2.人権教育の指導内容と指導方法

1.指導内容の構成

(1)人権に関する知的理解に関わる指導内容

事例10:人権概念を明確にする指導

 人権とは何かについて明確に理解することは人権教育の第一歩である。人権に関する基本的理解が不十分であるために様々な誤解や曲解が生じ、それが社会問題や混乱の原因になる場合も少なくない。次に挙げるのは、人権とは何かについてわかりやすく理解できるための効果的な指導事例である。

1 テーマ

 「欲しいもの」・「必要なもの」・「人権」

2 目的と概要

 人が「欲しいと思うもの」と「必要とする(大事な)もの」との関係を情緒と思考を働かせて理解し、さらにそれらと「人権」との関係について考え、理解することを目的とする。

3 所要時間/教科等

 短/特別活動 等

4 準備するもの

 B5又はA4の白紙(各学習者に1枚ずつ)
 「世界人権宣言」の要約(条項一覧表)

5 進め方
  1. 1枚ずつ白紙を配り、「欲しいなあ、と思うものを20個書いてください」と指示する。
  2. しばらく楽しませてから、「20個書いたものの中で、自分にとって手放せない大切なものを5個だけ残して、残りをすべて消してください」と指示する。
  3. 全員が5個だけ残す作業を終えたら、4、5人ずつの小グループに分かれさせる。
  4. 各グループごとに、自分たちが残した大切なもの(それぞれの子どもたちにとって大事なものイコール「必要なもの」)を互いに発表させ合う。
  5. 各グループで自分たちが残した「必要なもの」も含め、人間が人間らしく生きるためにどうしても欠かせないもの、誰にとっても「絶対的に必要不可欠なもの」にはどんなものがあるかについて考え合い、話し合って、グループとして一覧表を作らせる。
  6. 各グループに「世界人権宣言」の内容を要約した表を与え、自分たちが合意した「絶対的に必要不可欠なもの」の一覧表と「世界人権宣言」の中身とを比べさせる。
  7. この活動を通して考えたこと、「欲しいもの」と「必要なもの」と「人権」の関係などについて、話し合いをさせる。
6 留意点
  • 「欲しいもの」を書かせるときには、あまり深く考えずに思いつくままに書かせる。
  • 4.、5.での発表のしあいや合意形成の過程を通して、「欲しいもの」と「必要なもの」については、人それぞれに違いがあること、人権は誰にとっても必要不可欠で、誰もがなるほどと思えるような大切なものであることに気付かせることに焦点を置く。
世界人権宣言 要約
  • 第1条 平等権 (平等の権利)
  • 第2条 差別からの自由 (差別されない権利)
  • 第3条 生命、自由、人間の安全保障の権利 (自由に、安心して生きる権利)
  • 第4条 奴隷からの自由 (奴隷にされない権利)
  • 第5条 拷問および品位を傷つける扱いからの自由 (苦痛を与えられたり、人間らしくないひどい扱いをされない権利)
  • 第6条 法のもとで人として認められる権利 (いつでもひとりの人間として認められる権利)
  • 第7条 法の前での平等の権利 (法律で平等に扱われる権利)
  • 第8条 権限を有する裁判所により救済される権利 (裁判で守られる権利)
  • 第9条 恣意的な逮捕や追放からの自由 (理由なく捕まえられたり、国から追い出されない権利)
  • 第10条 公正な公開審理を受ける権利 (公正な裁判を受ける権利)
  • 第11条 有罪が立証されるまで無罪と推定される権利 (裁判で有罪であることが証明されるまでは、無罪であるとみなされる権利)
  • 第12条 プライバシー、家族、家庭および通信への干渉からの自由 (私生活の自由が守られる権利)
  • 第13条 国内外における居住の自由の権利 (住む場所を自由に選べる権利)
  • 第14条 迫害からの庇護を他国に求める権利 (自分の国でひどい扱いを受けるとき、他の国に守ってくれるように頼む権利)
  • 第15条 国籍を得、あるいは変更する権利 (ひとつの国の国民となる権利)
  • 第16条 婚姻し家族を持つ権利 (結婚して家庭を持つ権利)
  • 第17条 財産を所有する権利 (家や土地その他のものを自分のものとして持つ権利)
  • 第18条 思想と宗教の自由 (自由に考えたり、信じたい宗教を自由に選べる権利)
  • 第19条 意見と情報の権利 (意見を言葉や文字などであらわしたり、情報を受け取る権利)
  • 第20条 平和的な集会と結社の自由 (平和的な集まりに参加したり、仲間と団体をつくる権利)
  • 第21条 政治と自由な選挙に参加する権利 (政治や選挙に参加する権利)
  • 第22条 社会保障を受ける権利 (人間らしく生きることができるような保障を受ける権利)
  • 第23条 望ましい仕事を得、労働組合に加入する権利 (仕事を自由に選んで働いて給料を得、労働組合に入る権利)
  • 第24条 休暇と余暇を得る権利 (休暇をとったり、余暇を楽しめる権利)
  • 第25条 十分な生活水準を保持する権利 (人間らしい生活をするのに必要な一切のものを持つ権利)
  • 第26条 教育を受ける権利 (学校に通い、ただで義務教育を受ける権利)
  • 第27条 社会の文化的生活に参加する権利
  • 第28条 世界人権宣言を実現させる社会秩序への権利 (権利や自由を受けられるための秩序を得る権利)
  • 第29条 自由で完全な発展に不可欠な社会への義務 (お互いに人間らしさを発展させることができるような社会に対する義務)
  • 第30条 上述の諸権利に対する国家ないしは個人の干渉からの自由 (様々な権利や自由を国や個人から無効にされない権利)

