資料3 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(平成20年1月17日 中央教育審議会答申)

6.教育課程の基本的な枠組み

(2)高等学校の教育課程の枠組み

1.高等学校教育の共通性と多様性

  高等学校は、平成18年度において中学校卒業者の97.7パーセントが進学するなど、義務教育ではないものの国民的な教育機関となっている。このため、高等学校で学ぶ生徒は、高等教育を受ける基礎として必要な教育を求める者、就職等に必要な専門教育を希望する者、義務教育段階での学習内容の確実な定着を必要とする者など、様々である。このような生徒の多様な興味・関心や進路等に応じることができるよう、高等学校においては、単位制を前提に、普通科、専門学科及び総合学科(注1)の各学科や全日制・定時制・通信制の各課程が設けられており、多様な内容を様々な方法で学ぶことができる仕組みとなっている。
  また、高等学校学習指導要領は、「単位」の計算方法、年間の標準授業週数、全日制の課程における週当たりの授業時数、卒業までに修得させる単位数、各教科・科目の標準単位数等の教育課程の基本的な枠組みについて規定しているものの、教育課程上高い共通性を担保している小・中学校とは異なり、すべての生徒に共通に学ばせる教育内容については、必要最小限の必履修教科・科目(注2)を定めるにとどめている。

  (注1) 現在、高等学校における各教科・科目の構成は、普通教育に関する教科として、国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭及び情報の10教科、専門教育に関する教科として、農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉、理数、体育、音楽、美術及び英語の13教科が設けられ、さらにこれらの教科に属する各科目によって構成されている。
普通科においては普通教育に関する教科・科目を中心として、専門学科においてはそれに加えて専門教育に関する教科・科目により教育課程が編成されることとなっている。総合学科においては、普通教育と専門教育を選択履修を旨として総合的に施すため、多様な教科・科目を設けて教育課程が編成されることとなっている。

  (注2) 現在、すべての生徒に履修させる必履修教科・科目は、10教科から最低31単位となっている。なお、専門学科では、それ以外に専門教科・科目から25単位以上履修させることとなっている。

  平成11年に改訂された学習指導要領やそれ以降の制度改正においては、ますます多様化が進む生徒の興味・関心、能力・適性、進路等に対応するため、

  • 卒業に必要な総単位数の削減とともに、必履修教科・科目の単位数を削減し、選択教科・科目を拡大(注3)、
  • 他の高等学校や専修学校における学習成果やボランティア活動、各種資格取得、大学での単位取得などの単位認定の推進(注4)、

  といった教育課程の一層の弾力化が図られてきたところである。

  (注3) 平成11年の高等学校学習指導要領改訂により、それまで、普通科では最低38単位、専門学科では35単位であった必履修教科・科目に係る単位数が、31単位に削減された。

  (注4) このような自校以外での学習成果の単位認定は、他の高等学校や専修学校における学習成果(平成5年)、ボランティア活動、各種資格取得、大学での単位修得(平成10年)、認定できる単位数の上限を20単位から36単位に拡大(平成17年)と順次対象等が拡大している。

  このように共通性と多様性のバランスの中で多様化への対応を重視してきた高等学校教育については、平成18年10月に約1割程度の高等学校で必履修教科・科目の一部が未履修であることが判明し、社会的にも大きな関心を集めた。その要因としては、学習指導要領の規定についての理解が不足していたこと、教育委員会や各学校における教育課程の管理が不十分であったことに加え、当該高等学校において大学入試への対応を優先させてしまったことなどが考えられる。一方、約9割の高等学校の生徒は必履修教科・科目を学習指導要領に基づいて履修していたという事実をも踏まえれば、今回のような必履修教科・科目の未履修の問題と高等学校の必履修教科・科目の在り方とを直接的に結び付けて検討を行うのは適当ではないと考える。

  今回、高等学校教育を見直すに当たっては、5.の学習指導要領改訂の基本的な考え方や7.で示す教育内容に関する学校段階や教科等を通じた主な改善事項とともに、学校教育法の一部改正において改められた高等学校の目的・目標規定(注5)を踏まえ、国民としての素養である基礎・基本を義務教育でしっかりと身に付けることを前提として、高等学校においては、それを発展させ、学問研究や技術の習得に結び付けていくことが重要であるとの観点から、次の3点を特に重視した。

  • 第一は、小・中学校と同様に、各教科・科目において、基礎的・基本的な知識・技能の習得とともに、知識・技能を活用する学習活動を重視することである。
  • 第二は、各教科・科目において、義務教育と高等学校との間の系統性を重視した円滑な接続を図ることである。
  • 第三は、豊かな心や健やかな体の育成のため、道徳教育の充実や健やかな心身の育成についての指導の充実を図ることである。

