第4章 各室計画

第1 基本的事項

1 障害の状態や特性等に応じた機能的な計画

(1) 「個別の指導計画」等の実施に基づく多様な室・空間の利用や,幼児児童生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等に柔軟に対応できる空間とすることが重要である。その際,「個別の指導計画」等の実施に当たり個人情報の保護の観点から情報管理に十分配慮できるよう計画することが重要である。
 また,教員等が指導・介助のしやすい環境を構成できる面積,形状等とすることが重要である。
 複数の障害に対応した施設とする場合は,各々の障害の特性等を十分考慮し,相互の交流に留意しつつも,相互の利用に支障のないよう面積,形状等を計画することが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:幼児児童生徒が,室・空間内における自分の位置を容易に確認することができ,かつ,円滑に利用することができるよう,ロッカー等の家具,諸設備の配置に十分留意することが重要である。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:様々な補助用具を使用しての活動や,肢体不自由児の臥位や座位での活動,病弱児の点滴を行いながらの活動等にふさわしく,かつ,教員等が介助しやすい空間を構成できるよう面積,形状等を計画することが重要である。
 さらに,幼児児童生徒が可能な限り自力で自由に入退室できるよう出入口部分を計画することが重要である。

(2) 各室・空間の形状等は,用途の変更,間仕切りの移動等の模様替え,ゾーニングの再編等を容易に行うことのできる柔軟な計画とすることが重要である。その際,各種教材・教具等の収納のための家具等の設置が可能な形状等とすることが重要である。

(3) 視覚教材等の掲示・展示スペースを確保したり,室・空間の表示を工夫したりするなど学校全体の掲示・表示環境の向上に配慮することが重要である。

(4) 各室・空間の表示については,壁等の色彩に配慮したり,光やピクトグラム(絵文字)等を用いたりするなど室・空間の位置を認知しやすくすることが望ましい。

2 総合的な計画

(1) 幼児児童生徒の障害の状態及び発達の段階や特性,利用内容に応じた家具の導入計画に基づき,各室・空間の面積,形状等を計画することが重要である。

(2) 視聴覚教育メディアやコンピュータ,各種補助用具,教材・教具等の導入及び利用の計画等を考慮し,各室・空間の面積,形状等を計画することが重要である。

3 情報環境の充実

(1) 各室・空間において,障害の特性等に応じた情報保障を図るよう,また,学習活動に利用できるよう,コンピュータ等の情報機器の導入が可能な面積,形状等とすることが重要である。その際,情報機器や情報ネットワークの将来の更新,増設等も考慮して計画することが重要である。
 【聴覚障害に対応した施設】:集団補聴システムとともに,視覚的な情報保障のための校内LAN端末を設置し,情報をリアルタイムに提示するシステムを配置することができるよう計画することが望ましい。

(2) 各室・空間でのコンピュータ等の情報機器の活用を考慮し,情報用のアウトレットやコンセントを設けることが重要である。

(3) 必要に応じて,机,機器等の配置に留意しつつ,二重床,床ピット等による配線のための空間を確保することも有効である。

4 交流及び共同学習における施設の共同利用等を考慮した計画

(1) 地域の小・中学校等の障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習に供する各室・空間は,来校する他校の幼児児童生徒との共同利用等を考慮した面積,形状等を計画することが重要である。

(2) 交流及び共同学習に供する各室・空間は,利用する幼児児童生徒が,安全かつ円滑に利用できるよう計画することが重要である。

5 学校開放

(1) 学校開放に供する各室・空間は,利用者,利用形態等を踏まえた面積,形状等を計画することが重要である。

(2) 学校開放に供する各室・空間は,多様な利用者が,安全かつ円滑に利用できるよう計画することが重要である。

6 安全・防犯対策

(1) 柱や壁のコーナーの面取りを行うとともに,突起物,支障物をなくすなど,鋭利な凹凸のない空間とし,多様な行動に対し十分な安全性を確保した計画とすることが重要である。

(2) 幼児児童生徒が立ち入るべきでない場所は,施錠するなど物理的な立入制限をできるよう計画することが重要である。また,窓・出入口についても,容易に破壊されにくいものとするよう留意するとともに,非常時の避難にも配慮しつつ,的確な施錠管理を行うことが重要である。

7 複合化・高層化への対応

(1) 社会教育施設や福祉施設等との複合化について計画する場合には,施設相互の利用やそのための動線,運営管理の方法に配慮した計画とすることが重要である。

(2) 都市化の進展等に伴い,やむを得ず学校施設を高層化する場合には,非常時の避難,上階からの墜落・落下物等に対し十分に配慮した計画とすることが重要である。

8 学校用家具

 机やいす,収納家具,ワゴン類,ついたて類等の学校用家具については,高さや傾斜等の調整が可能なものや机面が広いものなど,障害の状態及び発達の段階や特性,多用な学習形態等に対応できるよう数量,材質,形状等を各室と一体的に計画することが重要である。その際,地震等による教具等の落下や学校用家具の転倒,幼児児童生徒の衝突等に対して十分な安全性を確保できるように計画することが重要である。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:車いすや補助用具等の多様な移動方法を考慮し,高さ等の調節可能な机,棚などの家具を利用しやすいように設置できる計画とすることが望ましい。

