学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議(令和6年度~)運営規則

令和7年1月27日
学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議決定

 
(趣旨)
第1条 「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」(以下「協力者会議」という。)の運営に関しては、以下のとおりとする。
 
(協力者会議)
第2条 主査は、協力者会議の議長となり、議事を運営する。
 2 主査がやむを得ない理由により協力者会議に出席できないときは、副主査がその職務を代理する。
 
(会議の公開)
第3条 協力者会議は原則として公開とする。ただし、協力者会議に属する委員等の自らの識見に基づいた専門的・学術的な審議及び率直かつ自由な意見交換を確保する必要があり、又は審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含み、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。
 
(会議資料の公開)
第4条 協力者会議の会議資料は、原則としてホームページへの掲載等により公開する。ただし、審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含む等、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。
 
(議事概要の公開)
第5条 協力者会議の議事は、議事概要等をホームページへの掲載等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。
 
(会議の傍聴)
第6条 協力者会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課の定める手続により登録を受けなければならない。
 2 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴者」という。)は、主査の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
 3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。
 4 登録傍聴人は、会議の進行又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
 5 主査は、登録傍聴人が、第2項の規定による許可を受けず、若しくは第3項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、当該登録傍聴人に退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
 
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協力者会議の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、主査が協力者会議に諮って定める。
 

附則
 この規則は、協力者会議の決定の日から施行する。