平成25年5月31日
国立大学法人等施設整備に関する検討会決定
「国立大学法人等施設整備に関する検討会の開催について」記6に基づき、国立大学法人等施設整備に関する検討会(以下「施設検討会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(1)委員の氏名等は、任期終了後において速やかに公表する。
(2)施設検討会は、公開することにより検討を公正かつ円滑に実施する上で支障を及ぼすことから非公開とする。
(3)施設検討会の資料は、公表する。ただし、検討の公正かつ円滑な実施に支障を及ぼす事項その他の施設検討会において非公表とすることが適当であると認める事項については、この限りでない。
(4)施設検討会の議事概要を作成し、速やかに公表する。ただし、会議資料が非公表である場合、その他特に配慮すべき事項がある場合には、検討会の決定により当該部分の議事概要を非公表とすることができる。
委員は、自らが所属する法人の事業について、当該事業の検討に加わることができない。ただし、施設検討会に出席することを妨げない。
委員は、施設検討会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後もまた同様とする。
この規則に定めるもののほか、施設検討会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、主査が施設検討会に諮って定める。
大臣官房文教施設企画部計画課