イ |
学校教育法第1条に規定する学校及び同法第82条の2に規定する専修学校の校長の職 |
ロ |
学校教育法第1条に規定する学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第82条の2に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職 |
ハ |
学校教育法第1条に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員の職 |
ニ |
学校教育法第94条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制第1条の規定による教員養成諸学校の長の職 |
ホ |
ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職 |
ヘ |
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 |
ト |
ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 |
チ |
少年院法による少年院又は児童福祉法による児童自立支援施設において教育を担当する者の職 |
リ |
イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職 |
ヌ |
外国の官公庁におけるリに準ずる者の職 |