第2 学習関係諸室

1 共通事項

(1) 個に応じた指導や多様な学習・生活集団の編成に柔軟に対応し,学習・生活内容にふさわしい環境を構成できるよう幼児児童生徒の体格等を十分考慮した面積,形状等とすることが重要である。その際,健康で快適かつ安全な環境を確保するとともに,幼児児童生徒の学習への集中を高めるために光,熱,音等の環境づくりに配慮した計画とすることが重要である。
 情緒障害や自閉症,ADHD等の障害を併せ有する幼児児童生徒に対応した施設とする場合は,十分な安全性を確保するとともに,外部からの刺激が少なく落ち着いた環境を確保した計画とすることが重要である。
 【聴覚障害に対応した施設】:グループ学習など集団学習で利用する室・空間は,相手の口元や表情が見やすいよう机等を配列できるように計画することが重要である。

(2) 各室・空間は,学習や指導等に必要な教材・教具,機器,設備等に加え,幼児児童生徒の障害の状態や特性等に応じ必要となる生活上の諸行為のための機器,設備等を,機能的に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。
 【病弱に対応した施設】:休息するための家具等を設置するスペースを計画することが重要である。

(3) 特別教室・教科教室等は,教育内容・教育方法等に応じて複数の教科での共用も考慮し,それらの教科に必要な機能を確保できる面積,形状等とすることが重要である。

(4) 各室・空間は,学習等に利用する教材・教具,各資料,幼児児童生徒の障害の状態や特性等に応じ必要となる物品等の種類及び量に応じた十分な収納スペースを,空間内又は隣接して計画することが重要である。

(5) 特別教室・教科教室,自立活動関係教室に付設される準備室は,実験・実習等の準備,教材作成,教材研究等教科に係る教員の執務及び教材・教具等の収納,管理等に必要な面積,形状等とすることが重要である。

(6) 特別教室・教科教室等は,幼児児童生徒の主体的な学習を支援するとともに,必要に応じ,部活動,地域の小・中学校等との交流及び共同学習,学校開放などにおける利用を考慮して,地域住民等の多様な学習需要に対応できるような面積,形状等とすることが望ましい。

(7) 自閉症等の障害を併せ有する幼児児童生徒に対応する場合は,教室内の各々の区画の果たす機能が見てわかりやすいように整える,いわゆる「教室の構造化」※に配慮して計画することが望ましい。
 ※いわゆる「教室の構造化」・・・本指針においていわゆる「教室の構造化」とは,「自閉症等の障害を併せ有する幼児児童生徒が見通しを持って円滑に活動するため,家具等により仕切りを設けたり,色分けをしたりすることにより,空間ごとに役割を持たせること」とする。

(8) 幼児児童生徒が自然環境に親しみやすくするため,周辺環境となじむ形態を取り入れ,温かみのある雰囲気を計画することも有効である。

2 普通教室

(1) 多様な学習形態に対応し,机その他の家具,教材・教具,学習機器・設備などの配置や,各種教材・教具等の収納のための家具等の設置が可能な面積,形状等とすることが重要である。

(2) 十分な面積の掲示板を設けることが重要である。

(3) 幼児児童生徒の持ち物を収納するための家具を,収納動作のための空間とともに,教室周辺部の日常的に目の届く位置に計画することが重要である。

(4) 観察台,展示台等を,幼児児童生徒の活動空間とともに窓側等に計画することが望ましい。その際,足掛りとならないようにし,併せて,墜落防止に配慮することが重要である。

(5) 幼稚部の保育室は,多様な保育の内容や方法に対応することができるとともに,園具,遊具等を弾力的に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(6) 小学部の普通教室は,水栓,流しなどの設備を設置することができる空間を計画することが望ましい。
 言語障害を併せ有する幼児児童生徒に対応する場合は,主たる障害の特性に配慮しつつ,正しい構音の練習に利用する鏡,練習後の手洗いやうがい等のための設備を,動作空間とともに教室の周辺部に計画することが重要である。
 【聴覚障害に対応した施設】:発音・発語の練習に利用する鏡,練習後の手洗いやうがい等のための設備を,動作空間とともに教室の周辺部に計画することが重要である。
 【知的障害に対応した施設】:更衣スペースや更衣ロッカーの設置スペースを確保するなど,日常生活に関する学習の指導を考慮して計画することが重要である。

(7) 小学部低学年用の普通教室は,生活,図画工作等の教科学習や合科的な内容の学習が行われることを考慮して計画することが望ましい。
 【知的障害に対応した施設】:中学部及び高等部の普通教室は,生活単元学習等の各教科等を合わせた指導が行われることを考慮して計画することが望ましい。

(8) 教科教室型の運営の場合においてホームベース等の生徒の生活空間を計画するときは,持ち物,学級の備品等を収納し,保管することのできる家具を配置できる面積,形状等とすることが望ましい。