  (注5) 学校教育法

  • 第五十条  高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
  • 第五十一条  高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
    • 一 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
    • 二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
    • 三 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

  また、設置者や学校が、それぞれの高等学校の生徒の状況を十分に把握し、生徒の将来の職業や生活を見通して、社会において自立的に生きるために必要な力を確実にはぐくむことが可能となるよう、学習指導要領の規定については、共通性を維持しつつも、一定の弾力性を確保する方向で検討する必要がある。
   さらに、高等学校教育については、進学、就職等の進路を問わず、生徒の学習意欲を高め、学力水準を確保することが大きな課題であり、学習指導要領にとどまらず、必要とされる方策について、引き続き検討することが必要である。
   なお、高等学校教育の多様化の現状を踏まえると、同じ義務教育後の教育機関である高等学校と専修学校や高等専門学校との相違、中高一貫教育との関係なども視野に、各学科における高度な普通教育と専門教育の在り方といった高等学校教育の根幹にかかわる事柄についても、今後更に中長期的な検討を加えていく必要があると思われる。

2.年間の授業週数、週当たりの授業時数等

  高等学校においても、小・中学校について(1)1で示したとおり、(1)教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動(ホームルーム)、(2)ホームルーム以外の特別活動(体育祭、奉仕体験活動等)、(3)希望する生徒が参加する部活動等の活動など様々な学校教育活動が行われており、相互に関連し合いながら生徒をはぐくんでいる。
   このため、学習指導要領上、全日制の課程における授業は「年間35週行うことを標準」とするとの規定は(2)の学校教育活動のための時間を確保するために維持することが適当である。また、中学校と同様に、生徒の自発的・自主的な活動として行われている部活動について、学校教育活動の一環としてこれまで高等学校教育において果たしてきた意義や役割を踏まえ、教育課程に関連する事項として、学習指導要領に記述することが必要である。

  次に、授業時数については、高等学校学習指導要領では、小・中学校とは異なり、教科あるいは学年ごとの標準授業時数を示しておらず、全日制の週当たりの授業時数について、「30単位時間を標準」と規定している。前述のとおり、小・中学校においても標準授業時数を上回ることが子どもの過重負担にならない限度において可能であることも踏まえ、各教科・科目において基礎的・基本的な知識・技能の定着や知識・技能を活用する学習活動を行う上で必要な授業時数を確保するため、引き続き30単位時間を標準とした上で、各高等学校の工夫により、30単位時間を超えて授業を行うことが可能であることを明確にする必要がある。

  また、現在、学校教育法施行規則により、生徒に卒業までに修得させる単位数は、74単位以上とされている。多くの定時制課程や通信制課程において、卒業までに修得させる単位数を74単位としている現状を踏まえ、国として定める卒業までに修得させる単位数は、引き続き74単位以上とすることが適当である。

3.必履修教科・科目の在り方

(必履修教科・科目の必要性)

  これまで述べてきたとおり、学習指導要領に定める高等学校の必履修教科・科目は、「高等学校とは何か」ということを学習内容の面から国が示したものであり、その在り方については、これまでの審議で、

  • 現在の選択必履修(注6)の考え方を維持すべき
  • 高等学校教育としての共通の内容を充実すべき
  • 必履修科目の科目指定や単位数についての学校の裁量を拡大すべき

  といった議論があった。
   また、一部の高等学校で必履修教科・科目の未履修が判明したことを踏まえ、大学入試の実態等に合わせて必履修教科・科目を見直すことは本末転倒であることから、高校生にとって最低限必要な知識・技能と教養とは何かという観点から検討した。

  (注6) 選択必履修とは、生徒の実態の多様化に応じて教育課程を柔軟に編成することを可能とするため、必履修科目を同一教科の複数の科目の中から選択することができるとする仕組みである。

  その結果、「高度な普通教育」及び「専門教育」を施す高等学校においては、普通教育として、すべての生徒に対し、日常生活を営む上で共通に必要とされる知識・技能を施し、それを活用する能力を伸ばし、調和のとれた人間の育成を目指す必要があることから、引き続き、必履修教科・科目を設定することが適当であると考えた。

(必履修教科)

  現在の必履修とすべき教科の範囲は、いずれも高校生にとって必要最低限な知識・技能と教養を身に付けさせるために必要なものであると考えられることから、現行の教科を基本とすることが適当である。また、単位数の設定については、各教科・科目の必要最低限な知識・技能と教養の幅の確保という必履修教科の設定の必要性を踏まえ、標準となる単位数を設定する必要がある。

(必履修科目)

