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資料2−2

発達障害者支援法について


(1)経緯

平成16年1月 公明党厚生労働部会の「発達障害児・者支援を考えるワーキンググループ」にて検討開始

平成16年5月19日 超党派の「発達障害の支援を考える議員連盟」設立総会
会長:橋本 龍太郎議員(自民党)、会長代理:野田 聖子議員(自民党)、
事務局長:福島 豊議員(公明党)、副会長:古川 元久議員(民主党)、
山口 富男議員(共産党)、阿部 知子議員(社民党)

平成16年11月18日 「発達障害の支援を考える議員連盟」第2回総会

平成16年11月25日 超党派で法案が提出され、衆議院本会議において可決

平成16年12月3日 参議院本会議において可決

平成16年12月10日 官報公布

(2)概要

【目的】:発達障害児の早期発見、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにする。

【教育関係の主な内容】
国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。(8条1項)。

大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする(8条2項)。

市町村の教育委員会は、学校保健法第4条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害児の早期発見に努めるものとする(5条2項)。

都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行うための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする(10条2項)。


【施行日等】
施行日は平成17年4月1日とし、施行後3年を経過した場合において必要な見直しを行うこととしている。


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