(9) 情緒障害や自閉症,ADHD等の障害を併せ有する幼児児童生徒への対応として,普通教室に近接して落ち着きを取り戻すための小空間を設ける場合は,安全性を確保するとともに,遮音性等に配慮することが重要である。

3 多目的教室・プレイルーム等

(1) 学習内容・形態・発達の段階等に応じ様々なコーナーを形成したり,各種の机,家具や教材・教具,遊具等を弾力的に配列し,収納したりできるような面積,形状等とすることが重要である。

(2) 多様な学習内容・形態に対応するとともに,教育活動全体を通じた自立活動や総合的な学習活動の場として,個に応じた指導に加え,少人数指導による学習,グループ学習等にも対応できる計画とすることが重要である。その際,安心して体を自由に動かせるゆとりのある面積,形状等とすることが望ましい。
 また,移動間仕切り等により分割することのできる計画とすることも有効である。

(3) 幼稚部及び小学部の遊戯室,プレイルーム等は,活動の内容や方法等に応じ,各種の園具,遊具等の配置を換えたり,様々なコーナーを形成できるような面積,形状等とすることが望ましい。

(4) 全校又は教科等の学習・メディアセンターを計画する場合は,利用人数や利用内容等に応じ,各種教材・教具等の配置及び収納空間,個別学習,グループ学習等のための学習空間を確保することのできる面積,形状等とすることが望ましい。
 また,簡単な観察,実験等が可能となるような水栓,流し等を設置することのできる空間を計画することも有効である。

4 理科関係教室

(1) 実験用机や観察・実験等に必要となる各種設備について,学習集団の数,規模,指導方法等に応じ適切に配置することのできる面積,形状等とすることが重要である。その際,実験に必要な機能を満たす実験用机の大きさ等について配慮することが重要である。

(2) 教員が演示実験を実施しやすいよう,教員の実験用机を児童生徒から見やすい位置や高さに設置するよう計画することが望ましい。

(3) 教員及び児童生徒の実験用机においてコンピュータ等の情報機器が利用できるよう,情報用のアウトレットやコンセントを計画することが望ましい。

(4) 映像を利用した実験の指導等を考慮し,プロジェクタ等の情報機器の導入への対応について検討することが望ましい。

(5) 教育機器の提示・設置スペースや収納スペースを適切に確保できるような面積,形状等とすることが重要である。また,観察,実験等に用いる器具,材料,教材等を収納するための空間を計画することが重要である。

(6) 実験机等を可動なものとし,水栓,流しその他の設備を設置するコーナー等と組合せて配置する計画も有効である。

(7) 観察,飼育・栽培等のためのコーナー等の空間を日照の得られる室内外の適切な位置に計画することが望ましい。

(8) 薬品を安全に収納し管理することのできる空間を準備室内に設けることが重要である。その際,地震等による薬品の落下及び薬品棚の転倒等が起こらないように計画することが重要である。

(9) 2室を計画する場合には,総合的な利用も考慮しつつ,分野別に分化させて計画することも有効である。

(10) 有害物質を浴びた場合等に備え,緊急用シャワーや洗眼装置等を設置することも有効である。

5 生活科のための施設

(1) 生活科の学習における児童の活動場所は,学校の全ての施設が対象となるため,学校施設全体を生活科の実施に対応する環境として計画することが重要である。

(2) 生活科教室や生活科のために準備する教材・教具等を集約配備する室・スペースを,低学年の学習空間の周辺に,他の学習関係諸室や屋外教育環境施設との役割分担や連携を考慮しつつ,計画することが重要である。
 【知的障害に対応した施設】:日常生活学習関係教室との関係を考慮して計画することが望ましい。

(3) 地域の社会環境,自然環境の実態や周辺の地域施設等との連携に配慮して施設環境を計画することが重要である。

6 音楽関係教室

(1) 各部又は各障害の多様な学習内容・指導方法に対応できるよう適切な面積,形状等を計画することが重要である。

(2) 学習の機能別に室・空間を分化させること,個別学習用の個人練習室,グループ練習室等を設けること,又は,複数の学習集団を同時に収容できる小音楽ホール等として計画することも有効である。
 【視覚障害に対応した施設】:音楽科等においては,楽器別のレッスン室等を設けることも有効である。

(3) 学習内容・使用楽器等の多様化や楽器の大きさなどを踏まえ,視聴覚教材・教育機器の設置及び保管のための空間や,幼児児童生徒が日常的に利用する楽譜・楽器等や各種教材・教具等の収納のための空間を利用のしやすさに配慮しつつ,計画することが重要である。

(4) 遮音性,吸音性等を考慮しつつ,良好な音響的環境となるように空間の形状,構造等とすることが重要である。また,床の振動による音の伝達を行う場合には,床の振動性状や他の室・空間への影響等に留意した形状,構造等とすることが有効である。