事例11:人権についてのイメージを育てる指導

 人権に関する知識を深め、人権の尊重と実現のために必要な想像力や連帯の感情を高めるために、想像力と描写技能を活用させる指導事例である。

1 テーマ

 人権を絵に描く

2 目的と概要

 小グループに分かれ、1人が世界人権宣言に定める権利を絵で描き、他のメンバーは、その絵がどの権利を表したものであるかを当てるゲームを行う。言葉で示された人権の内容について、イメージをふくらませ、創造的に描画するもので、次のような目的を持つ。

  • 世界人権宣言についての知識を発展させること
  • チーム形成の力と創造的思考及びイメージの使い方についての自覚を発展させること
  • 連帯と多様性への尊重を促進すること
3 所要時間/教科等

 短/特別活動 等

4 準備するもの
  • 世界人権宣言の条項を一覧表にした掲示板
  • スコアを書き込むための大きな紙か模造紙、マーカー・グループで描画するためのA4の用紙(ゲームごとに各グループに1枚ずつ)
  • 絵を掲示するための画鋲(又はテープ)
5 進め方
  1. 予め世界人権宣言の要約版を利用して、児童生徒に描かせたい人権を選んで一覧表にしておく。
  2. 4、5人の小グループに分かれさせ、それぞれの小グループにそれぞれチーム名を付けさせる。
  3. 各グループは、A4版の用紙と鉛筆を受け取り、他のグループの発言が聞こえないように離れた場所に分かれて、席に着く。
  4. すべてのグループから各1人のメンバーを呼び寄せ、例えば、「拷問からの自由」とか「生存権」とかいったように、一覧表に載せてある権利の中から一つを示す。
  5. 呼ばれたメンバーは、それぞれのグループに戻り、示された権利を絵に描く。絵にはイメージを描くだけで、数字や言葉は一切描いてはいけない。
  6. 各グループの他のメンバーは、描かれた絵がどの権利を表しているかを推測し、1人ずつ順番に解答する。その際、自分が推測したことがらについて声に出せるだけで、質問はできない。
  7. 描いたメンバーは、解答が合っている場合は「正解です」と、間違っている場合は「違います」と言って正否を伝える。その際、それ以外の話をしてはならない。
  8. 正解が出たところで第1ラウンド終了とする。ラウンドが終了したら、描いたメンバーは、どの権利を描いたのかをその絵の傍らに文字で書き込む。描かれた絵は各グループごとに1箇所に積み重ねていく。
  9. 第2ラウンドに移る。それぞれのグループから新たにメンバー1人を呼び寄せ、別のある権利を示す。このようにして7~8ラウンド行う。各ラウンドごとにそれぞれ別のメンバーが絵を描くようにし、誰もが、少なくとも1度は絵を描く機会を与えられるようにする。
  10. 最後に、それぞれ違う権利について人々がどのように異なる解釈やイメージをするかを比較したり、議論したりするために、各グループで描かれた絵をラウンドごとにまとめて画鋲(又はテープ)で止めて展示する。
  11. 描かれた絵を比較したり、解釈やイメージのしかたの違いや人権の意味について討議する。
6 留意点

