改正案 |
現行 |
目次
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第一章〜第三章 (略) |
第四章 研修(第二十一条〜 第二十五条の三 ) |
第五章〜第七章 (略) |
附則 |
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目次
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第一章〜第三章 (略) |
第四章 研修(第二十一条〜 第二十五条 ) |
第五章〜第七章 (略) |
附則 |
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第二十五条の二 |
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。 |
2 |
指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。 |
3 |
任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。 |
4 |
任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。 |
5 |
任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。 |
6 |
前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。 |
7 |
前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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(新設) |
(指導改善研修後の措置)
第二十五条の三 |
任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。 |
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(新設) |
附則
(幼稚園等の教諭等に対する 初任者研修等 の特例)
第四条 |
幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の 教諭等 の任命権者については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市( 以下 「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。 |
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附則
(幼稚園等の教諭等に対する 研修等 の特例)
第四条 |
幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の 教諭、助教諭及び講師(以下この条において「教諭等」という。) の任命権者については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市( 次項において 「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。 |
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2〜3 (略)
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2〜3 (略)
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(幼稚園の教諭等に対する十年経験者研修の特例)
第五条 |
指定都市以外の市町村の設置する幼稚園の教諭等に対する十年経験者研修は、当分の間、第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
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2 |
指定都市以外の市町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う十年経験者研修に協力しなければならない。 |
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(新設)
【参考】
(幼稚園の教諭等に対する研修の特例)
第二条 |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園の教諭、助教諭及び講師(次項において「教諭等」という。)に対する改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の十年経験者研修(次項において「十年経験者研修」という。)は、当分の間、同条第一項の規定にかかわらず、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。 |
2 |
指定都市以外の市町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う十年経験者研修に協力しなければならない。 |
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(指定都市以外の市町村の教育委員会に係る指導改善研修の特例)
第六条 |
指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、第二十五条の二及び第二十五条の三の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。 |
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(新設) |