第六条 | 指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、第二十五条の二及び第二十五条の三の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。 |
指定都市以外の市町村の教育委員会において、当該教育委員会が任命権を有する教諭等(幼稚園の教諭等を含む。)の中に児童等に対する指導が不適切な者がいる場合には、当該市町村教育委員会も第25条の2及び第25条の3の「任命権者」に該当し、第25条の2及び第25条の3の措置を講じなければならないこととなる。
しかし、現在、指定都市以外の市町村の教育委員会においては、必ずしも指導が不適切な教員の人事管理システムが十分に整備されているわけではなく、その整備には一定の期間を要するものと考えられる。
このことから、附則第6条においては、指導が不適切な教員の人事管理システムが整備されるまでの間、第25条の2第1項の指導改善研修に代えて「これに準ずる研修その他必要な措置」を講ずるよう義務付けたものであること。
「これに準ずる研修その他必要な措置」とは、例えば、都道府県や他の市町村で実施している指導改善研修への参加の要請及び派遣、
大学等への派遣などを想定している。