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栄養教諭等の役割と職務内容
学校教育法(抄)
第28条 |
2 |
小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 |
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8 |
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。 |
第40条 |
…第28条…の規定は中学校に、これを準用する。 |
第76条 |
…第28条は…の規定は、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校に、…これを準用する。 |
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学校給食法(抄)
第5条の3 |
義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、教育職員免許法第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。 |
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栄養教諭の職務内容
1 |
食に関する指導
(1) |
児童生徒への個別的な相談指導
肥満傾向、過度の痩身、偏食傾向の児童生徒や食物アレルギーを持つ児童生徒等への個別指導を行う。
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(2) |
児童生徒への教科・特別活動等における教育指導
給食の時間を中心として、家庭科や保健体育科などの関連教科や特別活動の時間などに、学校給食を生きた教材として活用しつつ、学級担任や教科担任と連携しながら、食に関する指導を行う。
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(3) |
食に関する指導の連携・調整
食に関する指導に係る学校全体の指導計画の作成など、学校全体で取り組みに企画立案段階から中心的に携わり、他の教職員と連携・調整して食に関する指導を行う。また、学校給食便りなどを活用した家庭への働きかけや、地域の生産者の方々等と連携して体験学習などを行う。
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2 |
学校給食管理
学校給食の献立作成や衛生管理 等 |
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