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司書教諭について
1. |
司書教諭
設置根拠: |
学校図書館法の規定により、学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならないこととされている。(学校図書館法第5条第1項)
司書教諭は、教諭をもって充てることとされている。(学校図書館法第5条第2項) |
主な職務: |
学校図書館資料の選択・収集・提供や子どもの読書活動に対する指導等を行うなど、学校図書館の運営・活用について中心的な役割を担う。 |
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2. |
司書教諭関連規定
○ |
学校図書館法(昭和28年法律第185号)(抄)
(司書教諭)
第五条 |
学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。 |
2 |
前項の司書教諭は、教諭をもつて充てる。この場合において、当該教諭は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。 |
3 |
前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 |
4 |
前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。 |
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附則抄
(司書教諭の設置の特例) |
2 |
学校には、平成15年3月31日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。 |
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○ |
学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)
学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。 |
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3. |
12学級以上の学校における司書教諭発令状況(平成16年5月現在)
小学校 |
: |
国立 |
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100パーセント、公立 |
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99.6パーセント、私立 |
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97.2パーセント |
中学校 |
: |
国立 |
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100パーセント、公立 |
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99.2パーセント、私立 |
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93.5パーセント |
高等学校 |
: |
国立 |
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100パーセント、公立 |
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95.4パーセント、私立 |
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96.4パーセント |
合計 |
: |
国立 |
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100パーセント、公立 |
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98.8パーセント、私立 |
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96.0パーセント |
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