(5) 準備室内には,視聴覚機器の操作及び保管並びに音楽教室内に収納できない多種類の楽器,小道具の収納等のための空間を設けることが重要である。

(6) 幼児児童生徒による歌唱,演奏等の発表の場となるようなステージを設けることが望ましい。

7 図画工作・美術・工芸・書道関係教室 

(1) 小学部における図画工作のための教室,中学部・高等部の美術,又は高等部の工芸のための教室は,教育機器の活用に留意しつつ,表現活動の内容や児童生徒の作業動作,利用する用具等に応じた適切な仕様の机や諸設備等を活動しやすいように配置することが重要である。
 また,採光,照明に十分配慮した上で,美術・工芸作品の掲示・展示空間,材料,用具等の収納空間や流し等をコーナー等として設置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(2) 必要に応じ,平面的作業を行う空間と立体的作業を行う空間とに区分して計画することが望ましい。

(3) 高等部の書道のための室・空間は,床面の利用にも配慮しつつ,適切な大きさの机等を活動しやすい間隔で配置することができ,かつ,作品の展示空間,用紙,用具等の収納空間や流し等を設置することのできるような面積,形状等とすることが重要である。

(4) 工作用の機械等を児童生徒が安全に利用できるような動作空間を計画しつつ,危険防止の防護柵等で区分けした空間にまとめて設置することのできる面積,形状等とすることが重要である。
 【知的障害に対応した施設】:児童生徒の実態等を考慮し,作業空間,運搬・移動のための空間,材料及び製作途中の作品の置き場等を計画する場合は,床面に各作業区域を表示することが有効である。

(5) 準備室内に,揮発性の高い塗料等の危険な材料,各種工具等を安全に保管することのできる空間を設けることが重要である。また,準備室内等に,制作途中の作品等を一時的に保管することのできる空間を準備室内等に設けることが望ましい。

(6) 図画工作又は美術・工芸関係教室に直接出入りできる位置関係で,戸外に,流し等の設備を設けた作業空間を計画することが望ましい。

(7) 製図室を設ける場合は,個別学習と教員の机間巡視に対応可能な机の配列とし,用紙類その他の材料,用具等の収納,完成品等の保管,展示等のための家具等を設置することができる面積,形状等とすることが重要である。

8 家庭関係教室

(1) 必要な机,台,設備,機器を,編成する集団の数及び人数並びに児童生徒の作業時の姿勢等に応じ,適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。
 【知的障害に対応した施設】:騒音や塵埃等に配慮しつつ,作業学習関係諸室との関連を考慮して計画することが望ましい。

(2) 必要に応じ,調理や被服に係る実習のための器材,道具,教材・教具等を収納できる空間を,室内にコーナー等として計画することも有効である。

(3) 食物に係る実習のための教室は,児童生徒の摂食機能の状態に留意しつつ,試食机を配置できる空間を計画することが望ましい。

(4) 被服に係る実習のための教室は,手芸品の製作に必要な設備の設置及び作品の展示のための空間を計画し,また,必要に応じ,仮縫い,試着等を行うことのできる空間を計画することが望ましい。

(5) 住空間に関する実験のためのコーナー等の空間及び電気機器の仕組みやコンピュータの操作等に関する学習のできる空間を計画することが望ましい。

(6) 家庭関係実習,介護福祉や保育に関する実習のための空間は,実習内容に応じて多目的に利用できるように計画することが望ましい。

(7) 教材等の準備,材料や用具,機器等の収納のための準備室を,実習のための教室に隣接して,計画することが重要である。また,準備室内等に,必要に応じ,被服に係る実習における製作途中の作品等を一時的に保管できる空間を設けることが望ましい。

9 技術関係教室

(1) 中学部の技術関係教室は,学校規模や指導内容に応じ,木材加工,金属加工,機械,電気等についての学習活動の適切な組合せにより空間を区分して計画することが望ましい。
 【知的障害に対応した施設】:中学部の「職業・家庭」の指導における利用を考慮して技術関係教室を計画することが望ましい。また,作業学習関係諸室との関連を考慮して計画することが望ましい。

(2) 小規模校等において1室として計画する場合は,十分な面積的余裕を確保し,実習机の配列に留意しつつ,各種工作機械,工具等を利用する空間を十分に確保することのできる面積,形状等とすることが重要である。

(3) 生徒の作業時の姿勢等に応じた机等を活動しやすいように配置し,また,視聴覚教材や教育機器,日常的に使う工具及び材料,完成品等の保管,収納等のための家具等を利用しやすく設置することができる面積,形状等とすることが重要である。

(4) 各種工作機械等を,機械相互の距離,方向に留意し,また,安全に利用するための動作空間を確保しつつ,危険防止のための防護柵等で区分した空間にまとめて設置することができる面積,形状等とすることが重要である。

(5) 塗装を伴う実習等における利用のため,教室から直接出入りすることができる位置に,流し等の設備を設けた戸外の作業空間を計画することが望ましい。

(6) 準備室内に,危険な材料,各種工具等を安全に保管することのできる空間を計画することが重要である。また,準備室内に,製作途中の作品等を一時的に保管することのできる空間を計画することが望ましい。

10 作業学習関係諸室:【知的障害に対応した施設】

(1) 作業学習関係諸室を計画する際には,社会の変化や時代の進展等を踏まえつつ,木工,金工,印刷,コンクリート作業,調理・食品加工,被服・縫製,クリーニング,農業関係,流通・サービス関係,福祉関係,軽作業などの作業種目ごとの指導内容及び指導計画等に応じて,それぞれの作業に必要な作業室(温室等を含む),作業準備室,倉庫,材料置き場,給排水・給湯設備などを計画することが重要である。

