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第2章 暴力行為

昭和57年度より,公立中学校,高等学校における「校内暴力」(学校生活に起因して起こった暴力行為であり,対教師暴力,生徒間暴力,器物損壊の三形態がある)の状況について調査を行ってきた。

  また,平成9年度から,小学校も対象に加えるとともに,「暴力行為」の発生状況について次のような方法で調査することとした

(1)
 

「暴力行為」とは,「自校の児童生徒が起こした暴力行為」を指すものとし,「対教師暴力」「生徒間暴力」(何らかの人間関係がある児童生徒同士の暴力行為に限る)「対人暴力」(対教師暴力,生徒間暴力を除.く),学校の施設・設備等の「器物損壊」の四形態に分類する。なお,本調査においては,次のようなもの及び内容,程度等がそれを上回るようなものを対象としている。

 
「対教師暴力」の例
    ・教師の胸ぐらをつかんだ ・教師めがけて椅子を投げつけた ・教師に故意に怪我を負わせた
 
「生徒間暴力」の例
    ・中学3年の生徒と,同じ中学校の1年の生徒がささいなことでけんかとなり,一方が怪我をした
    ・高校1年の生徒が,中学校時代の部活の後輩である中学3年の生徒に対し計画的に暴行を加えた
 
「対人暴力」の例
    ・偶然通りかかった他校の見知らぬ生徒と口論になり,殴打の末怪我を負わせた
    ・金品を奪うことを計画し,通行人に暴行を加えた ・卒業式で来賓を足蹴りにした
 
「器物損壊」の例
    ・トイレのドアを故意に損傷させた ・補修を要する落書きをした
    ・学校で飼育している動物を故意に傷つけた

 

(2)
    暴力行為の発生を「学校内」「学校外」別に調査した。(「器物損壊」は「学校内」で起きた場合のみ
 
  「学校内」で起きた暴力行為とは以下のものをいう。
   
a
校内で起きた暴力行為(年末年始の休業日など学校としての教育活動が行われていない日・時間帯に起きた場合を除く)
   
b
教育課程に基づく校外活動(修学旅行,遠足,社会体験活動等)中に起きた暴力行為
   
c
校外での部活動中に起きた暴力行為
   
d
通常の時間帯,通学路での登下校中(学用品の購入,工事現場の迂回など,合理的な理由による寄り道や回り道をした場合を含む)に起きた暴力行為
 
  「学校外」で起きた暴力行為とは,1以外の場合をいう。

以上のように,平成9年度からは調査方法等を改めたため,それ以前との単純な比較を行うことはできない。

 

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