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参考資料9−1

学校事務職員の職務内容等について


【学校事務職員の職務内容】

学校教育法
第28条  小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
9 事務職員は、事務に従事する。

(中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校について、第28条第9項を準用)


学校教育法施行規則
第22条の5  小学校には、事務主任を置くことができる。
2  事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。
3  事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
 
(中学校について、第22条の5を準用)

第56条の3  高等学校には事務長を置くものとする。
2  事務長は、事務職員をもって、これに充てる。
3  事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
 
(中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校について、第56条の3を準用)



公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
(定義)
第2条 (略)
 この法律において「教職員」とは、校長及び教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員並びに事務職員(地方自治法第172条第1項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)(それぞれ常勤の者に限る。第17条を除き、以下同じ。)をいう。


事務職員の職務内容
 事務職員は学校の管理運営の全般わたる諸種の事務に従事するものである。その職務を一義的に規定することは困難であるが、具体的内容を例示すれば次のようなものが考えられる。

庶務関係 ・・・ 校務運営に関する連絡調整、文書の接受発送・整理保存、調査統計、渉外に関すること。
人事関係 ・・・ 人事異動、勤務記録、出勤簿等、給与・旅費、共済組合その他福利厚生に関すること。
会計関係 ・・・ 予算の策定・執行、金銭出納、備品・消耗品の出納管理、施設・設備の保全に関すること
教務関係 ・・・ 児童生徒の学籍、転出入、就学援助、教科書給与、給食に関すること

 会計関係の事務処理に当たっては、「出納員またはその種の会計職員」として、金銭または物品の出納を行い、もしくは「資金前渡職員」として給与または旅費の支払いを行うことがある。


【学校事務職員の職務に関する各種提言】

 学校の事務・業務の効率化について
 平成10年9月21日の中央教育審議会答申「今後の地方行政の在り方について」において、学校の事務・業務の効率化が提言されている。
第3章  学校の自主性・自律性の確立について
 学校の事務・業務の効率化
具体的改善方策
(学校の事務業務の共同実施)
 学校の規模や実態に応じて、学校事務を効率的に執行する観点から、特定の学校に複数の事務職員を集中的に配置して複数校を兼務させることや学校の事務を共同実施するセンター的組織を設置すること等により、学校事務・業務の共同実施を推進するための方策を検討すること。

 学校の事務処理体制の整備について
 平成16年12月20日の中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会学校の組織運営に関する作業部会審議のまとめ「学校の組織運営の在り方について」において、事務処理体制の整備について提言されている。
(2)  学校の組織体制の再編整備
3 事務処理体制の整備
 事務処理体制が必ずしも十分でない小・中学校については、事務処理の効率化、標準化や職員の資質向上のため、事務の共同実施を推進する必要があると考える。具体的には、拠点校に共同実施組織を置き、各校の事務職員が定期的に集まって共同処理を行う方式などが考えられる。
 その場合、共同実施組織に事務長を置くことができるようにするなど、その制度化についても更に検討する必要があると考える。これにより、学校への権限委譲を更に進め、状況に応じ共同実施組織に予算を示達するなど、一層の効果が期待できるのではないか。
 高等学校等においては、事務長や事務室の職務権限の明確化、一層の機能強化について検討する必要があると考える。
 また、事務局と学校の事務職員の人事交流なども考えられる。
 マネジメント研修も含め研修などにより、事務職員の事務能力のみならず教育活動への理解や学校運営に参画する意欲の向上を図るとともに、管理職や教員の事務に対する理解を進め、相互に刺激し合うようなことも大切ではないか。
 これらに関連して、事務処理も含め学校運営面のIT化を進める必要があると考える。

事務の共同実施及び事務長の設置について
 平成17年5月23日に中央教育審議会総会に報告された「義務教育特別部会における審議経過報告」において、事務の共同実施及び事務長の設置について提言されている。
 現場の主体性と創意工夫で教育の質を高める −学校・教育委員会の改革−
(1) 学校の組織運営の見直し
 学校の自主性・自律性の確立
 学校運営を支える機能の充実のため、教頭の複数配置を引き続き推進したり、主任制が機能するよう更にその定着を図るとともに、今後、管理職を補佐して担当する校務をつかさどるなど一定の権限を持つ主幹などの職をおくことができる仕組みについて検討する必要がある。
 また、事務の共同実施や共同実施組織に事務長を置くことを検討するなど、学校への権限委譲を更に進めるための事務処理体制の整備を進めることが必要である。


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