平成13年8月22日
文教施設部長決定
平成14年7月2日一部改正
平成15年8月1日一部改正
平成16年7月22日一部改正
平成17年7月21日一部改正
平成18年5月17日一部改正
平成20年4月1日一部改正
平成20年12月18日一部改正
平成25年4月1日一部改正
平成27年4月1日一部改正
平成30年10月16日一部改正
令和元年5月20日一部改正
国立大学法人等施設整備に係る事業の選定について、透明性・客観性を確保する観点から、学識経験等を有する者による「国立大学法人等施設整備に関する検討会」(以下「施設検討会」という。)を開催し、事業の実施に係る事項について必要な検討を行う。
(1)委員は、公正中立の立場で国立大学法人等の施設整備に関する検討を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、文教施設企画・防災部長が依頼する。
(2)必要に応じ、委員以外の者にも協力を求めることができる。
(3)委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、原則として通算10年を超えての依頼は行わないこととする。
また、委員が欠けた場合等で期間途中に就任した委員の任期は、他の委員の残任期間と同一とする。
(4)委員は、非常勤とする。
(5)施設検討会に主査及び副主査を置き、委員の互選により選任する。
施設検討会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1)国立大学法人等施設整備事業に係る整備方針(案)に関すること
(2)国立大学法人等施設整備事業に係る採択基準(案)に関すること
(3)国立大学法人等施設整備費概算要求事業(案)に関すること
(4)国立大学法人等施設整備費実施予定事業に関すること
(5)その他事業の実施に係る事項のうち特に検討を要するもの
(1)記3の検討事項のうち、PFIに係る専門の事項について検討を行うため、施設検討会にPFI検討会を置く。
(2)PFI検討会の構成については、記2の規定を準用する。
(3)PFI検討会における検討の結果については、施設検討会に報告する。
(4)PFI検討会の運営に関し必要な事項は、PFI検討会において別に定める。
附則
この規則は、令和元年5月20日から施行する。
大臣官房文教施設企画・防災部計画課