の登用に当たっては、選考試験、勤務実績、経験、健康等、総合的な観点から行う者ものとするが、教頭にあっては、「2.教育事務所管内の学校若しくは3.市町村教育委員会管内の学校、またはそれに準ずる勤務経験を有することを原則をすること。」を登用条件の一つとする。

【注1】「3.市町村教育委員会管内の学校」とは:
・文字どおり3.市町村教育委員会管内の学校のことであるが、市町村合併等が行われた後も平成21年度までは、従来通りの旧市町村の枠組みで考える。

【注2】「それに準ずる勤務経験」とは:
・以下のいずれかで、3年以上の勤務経験を有するものとする。
ただし、人事行政上の都合(自己都合を除く)による場合は年数を問わない。

(1)へき地学校等派遣教員実施要綱による派遣
(2)国立学校等(県立学校との研修交流を含む)
(3)在外日本人学校
(4)特別支援学級担任・日本語指導担当
(5)事務局等(国立教育施設を含む)
(6)その他(他県教員経験者(本採教員)、旧同和教育推進教員、自動自立支援施設勤務を含む)

【注3】「原則とする」とは:
・文字どおり原則であるが、以下の自由等により、適用が著しく困難と認められる者については適用を除外するものとする。

(1)一定期間(3年程度)以上にわたり他管内への異動を希望したにもかかわらず、人事行政上の都合で実現しなかったと認められる者。
(2)特殊な地理的条件等により、他管内への異動が著しく困難であると認められる者
(3)その他自由により、他管内への異動ができなかったと認められる者

ただし(1)・(2)については、「当分の間」とする。なお、適用除外の認定は、教育事務所からのデータを基に教職員課が行う。

【注4】「登用条件の一つとする。】とは:

・教頭の登用に当たっては、従来から、選考試験結果、勤務実績等、総合的な観点から選考しているが、この総合的な観点の一つに、新たに他管内等での勤務経験を加えるものとする。

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初等中等教育局初等中等教育企画課

(初等中等教育局初等中等教育企画課)