 8人未満の小さいグループの場合、このアクティビティは全体で1つのグループとして行うとよいと思われる。まずひとりのメンバーに最初のラウンドで絵を描いてもらう。次には、例えば、その絵が表現する権利を言い当てた人に描く役割をしてもらい、次々に進める。

(2)人権感覚の育成に関わる指導内容

事例12:聴く技能を育てる指導

 他者の感情をくみ取り、共感的に理解する技能は人権感覚を育成する上で不可欠である。相手の話をきちんと傾聴し、自分の意見を自信を持って発信する技能を育てるための指導事例である。

1 テーマ

 「どうぞ続けて、ちゃんと聴いていますから」

2 目的と概要

 このアクティビティは聴く技能に焦点を当てるが、論理的思考及び意見を表明する自信を高める支援もすることができる。

3 所要時間/教科等

 短/特別活動 等

4 準備するもの

 特になし

5 進め方
  1. どうすればすぐれた聴き手になれるのかについて、学習者全体でブレーン・ストーミングをする。
  2. 3人一組に分かれてもらう。そのうち、1人は話し手、他の1人は聴き手、そしてもう1人は観察者になる。
  3. 話し手には、例えば「人間性を犯す犯罪に対する死刑について」など、論述と分析を要し、時に意見が分かれるような話題の中から、特に自分が興味を持っているものについて、個人的見解を5分間話してもらう。
  4. 聴き手はよく聴いて、その問題が何に関するものであるか、なぜ話し手はその問題に興味を持っているのか、また、話し手の観点はどのようなものであるのかについて、自分がよく理解していることを確認しなければならない。
  5. 観察者は、聴き手の能動的な聴く技能を観察する。観察者はディスカッションに参加しないで、ディスカッションを注意深く観察し、アクティビティが終了するまでは改良点に関する提案をいっさい口にしない。
  6. 5分たったらアクティビティを終了し、観察者は気付いた点を聴き手、話し手にフィードバックする。全員が話し手、聴き手、観察者の3つの役割を経験するまで繰り返す。
  7. 再び学習者全体が集まり、アクティビティについてディスカッションを行う。教員は、ディスカッションを活性化するため、例えば、次のような質問をする。
    • 話し手は話題に関する自分たちの見解や感情をうまく伝達することができたでしょうか。
    • わからない点を質問するなど能動的な聴く技能を使用している人に対し、話し手は話しやすいと感じていたでしょうか。
    • 聴き手になるということはどのような感じのするものでしたか。聴くことに徹し、批評したり、自分自身の意見を述べたりして相手の話を中断しないことは難しいことでしたか。
6 留意点

 学習者は最初から次のようなことがらに気付いているかもしれない。アクティビティが終了するまでには、これらのことがら全部を、あるいはもっと別の観点を挙げることができるようになることが期待される。