(2) 特に衛生面・安全面,換気等に留意し,十分な移動空間及び作業空間が確保できるような面積,形状等とするとともに,適切な照度を確保できるよう計画することが重要である。

(3) 機械等を安全に利用できるようにするために,危険防止の防護柵等で区分けした空間にまとめて設置できる面積,形状等とすることが重要である。また,機械等の電源は,集中的に管理できるようにするとともに,機械等の種類及び作業内容等を考慮し,適切な床仕上げとすることが重要である。

(4) 作業及び機械等の使用に伴う振動,騒音及び塵埃等の発生を十分防止できるような計画とすることが重要である。

(5) 室内に座学※のための空間,設備を計画することも有効である。
 ※座学・・実験・実習以外の講義形式の授業等を意味する。

(6) 作業学習における販売や接客,清掃等の多種多様な活動が実践的に行える室・ 空間を各分野の専門家等の助言を得ながら計画することも有効である。

11 自立活動関係諸室

(1) 視覚障害に対応した施設における自立活動関係教室等
  1. 感覚機能に関する指導のための室は,指導に必要な各種機器,机,いす等の家具などを適切に配置でき,標本や模型など各種資料,器具等を収納・管理するための十分な家具等を設置できる面積,形状等とすることが重要である。
  2. 視機能を評価するための室や視覚的な認知力に関する指導のための室は,評価や指導に必要な各種機器,机,いす等の家具などを適切に配置でき,各種資料,器具等を収納・管理するための十分な家具等を設置できるような面積,形状等とすることが重要である。
  3. 点字などの言語指導のための室は,グループ指導及び個別指導に対応でき,指導に必要な資料等を収納・管理するための十分な家具等を設置できる面積,形状等とすることが重要である。
  4. 日常生活技能に関する指導のための空間は,様々な補助用具の活用や指導者の動きなどに留意した面積,形状等とすることが重要である。
(2) 聴覚障害に対応した施設における自立活動関係教室等
  1. 聴力検査のための室は,検査に必要な各種機器,机,いす等の家具などを適切に配置でき,各種資料,器具等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できるような面積,形状等とすることが重要である。
  2. 言語指導のための室は,グループ指導及び個別指導に対応でき,指導に必要な支援機器や資料等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できる面積,形状等とすることが重要である。
  3. 聴覚活用を促すための室は,指導に必要な各種機器,机,いす等の家具などを適切に配置でき,各種資料,器具等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できるような面積,形状等とすることが重要である。
  4. 日常生活技能に関する指導のための空間は,様々な補助用具の活用や指導者の動きなどに留意した面積,形状等とすることが重要である。
(3) 知的障害に対応した施設における自立活動関係教室等
  1. コミュニケーションの学習等に関する指導のための室は,個別指導に対応でき,指導に必要な資料等を収納・管理するための十分な家具等を設置できるような面積,形状等とすることが重要である。特に,外部からの視覚的・聴覚的な刺激の防止に配慮した計画とすることが重要である。
  2. 身体の動きに関する指導のための室・空間は,指導等に必要な各種機器,設備,遊具などを適切に配置したり,天井吊りとして設置でき,かつ,これらを収納・管理するための空間を計画できる面積,形状等とすることが重要である。
  3. 水中での身体の動きに関する指導のための室・空間は,指導者の指導・介助を行うスペースに留意しつつ,必要な規模の水槽や準備スペース,更衣スペース等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすることが重要である。
  4. 行動観察のための室を設ける場合は,幼児児童生徒の実態を把握できるよう,自立活動関係諸室と一体的に計画することが望ましい。
  5. 自閉症等の障害を併せ有する幼児児童生徒に対応する場合は,空間ごとに役割を持たせる,いわゆる「教室の構造化」に配慮して計画することが望ましい。
(4) 肢体不自由に対応した施設における自立活動関係教室等
  1. 身体の動きに関する指導のための室・空間は,指導に必要な各種機器,設備,遊具などを適切に配置でき,かつ,これらを収納・管理するための十分な空間を計画できる面積,形状等とすることが重要である。
  2. コミュニケーションや認知学習に関する指導のための室は,個別指導に対応でき,指導に必要な支援機器や資料等を収納・管理するための十分な家具等を設置できるような面積,形状等とすることが重要である。特に,外部からの視覚的・聴覚的な刺激の防止に配慮した計画とすることが重要である。
  3. 水中での身体の動きに関する指導のための室・空間は,指導者の指導・介助を行うスペースに留意しつつ,必要な規模の水槽や準備スペース,更衣スペース等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすることが重要である。
  4. 出入口部分は,車いすの乗降や補助用具の脱着等を円滑に行うことができる十分な面積,形状等とすることが重要である。
(5) 病弱に対応した施設における自立活動関係教室等
  1. 心理的な安定や身体の動きに関する指導のための室・空間は,指導に必要な各種機器,設備,遊具などを適切に配置でき,かつ,これらを収納・管理するための十分な空間を計画できる面積,形状等とすることが重要である。
  2. 健康の保持に関する指導のための室・空間は,病気の種類や程度に応じグループ指導及び個別指導に対応でき,指導に必要な支援機器や資料等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できる面積,形状等とすることが重要である。
  3. 水中での身体の動きに関する指導のための室・空間は,指導者の指導・介助を行うスペースに留意しつつ,必要な規模の水槽や準備スペース,更衣スペース等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすることが重要である。
  4. 出入口部分は,車いすやストレッチャー等の乗降や補助用具の脱着等を円滑に行うことができる十分な面積,形状等とすることが重要である。