  必履修科目の在り方については、高校生に必要最低限な知識・技能と教養の幅を確保するという必履修科目の趣旨(共通性)と学校の創意工夫を生かすための裁量や生徒の選択の幅の拡大(多様性)とのバランスを図る必要がある。このため、

  • (1) 現行の必履修科目の単位数を原則として増加させないこととしながらも、
  • (2) 実際の高等学校の教育課程編成における履修単位数を踏まえ、教科としての共通性を高める必要がある場合、又は生徒の選択肢の拡大につながる場合については、各学校の一定の裁量を確保した上で、単位数を増加させる、

  ことが考えられる。

(専門学科及び総合学科について)

  農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉の専門学科においては、我が国の産業経済の発展を担う人材を育成するため、職業に関する専門教育の充実に努めている。一定の専門性を確保するため、専門学科については、現状では引き続き、専門教科・科目を25単位以上履修させることが適当である。
   総合学科は、幅広い選択科目の中から生徒が自ら科目を選択し学ぶことを特色としており、将来の職業選択など自己の進路への自覚を深める学習が重視されている。このため、総合学科については、引き続き、「産業社会と人間」を履修させることが適当である(注7)。

  (注7) 総合学科の教育課程の編成に当たっては、普通教育及び専門教育に関する多様な各教科・科目から生徒が主体的に選択履修できるようにする観点から、「産業社会と人間」及び専門教科・科目を合わせて25単位以上開設することとなっている。

(定時制課程及び通信制課程について)

  定時制課程及び通信制課程は、様々な動機で学びたいと考える生徒に対し、多様で、柔軟な教育の機会を確保するものとして、重要な意義を有するものである。このため、上述のような教育課程の基本的な枠組みを踏まえつつ、必要な弾力的な扱いを継続することが適当である。

7.教育内容に関する主な改善事項

13.専門教育に関する各教科・科目

(ア)職業に関する各教科・科目

(1)改善の基本方針

  これまで、幅広い分野で産業・社会を支える人材を輩出してきた専門高校は、今後も経済社会の様々な情勢の変化に対応し、職業人として必要とされる力を身に付けた人材を育成するとともに、地域や産業社会の発展に貢献するために、引き続き重要な役割を果たすことが求められている。

  このため、専門高校における職業に関する各教科・科目(注8)については、その課題(注9)や改正教育基本法等で示された職業にかかわる規定等(注10)を踏まえ、将来のスペシャリストの育成という観点から専門分野の基礎的・基本的な知識、技術及び技能を身に付けるための教育とともに、社会に生き、社会的責任を担う職業人としての規範意識や倫理観等を醸成し、豊かな人間性の涵養等にも配慮した教育を行うことが重要である。

  (注8) 専門高校における職業教育に関する教科は、農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉で構成している。さらに、それぞれの教科に属する科目が定められており、例えば、農業については「農業科学基礎」、「環境科学基礎」など29の科目で構成している。これらは、学校教育法施行規則別表第3において定められている。

  (注9) 課題としては、経済のグローバル化や国際競争の激化、規制緩和等に伴う産業構造の変化、技術革新・国際化・情報化等に伴う産業社会の高度化、就業形態の多様化などに見られる就業構造の変化等により、我が国の産業社会や企業の専門高校に対する期待や、専門高校の生徒に求める資質・能力は変化してきている。また、専門高校の生徒の意識の変化や進路の多様化が進んでいる中で、「大学全入時代」の到来等も相まって、これまで以上に明確な目的意識をもった進路選択が促進されるよう、適切な対応が求められている。

  (注10) 具体的には、以下のとおり。

  • 教育基本法第二条(教育の目標):「職業との関連を重視すること」
  • 学校教育法第二十一条(義務教育の目標):「職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと」
  • 学校教育法第五十一条(高等学校の目標):高等学校教育で目指すべき人間像として「豊かな人間性」、「専門的な知識、技術及び技能の習得」、「社会の発展に寄与する態度」等

  また、産業構造の変化、科学技術の進歩等の情勢の変化に対応し、それぞれの専門分野で真に必要とされる教育内容に精選するとともに、新たに求められる教育内容・方法を取り入れることが重要である。

  さらに、専門高校における職業教育の充実のためには、小学校・中学校段階におけるキャリア教育や進路指導との接続、専門高校生に産業社会や大学等が求める能力・資質との関連、社会や大学等の専門高校生への積極的評価、次代を担う人材の育成という観点から、関係各界・各機関等との連携強化なども重要な視点である。このような基本的考え方の下、各教科について科目の構成及び内容の改善を図る。

(2)改善の具体的事項
(教科横断的な事項)

