国立大学法人等の施設整備の推進に関するワーキング・グループの運営について

令和3年11月29日
国立大学法人等の施設整備の推進に関するワーキング・グループ決定

1. 趣旨

「国立大学法人等の施設整備の推進に関するワーキング・グループ」(以下「本会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

2. 会議の公開

本会議は、原則として公開するものとする。ただし、本会議に属する委員等の自らの識見に基づいた専門的・学術的な審議及び率直かつ自由な意見交換を確保する必要があり、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

3. 会議の傍聴

(1) 本会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、事務局の登録を受けるものとする。
(2) 前項の登録を受けた者は、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
(3) 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

4. 議事要旨の公開

本会議の議事については、議事要旨を作成し、ホームページへの掲載等により公開するものとする。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

5. 会議資料の公開

本会議の会議資料は、原則として公開するものとする。ただし、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本会議において非公開とすることが適当であると認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる

6. その他

上記に掲げるもののほか、本会議の運営に関する事項については、本会議において決定するものとする。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画・防災部計画課整備計画室

(大臣官房文教施設企画・防災部計画課整備計画室)