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外国人の子どもの公立義務教育諸学校への受入について
- 外国人の子どもには、我が国の義務教育への就学義務はないが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本人児童生徒と同様に無償で受入れ。
- 教科書の無償配付及び就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障。
【参考】
日本国憲法(昭和21年11月3日憲法)
第二十六条 |
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 |
2 |
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 |
教育基本法(平成18年12月22日法律第百二十号)
(義務教育)
第五条 |
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。(2〜4項省略) |
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)(昭和54年8月4日条約第6号)(抄)
第十三条 |
- 一 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。
- 二 この規約の締約国は、一の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
- (a)初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
- (b)種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
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児童の権利に関する条約(平成6年5月16日条約第2号)(抄)
第二十八条 |
- 一 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
- (a)初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
- (b)種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
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