(3)「人権教育のための世界計画」決議(仮訳)(2004年12月10日無投票採択)

 ※ 我が国は共同提案国

 国連総会は、

 「人権教育のための国連10年」(1995年~2004年)に関して、国連総会及び人権委員会によって採択された関連する決議を想起し、

 第59回国連総会中の人権デー(2004年12月10日)に本会議をあてて、「人権教育のための国連10年」の成果を検討し、また、人権教育を強化するためのあり得べき将来の活動を討論することを決定した、2003年12月22日の国連総会決議58/181を想起し、

 第59回国連総会が2005年1月1日から開始される人権教育のための世界計画を宣言するよう勧告した2004年4月21日の人権委員会決議2004/71に留意し、

 特に初等教育への普遍的なアクセスを始めとして、国連ミレニアム宣言に含まれるものを含む、国際的に合意された開発目標を2015年までに達成するための国内的な努力を支援する国際的なレベルでの継続した行動の必要性を再確認し、

 人権教育は、すべての者が他者の尊厳に対する寛容及び尊重並びに、すべての社会においてその尊重を確保する手段及び方法を学ぶ、長期的かつ生涯にわたるプロセスであることを確信し、

 人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別又は区別もなしに、すべての者が評価され及び尊重される社会を発展させるとの観点から、人権教育は、人権及び基本的自由の実現のために重要であり、また、平等の促進、紛争及び人権侵害の予防並びに参加及び民主主義的なプロセスの強化に著しく貢献するものであることを確信し、

  1. 国際的なアジェンダの中で人権教育に優先的に焦点を当てることを確保するため、「10年」を超えて世界的な枠組みを継続する必要性に関して、国連人権高等弁務官による報告において、「人権教育のための国連10年」の成果及び不十分な点並びに人権教育の分野における将来の国連の活動について表明された見解に留意する。
  2. すべてのセクターにおける人権教育プログラムの実施を促進するため、連続したフェーズからなり、2005年1月1日から開始される「人権教育のための世界計画」を宣言する。
  3. 事務総長報告に含まれているとおり、国連人権高等弁務官事務所及び国連教育科学文化機関が共同で準備した、「人権教育のための世界計画」の第1フェーズ(2005年~2007年)行動計画草案に評価をもって留意するとともに、草案の早期採択のために、同草案に対するコメントを国連人権高等弁務官事務所に提出するよう各国に招請する。

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