平成13年 8月22日
文教施設部長決定
平成14年
7月 2日一部改正
平成15年
8月 1日一部改正
平成16年
7月22日一部改正
平成17年
7月21日一部改正
平成18年 5月17日一部改正
平成20年 4月
1日一部改正
平成20年12月18日一部改正
国立大学法人等施設整備に係る事業の選定について、透明性・客観性を確保する観点から、学識経験等を有する者による「国立大学法人等施設整備に関する検討会」(以下「施設検討会」という。)を開催し、事業の実施に係る事項について必要な検討を行う。
(1) 委員は、公正中立の立場で国立大学法人等の施設整備に関する検討を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、文教施設企画部長が依頼する。
(2) 必要に応じ、委員以外の者にも協力を求めることができる。
(3) 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、通算10年を超えての依頼は行わないこととする。
また、委員が欠けた場合で期間途中に就任した委員の任期は、残任期間とする。
(4) 委員は、非常勤とする。
(5) 施設検討会に主査を置き、委員の互選により選任する。
施設検討会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 国立大学法人等施設整備事業に係る整備方針(案)に関すること
(2) 国立大学法人等施設整備事業に係る採択基準(案)に関すること
(3) 国立大学法人等施設整備費概算要求事業(案)に関すること
(4) 国立大学法人等施設整備費実施予定事業に関すること
(5) その他事業の実施に係る事項のうち特に検討を要するもの
(1) 記3の検討事項のうち、PFIに係る専門の事項について検討を行うため、施設検討会にPFI検討会を置く。
(2) PFI検討会の構成については、記2の規定を準用する。
(3) PFI検討会における検討の結果については、施設検討会に報告する。
(4) PFI検討会の運営に関し必要な事項は、PFI検討会において別に定める。
1 この規則は、平成20年12月18日から施行する。
2 従前の国立大学法人等PFI検討会は、本規則記4に基づくPFI検討会となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この規則の施行の際現に施設検討会又は国立大学法人等PFI検討会の委員である者の任期は、改正後の記2の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
4 「国立大学法人等PFI検討会について」(平成15年9月30日文教施設部長決定)は廃止する。
大臣官房文教施設企画部計画課