平成25年5月31日
国立大学法人等施設整備に関する検討会決定
令和元年5月20日一部改正
「国立大学法人等施設整備に関する検討会の開催について」記6に基づき、国立大学法人等施設整備に関する検討会(以下「施設検討会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(1)委員の氏名等は、任期終了後において速やかに公表する。
(2)施設検討会は、公開することにより検討を公正かつ円滑に実施する上で支障を及ぼすことから非公開とする。
(3)施設検討会の資料は、公表する。ただし、検討の公正かつ円滑な実施に支障を及ぼす事項その他の施設検討会において非公表とすることが適当であると認める事項については、この限りでない。
(4)施設検討会の議事概要を作成し、速やかに公表する。ただし、会議資料が非公表である場合、その他特に配慮すべき事項がある場合には、検討会の決定により当該部分の議事概要を非公表とすることができる。
委員は、自らの利害に関係する検討に加わることができない。ただし、施設検討会に出席することを妨げない。なお、詳細は別紙に定める。
委員は、検討について不公正な働きかけがあった場合は、文教施設企 画・防災部計画課に申し出なければならない。
委員は、施設検討会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後もまた同様とする。
この規則に定めるもののほか、施設検討会の議事の手続その他その 運営に関し必要な事項は、主査が施設検討会に諮って定める。
別紙
利害関係者の排除について
「国立大学法人等施設整備に関する検討会の運営規則」記3に基づき、国立大学法人等施設整備に関する検討会(以下、「施設検討会」という。)における利害関係者の排除についての詳細を以下のとおり定める。
委員は、以下の(1)から(4)までの各項目に該当する場合、国立大学法人等施設整備に係る事業(以下、「事業」という。)の検討開始までに文教施設企画・防災部計画課に書面で報告しなければならない。
(1) 当該国立大学法人等(以下、「当該法人」という。)の事業に委員自身が参画する場合
(2) 委員が過去5年以内に当該法人に所属していた場合
(3) 当該法人等(その役員を含む。)と次に掲げる関係にあると委員が自ら判断する場合
- 親族関係又はそれと同等の親密な個人的関係
- 緊密な共同研究等を行う関係(例えば、企業の設立、共同研究・プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆又は同一目的の研究会における緊密な関係)
- 密接な師弟関係又は直接的な契約関係
- 事業の検討結果が委員の直接的な利益につながると見なされるおそれのある対立的な関係又は競争関係
(4) 当該法人等との間に社会通念上上記(1)から(3)までの各項目に準ずる関係性を有すると委員が自ら判断する場合
(1)記1(1)の場合、当該委員は当該事業の検討から外れなければならない。
(2)記1(2)の場合、当該委員は当該法人の全事業の検討から外れなければならない。
(3)記1(3)又は(4)の場合、当該委員がその検討から外れる旨を文書にて自ら申し出た場合を除き、当該委員以外の委員によって(当該委員が主査の場合は副主査が主査を代理する。)、当該事業又は当該法人の全事業の検討への参加の是非を判断する。なお、施設検討会が、当該判断を拒否した場合又は判断に至らない場合は、当該委員は当該法人の全事業の検討から外れなければならない。
(1)記2の規定により委員が検討から外れることによって公正な検討の遂行に支障が生じた場合は、施設検討会に委員が追加されることがある。
(2)施設検討会による判断の結果とその理由等は、記録し保管する。
大臣官房文教施設企画・防災部計画課