資料2

全国学力・学習状況調査の分析・活用の推進に関する専門家検討会議の運営について(案)

平成19年12月10日
全国学力・学習状況調査の分析・活用の推進に関する専門家検討会議

 「全国学力・学習状況調査の分析・活用の推進に関する専門家検討会議」(以下、「検討会議」という。)を適切かつ円滑に進めるために以下の事項について定める。

(議事)

第一条  座長は、検討会議の会議の議長となり、議事を運営する。
2  座長に事故があるときは、検討会議に属する者から座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(ワーキンググループ)

第二条  ワーキンググループに属する者及び主査は、座長が指名する。
2  主査は、ワーキンググループの会議の議長となり、議事を運営する。
3  主査に事故があるときは、当該ワーキンググループに属する者から主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議の公開)

第三条  検討会議の会議は、公開する。ただし、検討会議において非公開とすることが適当とする場合は、会議を非公開とすることができる。
2  ワーキンググループの会議は、非公開とする。

(会議の傍聴)

第四条  検討会議の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局教育水準向上プロジェクトチーム学力調査室の登録を受けることとする。
2  前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、検討会議が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
3  登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(会議資料の公開)

第五条  座長は、第三条第一項ただし書きに掲げる場合を除き、検討会議の会議において配付した資料を公開することができる。

(議事概要の公開)

第六条  検討会議の会議は、議事概要を公開する。