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参考資料1

情報教育の課題について
(各都道府県等の情報教育を担当する指導主事の認識 等)

【情報教育担当者連絡会議について】

 本年6月2日、文部科学省は、「情報教育担当者連絡会議」を開催。
  各都道府県及び政令指定都市の教育委員会の情報教育を担当する指導主事が一同に会し、「教育の情報化」に関して議論。
 同会議に先立ち、当該指導主事に対し、簡易なアンケート調査を実施。
 同アンケートは、担当者としての各指導主事の認識を調査したものである。


 結果の一部の紹介(全回答数:61(都道府県47,政令指定都市14))

 教科「技術・家庭」の「情報とコンピュータ」において「情報教育」を実施する上で、障害となっていることがあれば、自由にご記入下さい。
1  「生徒の個人差」に関する回答:16
2  「教員の認識,技能」に関する回答:11
3  「指導時間の不足」に関する回答:9

 普通教科「情報」において「情報教育」を実施する上で、障害となっていることがあれば、自由にご記入下さい。
1  「生徒の個人差」に関する回答:24
2  「教員の不足」に関する回答:11
3  「指導内容の問題」に関する回答:9

【参考1】「高等学校教育課程連絡協議会普通教科『情報』部会」関係

 本年5月31日,6月1日の両日、文部科学省は、「高等学校教育課程連絡協議会普通教科『情報』部会」を開催。
  各都道府県及び政令指定都市の教育委員会の普通教科「情報」を担当する指導主事が一同に会し、普通教科「情報」に関して議論。
 同会議に先立ち、当該指導主事に対し、簡易なアンケート調査を実施。
 同アンケートは、担当者としての各指導主事の認識を調査したものである。

 結果として、普通教科「情報」の「指導上の課題」としては、「新入生のスキル差」が最多であった。

【参考2】中学校教科「技術・家庭」の「B情報とコンピュータ」関係

 中学校教科「技術・家庭」の構成(要旨)は、以下のとおり。

1)「技術分野」
 A  技術とものづくり
(1) 生活や産業の中で技術の果たしている役割
(2) 製作品の設計
(3) 製作に使用する工具や機器の使用方法及びそれらによる加工技術
(4) 製作に使用する機器の仕組み及び保守
(5) エネルギーの変換を利用した製作品の設計・製作
(6) 作物の栽培
 B  情報とコンピュータ
(1) 生活や産業の中で情報手段の果たしている役割
(2) コンピュータの基本的な構成と機能及び操作
(3) コンピュータの利用
(4) 情報通信ネットワーク
(5) コンピュータを利用したマルチメディアの活用
(6) プログラムの計測・制御
2)「家庭分野」(略)
「技術分野」について
Aの(1)〜(4),Bの(1)〜(4)(斜体部分)は、必履修。
Aの(5)(6)、Bの(5)(6)(太字部分)は、当該4項目中1又は2項目を、選択履修。


 結果として、

 B  情報とコンピュータ
(5) コンピュータを利用したマルチメディアの活用
(6) プログラムの計測・制御
が履修されないケースも、現行の学習指導要領において許容。
  当該部分の履修について、生徒間にバラツキが生じることはある。
 「情報教育の体系化」には、この点も留意が必要。


中学校学習指導要領
(抜粋)

第2章  各教科
第8節  技術・家庭
第1  目標 (略)
第2  各分野の目標及び内容
技術分野〕
 目標 (略)
 内容
 技術とものづくり
(1)〜(6) (略)
 情報とコンピュータ
(1)  生活や産業の中で情報手段の果たしている役割について,次の事項を指導する。
 情報手段の特徴や生活とコンピュータとのかかわりについて知ること。
 情報化が社会や生活に及ぼす影響を知り,情報モラルの必要性について考えること。
(2)  コンピュータの基本的な構成と機能及び操作について,次の事項を指導する。
 コンピュータの基本的な構成と機能を知り,操作ができること。
 ソフトウェアの機能を知ること。
(3)  コンピュータの利用について,次の事項を指導する。
 コンピュータの利用形態を知ること。
 ソフトウェアを用いて,基本的な情報の処理ができること。
(4)  情報通信ネットワークについて,次の事項を指導する。
 情報の伝達方法の特徴と利用方法を知ること。
 情報を収集,判断,処理し,発信ができること。
(5)  コンピュータを利用したマルチメディアの活用について,次の事項を指導する。
 マルチメディアの特徴と利用方法を知ること。
 ソフトウェアを選択して,表現や発信ができること。
(6)  プログラムと計測・制御について,次の事項を指導する。
 プログラムの機能を知り,簡単なプログラムの作成ができること。
 コンピュータを用いて,簡単な計測・制御ができること。
 内容の取扱い
(1)  (略)
(2)  内容の「B情報とコンピュータ」については,次のとおり取り扱うものとする。
 (1)のアについては,身近な事例を通して情報手段の発展についても簡単に扱うこと。(1)のイについては,インターネット等の例を通して,個人情報や著作権の保護及び発信した情報に対する責任について扱うこと。
 (3)のイについては,生徒の実態を考慮し文書処理,データベース処理,表計算処理,図形処理等の中から選択して取り上げること。
 (4)については,コンピュータを利用したネットワークについて扱うこと。
 (6)のイについては,インタフェースの仕組み等に深入りしないこと。
家庭分野〕(略)

第3  指導計画の作成と内容の取扱い
 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1)  技術分野及び家庭分野の授業時数については,3学年間を見通した全体的な指導計画に基づき,いずれかの分野に偏ることなく配当して履修させること。その際,技術分野の内容の「A技術とものづくり」及び「B情報とコンピュータ」並びに家庭分野の内容の「A生活の自立と衣食住」及び「B家族と家庭生活」それぞれの(1)から(4)の項目については,すべての生徒に履修させること。また,技術分野の内容の「A技術とものづくり」及び「B情報とコンピュータ」並びに家庭分野の内容の「A生活の自立と衣食住」及び「B家族と家庭生活」それぞれの(5)及び(6)の項目については,各分野ごとに4項目のうち1又は2項目を選択して履修させること。
(2) ・(3) (略)

〜5 (略)


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