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参考資料5

教頭の職務内容等について


【教頭の職務内容】

学校教育法
第28条  小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
4  教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
5  教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。

(中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校について、28条4項、5項を準用)

第50条の2  高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。


学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(抄)
(昭和49年8月31日付け文部次官通達)
第一 改正法の内容の概要及び留意すべき事項について
 改正の趣旨
 小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)に置かれていた従来の教頭は、学校教育法施行規則の規定により教諭をもってあてることとなっていたが、各学校における実態は校長に次ぐ重要な地位を占めるものになっており、その職務の内容も企画、調整、指導等の職務に従事する割合が多くなっているなど全国的にみてほぼ定型化されているので、その地位と職務に応じて、法律上その位置付けを明確にし(中略)たものであること。
 改正法の内容の概要
(2)  教頭は、校長(園長を含む、以下同じ。)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童・生徒又は幼児の教育又は保育をつかさどることとし、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行うこととしたこと。なお、後者の場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行うこととしたこと。


【教頭の資格要件】

学校教育法施行規則

第10条 第8条の規定は、教頭の資格について準用する。

(校長の資格)
第8条  校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
 学校教育法第1条に規定する学校及び同法第82条の2に規定する専修学校の校長の職
 学校教育法第1条に規定する学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第82条の2に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職
 学校教育法第1条に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員の職
 学校教育法第94条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制第1条の規定による教員養成諸学校の長の職
 ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職
 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
 ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
 少年院法による少年院又は児童福祉法による児童自立支援施設において教育を担当する者の職
 イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職
 外国の官公庁におけるリに準ずる者の職
 教育に関する職に十年以上あつたこと


【教頭の職務に関する各種提言】

  ○ 教頭の選考と人事のあり方等の見直し
 平成10年9月21日の中央教育審議会答申「今後の地方行政の在り方について」において、教頭の選考と人事の在り方等の見直しが提言されている。
第3章  学校の自主性・自律性の確立について
 校長・教頭への適材の確保と教職員の資質向上
 具体的改善方策
(校長・教頭の選考と人事の在り方等の見直し)
 校長の選考に当たっては、教育や法令に関する知識等に偏った筆記試験を行わない方向で見直すとともに、教頭の選考についても、そのような筆記試験の比重を縮減するなど、より人物・識見を重視する観点から改善を図ること。
 校長、教頭としてふさわしい資質と意欲をもった若手教職員や学校外の人材を積極的に任用するため、年功序列にとらわれない新たな評価方法や任用方法を研究開発し、人事の在り方を見直すこと。
 学校運営の複雑化・多様化に対応し、校長を補佐できるよう、学校の規模や地域の状況に応じて、教頭の複数配置を推進すること。
 校長、教頭の学校運営に関する資質能力を養成する観点から、例えば、企業経営や組織体における経営者に求められる専門知識や教養を身に付けるとともに、学校事務を含め総合的なマネジメント能力を高めることができるよう、研修の内容・方法を見直すこと。

  ○ 教頭の複数配置、民間人登用等について
 平成16年12月20日の中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会学校の組織運営に関する作業部会審議のまとめ「学校の組織運営の在り方について」において、教頭の複数配置や民間人登用等について提言されている。
(2) 学校の組織体制の再編整備
2 学校運営を支える機能の充実
(ア) 学校運営を支える体制の整備
 校長や教頭を支えるものとして、例えば教頭や教務主任などを副校長や副教頭として位置付け、これに一定の権限を委ねるような仕組みについて検討する必要があると考える。
 教頭の役割を再確認し、その機能をより確固としたものとすることも大切であると考える。また、教頭の複数配置の一層の活用について検討することも考えられる。
(4) 管理職の一層の適材確保
1 管理職の一層の適材確保
(イ) 幅広い人材登用
 教頭について、校長と同様、民間人などを登用できるよう、学校教育法施行規則の改正により、その資格要件を緩和することについて検討する必要があると考える。さらに、前述の事務長や主幹についても民間人などを登用することが考えられるのではないか。
 キャリアの複線化のなかで、教頭は校長になれなかった人というのではなく、教頭としてまっとうする人、さらに前述のスーパー・ティーチャーなどとしてまっとうする人など、教職員のキャリアの在り方も様々な形があってよいのではないかと考える。

  ○ 教頭の複数配置について
 平成17年5月23日に中央教育審議会総会に報告された「義務教育特別部会における審議経過報告」において、教頭の複数配置について提言されている。
 現場の主体性と創意工夫で教育の質を高める −学校・教育委員会の改革−
(1) 学校の組織運営の見直し
 学校の自主性・自律性の確立
 学校運営を支える機能の充実のため、教頭の複数配置を引き続き推進したり、主任制が機能するよう更にその定着を図るとともに、今後、管理職を補佐して担当する校務をつかさどるなど一定の権限を持つ主幹などの職をおくことができる仕組みについて検討する必要がある。
 また、事務の共同実施や共同実施組織に事務長を置くことを検討するなど、学校への権限委譲を更に進めるための事務処理体制の整備を進めることが必要である。
 機動的な学校運営のため、前述の教頭の複数配置や主任制、主幹制なども活用しつつ校長がその権限と責任において決定すべき事項と、職員会議の有効な活用により広く教職員が参加して行われることがふさわしい事項とを区別して学校運営に当たることが重要である。
 これによって、学校の意思決定が、校長のリーダーシップの下に、高い透明性を確保し、公平・公正に行われることが重要である。また、決定した事項についての教育委員会や校長等の説明責任が常に意識されることが重要である。


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