12 専門教育関係教室

(1) 高等学校に準ずる専門教科・科目における実験・実習に必要な家具,工作機械,実験器具・装置等を配置でき,かつ,それらを安全に使用するための動作空間を確保できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 実験・実習に必要な教材・教具や図面,図書等を収納するための家具,ディスプレイ装置,視聴覚機器を設置できる面積,形状等とすることが重要である。なお,必要に応じ,薬品を安全に保管できる空間を計画することが重要である。

(3) 机,機器等の配置に留意しつつ二重床,床ピット等による配線,配管のための空間を計画することが望ましい。

(4) 実験・実習等の内容に応じ,光,音,熱等に関する環境条件を確保できるように,空間の形状等に留意して計画することが重要である。

(5) 廃液・排気ガス,粉塵等を発生する実験・実習室は,排水や換気を考慮した空間の形状や処理設備等の設置に留意して計画することが重要である。

(6) 将来の学習方法等の進展や機器等の更新等に柔軟に対応できるように計画することが望ましい。

(7) 室内に座学のための空間,設備を計画することも有効である。

(8) このほか,各障害における専門学科を設置する場合は,以下の点についても留意することが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:理療等の資格・養成に関わる学科における各教科・科目に対応する場合は,実習に必要な標本や実物模型等の各種資料等の展示・収納のための家具等を適切に配置でき,かつ,それらを安全に使用するための動作空間を確保できる面積,形状等とすることが重要である。また,外来者がマッサージ治療等を受けるために必要な面積,形状等も計画することが有効である。
 【聴覚障害に対応した施設】:理容・美容,歯科技工,調理等の資格・養成に関わる学科における各教科・科目に対応する場合は,実習に必要な標本等の各種資料・機器等の展示・収納のための家具,設備等を適切に配置でき,かつ,それらを安全に使用するための動作空間を確保できる面積,形状等とすることが重要である。また,外来者が理髪等を受けるために必要な面積,形状等も計画することが有効である。
 【知的障害に対応した施設】:知的障害の専門学科における各教科・科目に対応する場合は,作業学習関係諸室との関係を考慮しつつ,専門性の高い実習等に必要な家具,設備等を配置でき,かつ,それらを安全に使用するための動作空間を確保できる面積,形状等とすることが重要である。

13 図書室

(1) 多様な利用に対応可能な閲覧机を配置し,必要な規模の書架等を利用しやすいように配列できる面積,形状等とすることが重要である。また,図書が日照により劣化しないよう適切に管理できる計画とすることが重要である。なお,幼稚部や小学部低学年では,低年齢児の利用を考慮した図書コーナー等を設けることも有効である。
 【視覚障害に対応した施設】:必要に応じ,ボランティアによる点字図書の整理等の作業や打合せ等のためのスペースを計画することも有効である。また,図書等の点字化,点字印刷,製本等のためのスペースを,図書室内あるいは隣接して計画することが望ましい。
 また,視聴覚教室や教材・教具空間との役割分担に留意しつつ,ネットワーク端末,点字・音声教材の作成・編集のための機器等を備えた学習センター的な空間を計画することも有効である。
 弱視児に必要な照度を確保するとともに,視覚補助具等の機器の設置を検討することが望ましい。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:車いす等で移動する幼児児童生徒が,円滑に図書の出し入れや閲覧などを行うことができるように計画することが重要である。

(2) 幼児児童生徒の様々な学習を支援する学習センター的な機能,必要な情報を収集・選択・活用する能力を育成する情報センター的な機能,学校における心のオアシスとなり,日々の生活の中で生徒がくつろぎ,自発的に読書を楽しむ読書センター的な機能について計画することが重要である。

(3) 幼児及び小学部低学年の児童が使用するための空間として,落ち着いてゆったりとした雰囲気の絵本の閲覧コーナーを計画することも有効である。

(4) 司書や司書教諭,図書委員等が,図書室の運営,図書その他の資料の分類,整理その他の作業等を行うための空間を計画することが望ましい。

(5) 視聴覚機器・情報機器を設置したブースなどを設けることのできる空間を計画することが望ましい。

(6) 情報化の進展に対応するため,図書その他の資料の検索及び管理,他の学校や地域の図書館等との連携等のための情報機器の導入に対応できる面積,形状等を計画することが望ましい。また,地域産業等と連携した職業情報の提供などに対応できる面積,形状等とすることも有効である。

