令和3年10月1日
国立大学法人等の施設整備の推進に関する調査研究協力者会議決定
「国立大学法人等の施設整備の推進に関する調査研究協力者会議」(以下「協力者会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
会議は、原則として公開するものとする。ただし、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本会議において非公開とすることが適当であると認める案件については、この限りでない。
(1) 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、事務局の登録を受けるものとする。
(2) 前項の登録を受けた者は、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
(3) 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
会議の議事要旨を作成し、公開するものとする。
会議資料は、原則として公開するものとする。ただし、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本会議において非公開とすることが適当であると認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。
上記に掲げるもののほか、協力者会議の運営に関する事項については、本会議において決定するものとする。
大臣官房文教施設企画・防災部計画課整備計画室