別添1 構造改革特別区域法の一部を改正する法律(抄)

平成十九年三月三十一日公布、法律第十四号

構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
(中略)
第十四条を次のように改める。
第十四条  削除
(中略)
  別表第四号中「三歳未満児に係る幼稚園入園事業」を「削除」に改め、同表第五号中「削除」を「条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業」に改め、同表第十九号中「削除」を「地方公共団体の長による学校施設の管理及び整備に関する事務の実施事業」に改め、同表第二十一号中「地方公共団体の設置する特別養護老人ホーム管理委託事業」を「削除」に改める。

附則

(施行期日)

  • 1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    • 一~三 略
    • 四 第十四条の改正規定及び別表の改正規定(同表第四号に係る部分に限る。)平成二十年四月一日
  • 2~3 略

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(文部科学省初等中等教育局幼児教育企画係)