(7) 児童生徒の自習のための空間を,類似する他の空間等との役割分担や連携に配慮しつつ,閲覧室内あるいは隣接した位置等に計画することも有効である。

(8) 図書を分散して配置する場合は,役割分担を明確にし,相互の連携に十分留意して計画することが重要である。

(9) 学校開放を行う場合は,開放時の図書室の管理・運営の方法等に応じ,出入口,受付部分等の位置,仕様等に留意して計画することが重要である。

14 視聴覚教室

(1) 類似する視聴覚機能を有する他の室・空間との役割分担や連携,将来の機器の更新等を考慮しつつ,各種機器をそれぞれの機能,特性等に応じ効果的に配置し,多目的に利用できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 幼児児童生徒が映像を見やすいようスクリーン,TV等の機器や幼児児童生徒の座席を配置できる面積,形状等とすることが重要である。

(3) 良好な音響的環境となるよう,空間の形状等を計画することが望ましい。

(4) 準備室や調整室等,各種視聴覚教材の作成,編集及び保管並びに各種視聴覚機器・機材の点検,調整,修理,保管等のための準備室,調整室,作業室等の空間を計画することが望ましい。

(5) 視聴覚機器を分散配置する場合は,視聴覚教室の計画に準じて,各種視聴覚教育メディアを効果的に活用できるように,設置する室・空間を計画することが重要である。

15 コンピュータ教室 

(1) 情報機器や情報ネットワークの将来の更新,増設等も考慮し,コンピュータ等の情報機器,机,情報用のアウトレットやコンセント等を利用しやすいよう配置できる面積,形状等とすることが重要である。
 また,幼児児童生徒の様々な学習活動を支える学習・メディアセンターとしての機能を持たせた計画とすることも有効である。

(2) 教材・教具,消耗品等の収納空間や,教員がプログラム作成等を行うための準備室を計画することが重要である。また,教室内に幼児児童生徒のプログラム作成,情報に関する資料等の閲覧などのための空間を設けることが望ましい。

(3) コンピュータ教室は,情報化に対応した他の学習関係諸室等との役割分担を明確にし,児童生徒の障害の状態や特性等に応じたコンピュータ教室を含め相互の密接な連携に留意して計画することが重要である。

(4) コンピュータ教室との役割分担及び連携を考慮した上で,教科「情報」のための教室を,利用人数,利用内容等に応じコンピュータ機器,机等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすることが望ましい。

16 教材・教具等の作成・収納空間 

(1) 教材・教具,幼児児童生徒の作品や教育機器,補助用具等を,陳列・保管・管理することのできる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 各種の教材及び視聴覚教材の作成のための機器,設備等を設置した作業コーナー等の空間を確保できるような面積,形状等とすることが望ましい。
 【視覚障害に対応した施設】:教員等による触覚教材,拡大教材,音声教材などの作成のための作業を考慮した面積,形状等とすることが望ましい。

17 教育相談・生徒指導・進路相談・履修指導室

(1) 教育相談のための室・空間は,個別及び少人数での相談が可能な空間を構成できる面積等とし,ゆったりとした心休まる雰囲気を備えたラウンジ的な空間となるように配慮して形状及び家具・設備等を計画することが望ましい。また,幼児児童生徒又はその保護者等のプライバシーを保護するとともに,カウンセリングに必要な静寂な環境を整えるため,遮音性・吸音性等に配慮することが望ましい。

(2) 教育相談のための室・空間は,幼児児童生徒の立ち寄りやすい位置に保健室との連携を考慮し計画することが望ましい。

(3) 生徒指導,進路相談,履修指導のための室・空間は,個別指導やグループ指導が可能な面積,形状等を確保することが望ましい。また,必要に応じ空間を仕切ることができるよう計画することも有効である。

(4) 指導に必要となる資料等の閲覧,収納・保管のための空間や応接のための空間を室内又は隣接して計画することが重要である。

(5) 進路に関する情報を児童生徒自ら検索できるよう,掲示板,書架,各種視聴覚教材,コンピュータ等を適切に配置できる面積,形状等とすることが重要である。

(6) 教員や専門の相談担当者が常時業務に従事したり,アドバイザーを交えた関係者による事例研究ができるように計画することも有効である。

(7) 不登校児童生徒の居場所としての適応指導教室は,学校内で他の学習空間から独立した場所となるように配置し,暖かい家庭的な雰囲気で個別学習を行うことのできる空間として計画することが有効である。

18 特別活動室

(1) 特別活動の内容に応じ必要な面積,形状等とすることが望ましい。

(2) 必要に応じ,和室の部分を設けることも有効である。

19 放送室

(1) 児童生徒及び教職員の利用内容,設備等に応じ,必要な空間を構成することのできる面積,形状等とすることが重要である。
 【聴覚障害に対応した施設】:文字放送等が可能な校内放送システムの設置を考慮するとともに,教材作成のため,字幕の挿入ができる設備の設置を考慮した計画とすることが重要である。
 【病弱に対応した施設】:専用の校内LAN回線等を使って外部から見ることができないテレビ会議システム等を設置する場合は,必要に応じ,テレビ会議用サーバーやその中継局として必要な設備等の設置を考慮した計画とすることが重要である。

