平成19年12月10日
全国学力・学習状況調査の分析・活用の推進に関する専門家検討会議
「全国学力・学習状況調査の分析・活用の推進に関する専門家検討会議」(以下、「検討会議」という。)を適切かつ円滑に進めるために以下の事項について定める。
(議事)
第一条 |
座長は、検討会議の会議の議長となり、議事を運営する。 |
2 |
座長に事故があるときは、検討会議に属する者から座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
(ワーキンググループ)
第二条 |
ワーキンググループに属する者及び主査は、座長が指名する。 |
2 |
主査は、ワーキンググループの会議の議長となり、議事を運営する。 |
3 |
主査に事故があるときは、当該ワーキンググループに属する者から主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
(会議の公開)
第三条 |
検討会議の会議は、公開する。ただし、検討会議において非公開とすることが適当とする場合は、会議を非公開とすることができる。 |
2 |
ワーキンググループの会議は、非公開とする。 |
(会議の傍聴)
第四条 |
検討会議の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局教育水準向上プロジェクトチーム学力調査室の登録を受けることとする。 |
2 |
前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、検討会議が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。 |
3 |
登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 |
(会議資料の公開)
第五条 |
座長は、第三条第一項ただし書きに掲げる場合を除き、検討会議の会議において配付した資料を公開することができる。 |