高等学校の看護教育に関する検討会について

平成19年12月19日
初等中等教育局長決定

1.趣旨

 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省、厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)の平成11年12月27日の改正により、高等学校における看護教育については、准看護師の養成や本科及び専攻科を通じた看護師養成に関して新しい基準に対応した教育が実施されてきた。
 また、少子高齢化、高度医療や在宅医療の進展、国民の健康へのニーズの多様化等、近年の情勢変化の中で、看護師に期待される能力はますます広範で深いものになってきている。なお、これらの変化に対応すべく教育内容等の充実を内容とする指定規則の見直し作業が進められている。
 こうした状況も踏まえて、今後の高等学校における看護教育の充実・振興にも資するべく、高等学校における看護教育の現状と成果について調査・検証を行うとともに、その充実に関する課題について検討を行うことを目的として本検討会を開催する。

2.調査検討事項

  1. 高等学校における看護教育の現状と成果
  2. 高等学校における看護教育の現状における課題と改善策
  3. その他、高等学校における看護教育の充実・振興に関すること

3.実施方法

  1. 別紙の委員により調査検討を行い、報告を取りまとめる。
  2. 必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができるものとする。

4.実施期間

平成19年12月19日~平成20年12月31日

5.その他

 この検討会に関する庶務は、初等中等教育局参事官(産業教育・情報教育担当)において処理する。

(初等中等教育局(参事官付))