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幼稚園と保育所の基準の比較【職員配置・施設設備等】
事項 |
幼稚園 |
保育所 |
職員配置・施設設備 |
・ |
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならないこととされている。 |
(学校教育法第3条)
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・ |
この規定に基づき、幼稚園を設置するために必要な基準として幼稚園設置基準が定められている
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【職員配置基準】 |
〔必要な職員の種類〕 |
(ァ) |
必置職員 |
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○園長 ○教諭 ○学校医 ○学校歯科医 ○学校薬剤師 |
(ィ) |
例外的に置かないことができる職員 |
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○教頭 |
(ゥ) |
置くように努める職員 |
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○養護教諭、養護助教諭、事務職員
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〔職員配置数〕 |
1学級あたり専任教諭1人
(1学級の幼児数は、35人以下が原則)
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【施設基準】 |
〔備えなければならない施設〕 |
○ |
保育室・遊戯室(兼用可) |
○ |
職員室・保健室(兼用可) |
○ |
便所 |
○ |
飲料水用設備 |
○ |
手洗用設備、足洗用設備 |
○ |
運動場 |
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運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
(幼稚園設置基準第8条第2項) |
〔面積基準〕
園舎 |
1学級 180平方メートル
2学級 320平方メートル
3学級以上
1学級につき100平方メートル |
保育室
(遊戯室) |
― |
運動場 |
1学級 330平方メートル
2学級 360平方メートル
3学級 400平方メートル
4学級以上
1学級につき80平方メートル |
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・ |
厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営について、最低基準を定めなければならないこととされている。 |
(児童福祉法第45条)
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・ |
児童福祉法第45条の規定による児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準は、この省令の定めるところによる。 |
(児童福祉施設最低基準第1条)
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【職員配置基準】 |
〔必要な職員の種類〕 |
(ァ) |
必置職員 |
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○保育士 ○嘱託医
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(ィ) |
例外的に置かないことができる職員 |
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○調理員
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〔職員配置数〕 |
0歳児 児童3人につき1人
1、2歳児 児童6人につき1人
3歳児 児童20人につき1人
4、5歳児 児童30人につき1人
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【施設基準】 |
〔備えなければならない施設〕 |
○ |
保育室又は遊戯室(2歳以上) |
○ |
乳児室又はほふく室(2歳未満) |
○ |
医務室 |
○ |
便所 |
○ |
調理室 |
○ |
屋外遊戯場 |
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(近所の公園、神社の境内等で代替可) |
〔面積基準〕
園舎 |
基準なし |
保育室
(遊戯室) |
幼児1人につき1.98平方メートル |
乳児室 |
乳幼児1人につき1.65平方メートル |
屋外遊戯場 |
幼児1人につき3.3平方メートル
(105人(3学級相当)の場合346.5平方メートル) |
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