  次の三つの視点を基本とし、各教科を通して以下の横断的な改善を図る。

  第一は、将来のスペシャリストの育成に必要な専門性の基礎・基本を一層重視し、専門分野に関する基礎的・基本的な知識、技術及び技能の定着を図るとともに、ものづくりなどの体験的学習を通して実践力を育成する。
   さらに、資格取得や有用な各種検定、競技会への挑戦等、目標をもった意欲的な学習を通して、知識、技術及び技能の定着、実践力の深化を図るとともに、課題を探究し解決する力、自ら考え行動し、適応していく力、コミュニケーション能力、協調性、学ぶ意欲、働く意欲、チャレンジ精神などの積極性・創造性等を育成する。

  第二は、将来の地域産業を担う人材の育成という観点から、地域産業や地域社会との連携・交流を通じた実践的教育、外部人材を活用した授業等を充実させ、実践力、コミュニケーション能力、社会への適応能力等の育成を図るとともに、地域産業や地域社会への理解と貢献の意識を深めさせる。

  第三は、人間性豊かな職業人の育成という観点から、人と接し、自然やものとかかわり、命を守り育てるという職業教育の特長を生かし、職業人として必要な人間性を養うとともに、生命・自然・ものを大切にする心、規範意識、倫理観等を育成する。

  また、上記を踏まえた改善に当たり、産業構造の変化、技術の進捗等に柔軟に対応できる人材の育成のため、専門分野に関する基礎的・基本的な知識、技術等の定着を特に重視するとともに、就業体験等、実社会や職業とのかかわりを通じて、高い職業意識・職業観と規範意識、コミュニケーション能力等に根ざした実践力を高めることを一層重視し、例えば、職業の現場における長期間の実習を取り入れるなどにより、教育活動を充実すべきである。

  上記の他、生徒の意識の変化や進路の多様化(注11)等に対応するため、弾力的な教育課程を編成することに加えて、より実践的な職業教育や就業体験等を通じて、職業選択能力や人生設計能力を身に付けさせる教育が可能となるよう配慮することも必要である。

  (注11) 職業学科の高等学校卒業者の進路状況については、大学等への進学率は平成8年度には12.2パーセントであったが、平成18年度には19.8パーセントとなった。また、就職率は平成8年度には58.2パーセントであったが、平成18年度には48.9パーセントとなった。

(各教科・科目に関する事項)

  上記を踏まえた職業に関する専門教育に関する各教科・科目の改善については以下のとおりである。

f)看護

  医療の高度化、患者の高齢化・重症化等に対応し、フィジカルアセスメント等に関する専門性の高い看護判断能力、安全管理技術や医療機器等に関する安全で確実な看護技術を有し、看護倫理・コミュニケーション能力・人権を尊重する態度などの豊かな人間性を身に付けた人材を育成する観点から、科目の新設を含めた再構成、内容の見直しなど次のような改善を図る。

  • (ア) 教科の目標については、看護教育としての基本的なねらいに変更はないので、現行どおりとする。
  • (イ) 科目構成については、上記の改善の視点に立ち、現行の6科目を13科目とする。
    • 基礎看護、看護基礎A、看護基礎B、看護基礎C、成人看護、老年看護、精神看護、在宅看護、母性看護、小児看護、看護臨地実習、看護情報活用、看護の統合と実践
  • (ウ) 新設する科目については、以下の1科目とする。
    • 「看護の統合と実践」
      • 看護に関する各科目で学習した内容を臨床で実際に活用していくことができるよう、知識・技術を統合する。
  • (エ) 以下のとおり、科目を再構成する。
    • 看護に関する専門分野の学習の基礎となる科目として教育内容を充実するため、「看護基礎医学」の内容を以下の3科目に整理分類する。
      • 「看護基礎A」
        • 人体の構造と機能、栄養、感染と免疫
      • 「看護基礎B」
        • 疾病の成り立ちと回復の過程、薬物と薬理
      • 「看護基礎C」
        • 精神保健、生活と健康、社会保障制度と福祉
    • 高齢化の進展等に伴い、対象の様々な状態や状況に適切に対応するため、それぞれの専門領域の教育内容を充実することとし、「成人・老人看護」の教育内容を「成人看護」、「老年看護」、「精神看護」及び「在宅看護」の4科目に整理分類する。
    • 母性看護学及び小児看護学の分野の専門性に応じて、それぞれの専門領域の教育内容を充実するため、「母子看護」の教育内容を「母性看護」及び「小児看護」の2科目に整理分類する。
    • 臨床での看護実習に限らず、様々な看護実践の場で実習することにより内容を充実するため、「看護臨床実習」の名称を変更し、「看護臨地実習」とする。
    • 看護・医療の分野における情報及び情報手段を活用する能力の育成について内容を充実するため、「看護情報処理」の名称を変更し、「看護情報活用」とする。

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