 ※ よい聴き手は、

  • 話し手に敬意を示し、アイコンタクトを維持し、せかせかしない。
  • 時々うなずいたり、「どうぞ続けてください。聴いていますから。」と言ったりして、注意深く、聴いているというサインを送る。
  • 話し手の邪魔をしない。
  • 話の間合いを急いで埋めようとせず、話し手が考えたり、話を再開したりする余裕を与える。
  • 批評したり、反論したりして、話の焦点をずらせるようなことをしない。
  • 様々な答えがありうるような質問をして、話し手が談話を続けたり、より詳しく話したりするように促す。
  • 時折、話し手の論点を要約したり、別な言葉で言い換えたりして、話を理解していることを示す。
  • 話し手の言葉の背後にあると思われる感情に応え、話し手の感情を理解していることを示す。

事例13:イマジネーション能力を育てる指導

 人の感情を読み取り、愛情と共感をもって対処する能力は人権感覚を高める一つの重要な技能である。様々な写真を読む能力を育てるための指導事例である。

1 テーマ

 写真を読む

2 目的と概要

 人の痛みを理解し、共有するにはイマジネーションの力が必要であるが、この力を育てる一つの方法として、写真から人々の心を読み取るアクティビティがある。これは様々な場面での人物を写した写真を使って、人々の心を理解するイマジネーションの力や共感的理解力を高めることを目的とする。

3 所要時間/教科等

 短/特別活動 等

4 準備するもの

 いろいろな国の人々の様々な状況を写した写真(人物の顔が写っているもの)を用意する。

5 進め方
  1. 喜怒哀楽をはじめ、様々な感情を表している人物の写真を、5、6人からなるグループに1枚ずつ、あるいは数枚ずつ与える。
  2. 学習者それぞれにその写真の人物の気持ちを読み取らせる。
  3. それがどんな場面で、その人物はどんな感じや思いを抱いていると考えられるかについて、順次、意見を言い、そう考える理由も述べる。
  4. それをもとに話し合いをし、意見を分かち合う。
  5. 一枚の写真に表れた人の表情がいかに多様に解釈されうるかも含め、他人の感情を理解することの意味を話し合う。
6 留意点
  • 表情が必ずしも人の心のすべての面を表しているとは限らないことも議論の論点に加えることが必要である。
  • 写真のソースは様々あるはずなので、機会あるごとに気を付けて集めておくとよい。他のアクティビティにおいても活用が可能である。
  • 表情を読む活動から、表現する活動につなげることが考えられる。ある場面を提示して、その当事者となったつもりでそれを表情や態度で表す活動、あるいは、それを絵や文章で表現する活動も、この感性を育てる上で役立つと考えられる。

事例14:感受性を高める指導

 他者の感情や望みを感じ取り、配慮できる能力は人権感覚を高めるための重要な要素の一つである。次の事例は、様々な問題状況に直面する体験やロールプレイングなどを活用し、感受性を育成しようとする指導事例である。

1 テーマ

 あなたならどうする?

2 目的と概要

 他の人々との関係において生じがちな様々な問題状況を提示し、学習者が自分の感じ方や行動の仕方などをそれぞれ率直に出し合ったり、ロールプレイングを交えるなどして、人の感情や思いや痛み、関心等を感受する能力(感受性)を高める。

