資料2 本検討会の議事の公開について(案)

1 議事の公開

(1)本検討会の議事については、次の1~2の案件を審議する場合を除き、原則として公開するものとする。
    1 座長の決定その他人事に関する案件
    2 その他、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本検討会において非公開とすることが適当であると認める案件

(2)議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、事務局において事前に出席の登録を受けた者に限り認めるものとする。

(3)議事開始後の入退室、録画、録音、撮影その他の行為は、座長が特に認める場合を除き禁止することとする。

2 議事要旨の公開

本検討会の議事要旨を作成し、公開するものとする。

3 会議資料の公開

(1)本検討会の会議資料のうち、事務局が作成する施策の現状やその他の客観的事実に関する資料については、原則として公開するものとする。
(2)その他の会議資料についても、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本検討会において非公開とすることが適当であると認める資料を除き公開するものとする。

4 その他

上記に掲げるもののほか、本検討会の審議の内容の公開に関する事項については、本検討会において決定するものとする。

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大臣官房文教施設企画部施設企画課

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)