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「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」
(平成11年4月27日 閣議決定)(抄)
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審議会等の運営については、次の指針によるものとする。 |
3 |
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議事 |
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(4) |
公開 |
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1) |
審議会等の委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表する。
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2) |
会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。なお、特段の理由により会議又は議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。
ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。 |
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