3 所要時間/教科等

 短/特別活動 等

4 準備するもの

 前もって、次のような問題場面を表す文章をそれぞれ厚紙等に書いておく。

  • ※ ある男の子(女の子)が学校でいつもあなたをいじめたり、悪口を言ったりしています。
  • ※ あなたのお父さんはあなたと議論するときに、いつも無分別で攻撃的であるようにあなたには思われます。
  • ※ あなたは自分の服を買うために、お母さんといっしょに買物に行きます。お母さんはどれを選びなさいと、あなたに指図したがります。
  • ※ ある人が、あなたの家族の誰かの悪口を言います。
  • ※ 近所の人たちがあなたのことをあれこれとうわさ話のタネにします。
5 進め方
  1. いずれかの場面を読みあげるか、黒板に書く。
  2. 学習者に、この場面で自分はどうするかを書いてもらう。
  3. 学習者が考えた様々な反応のしかたを発表してもらう。あるいは、反応のしかたを書いた紙を集め、それらの中からまず一つを選び出す。
  4. 選び出されたその反応の型について、同じような反応をした学習者を集めてグループを作り、その場面、反応、予想される結果、などについてのロールプレイングを実施する。
  5. 異なる反応をした学習者は、グループに加わらず、グループによるロールプレイを観察する。
  6. その反応やロールプレイングについて、全員での批評や討論をする。
  7. 学習者の興味が持続するかぎり、提出されたその他の反応についてのロールプレイングと討論を続ける。
6 留意点
  • まとめが行われてよいが、学習の初期の段階に教員がある一つの反応をあからさまに強調することは望ましくない。様々な反応について賛成、反対の意見を言わせ、最終的な判断は生徒に委ねるようにすることが望ましい。
  • 反応の型は様々であれ、その内実として、生徒が他者の欲求、感情、利害関心への感受性を深めることが、この教材のねらいである。ある「場面」ついて人々の多様な反応に接することそれ自体が、人間性の様々な表れについて生徒の知見を広げ、深めることとなる。肯定的であれ、否定的であれ、人間性の多様な発現のしかたについての生徒の理解を深めることが重要である。
  • 生徒相互の批判、討論を通して、相手の欲求・感情・利害関心を考慮したより望ましい反応のあり方についての反省が促されることに留意したい。

事例15:建設的な問題解決法についての指導

 対立や争いごとが全くない学級や集団をつくることは困難であるとしても、大切なのは、対立や争いごとが起きたときに、暴力や腕力によらず、お互いが納得のいくような建設的な問題解決を図っていくことである。そのための初歩的な指導事例である。

1 テーマ

 お互いが益を得る解決法

2 目的と概要

 対立や争いごとの解決法がわからず、しばしば深刻な結果を生むことがある。児童に3つの解決法を示し、それぞれが関係者にどのような影響を与えるかを考えさせ、実際生活の中でその成果を生かせるようにする。

3 所要時間/教科等

 短/特別活動、社会 等

4 準備するもの

 特になし

5 進め方
  1. 対立や争いごとには3つの解決法が考えられることを説明する。
    • ※ お互いが益を得る解決法
    • ※ 一方だけが他方を犠牲にして益を得る解決法
    • ※ どちらも益を得られない解決法
      この3つの解決法をよく見えるように黒板か模造紙に書く。絵文字等を添えてもよい。
  2. それぞれの解決法を例えば次のような例話で説明する。
    『男の子と女の子がボールを取り合ってけんかしています。大人の人がやってきて、二人がいっしょにそのボールで遊ぶようにさせたり、時間を決めて順番にボールを使うようにさせます。これはお互いが益を得る解決法になります。もしこの大人の人がボールをどちらか片方の子どもだけに使わせたとしたら、もちろん、その子どもだけが益を得ることになります。また、子どもたちがいっしょに遊んだり、順番にボールを使うのはいやだと言うことを聞かないとき、その大人の人がボールを取り上げてしまったとすれば、どちらの子も益を得られないことになります。』
  3. 二人ずつに分かれさせるか、グループに分かれさせて、自分たちがどんな対立や争いを経験したことがあるか振り返らせる。家庭や学校からはじまって、グループやもっと大きな集団や社会で起きた出来事などについてもディスカッションを促す。
  4. 2.の例話になぞらえて、それぞれの経験における当事者の誰がそのときの解決方法から益を得たかを分析させる。お互いが益を得る解決法は何かを考えさせる。
  5. 全体会で自分たちの分析結果を分かち合う。
6 留意点
  • ここでは小学校低学年児童を対象とする事例を挙げたが、2.の例話の中身を工夫すれば、高学年児童や中学生を対象としても活用できる。
  • これは自他の要求を共に満たせる解決方法の探究の事例であるが、平和的で建設的な方法で他の人との人間関係を調整する能力の育成にも関連づけて展開することができる。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課