(2) スタジオを計画する場合は,テレビカメラ等を用いた放送活動も可能な面積,形状等とするとともに,必要な音響的環境を確保できる室の形状,構造等とすることが重要である。

20 地理歴史科・公民科関係教室

(1) 地理歴史科・公民科関係教室・スペースを計画する場合は,利用人数,利用内容等に応じ,机,いす,視聴覚教育メディア等を適切に配置し,各種資料等を掲示・展示するためのコーナー等を設置できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 教材作成,資料等の保管のための準備室を隣接して計画することが重要である。

(3) 標本室・スペースは,各種資料等の展示のための家具等を適切に配置できる面積,形状等とすることが重要である。

21 保健体育関係教室

(1) 保健体育関係教室・スペースを計画する場合は,利用人数,利用内容等に応じ,机,いす,視聴覚教育メディア等を適切に配置し,各種資料等を掲示・展示するためのコーナー等を設置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(2) 教材作成,資料等の保管のための準備室を隣接して計画することが望ましい。

22 外国語関係教室

(1) 外国語関係教室を計画する場合は,必要に応じ,機能別に室・空間を分化させつつ,体を動かす活動や床に座っての活動等多様な学習活動に対応できる面積,形状等とすることが重要である。その際,机や椅子を設置する場合には,活動しやすい間隔で配置することができ,また,必要に応じ,周囲に寄せて,まとまったスペースを確保できるよう計画することが重要である。

(2) 児童生徒の身体の動きや意思の伝達の状態等に応じ,教育機器の活用や個別指導,グループ指導等に対応できるよう計画することが重要である。

(3) 視聴覚機器や情報機器を有効に活用できるよう,また,会話や歌といった音を発する活動内容に対応できるよう音響的環境にも配慮の上,計画することが重要である。

(4) 会話学習のために,学習形態や学習集団の規模等に応じた家具を配置できるような面積・形状等の室・空間を計画することも有効である。

(5) 外国語教室に隣接して,教材等の作成,各種資料等の収納のための準備室を計画することが重要である。また,外国語教室内に学習活動に用いる教材等を収納するための空間を確保することも有効である。

(6) 外国についての関心と理解を高め,国際理解を促すため,諸外国の文化などに関する資料等の掲示・展示のためのスペースの確保に配慮して計画することが望ましい。なお,諸外国の資料等を掲示・展示する専用の室・空間を計画することも有効である。

23 学習センター・自習室等

(1) 学習センター・自習室等を計画する場合は,利用人数,利用内容等に応じ,各教科の学習に関連する各種教材,自学・自習等の個別学習やグループ学習等のための学習空間,担当教員等の執務空間等を確保できる面積,形状等とすることが望ましい。

(2) 多目的な利用に配慮し,弾力的な利用ができる多目的スペースとして計画することも有効である。

(3) 高等部等の生徒のための自習室は,生徒が落ち着いて学習できるよう,遮音性・吸音性等に配慮の上,学習のための家具を適切に配置できるような面積,形状等とすることが望ましい。

(4) 視聴覚機器や情報機器を設置できる空間をコーナー等として計画することも有効である。

24 講義室

(1) 講義室を計画する場合は,利用人数,利用内容等に応じ,机やいす,視聴覚教育メディア等を適切に配置できる面積,形状等とすることが重要である。なお,教員用の実験の場等の準備スペースを計画することも有効である。

(2) 大空間の講義室を設ける場合は,移動間仕切り等により空間を分割できるように計画したり,階段状の室・空間とすることも有効である。なお,講師のための控え室を計画することも有効である。

25 ゼミ室

(1) ゼミ室を計画する場合は,多様な利用形態に応じ机の配列や黒板の設置などを行うことができるような面積,形状等とすることが重要である。

(2) 視聴覚機器,実験用設備等の設置に配慮した面積,形状等とすることも有効である。

26 日常生活学習関係教室

(1) 和室,浴室,調理室等の日常生活上必要な技術・技能を獲得するために必要な室・空間を計画する場合は,幼児児童生徒一人一人の障害の状態や特性等を踏まえ,利用人数,利用内容等に応じた適切な面積,形状等とすることが重要である。
 その際,家具,設備等の設置スペースを幼児児童生徒の実態等に応じ利用しやすいように配置できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 幼児児童生徒相互及び教員と幼児児童生徒間の交流を促進し,地域住民との学習・文化活動や交流を推進する観点から,団らんの場,催しの場として多目的に利用できるように計画することも有効である。

第3 屋内運動施設等

1 共通事項

(1) 幼児児童生徒の身体の動きに関する状態や運動能力,運動技能等に応じた多様な運動内容や学習グループの編成等による活動を安全に行うことができるような面積,形状等とすることが重要である。
 【視覚障害又は聴覚障害に対応した施設】:大型視聴覚誘導設備等の設置に留意し,活動内容に応じた面積,形状等とすることが重要である。

(2) 利用人数等に応じ,出入口の位置,幅等を適切に計画することが重要である。なお,履き替えを行う場合は,出入口部分について,履き替えや靴箱の設置等のためのスペースの確保に留意した面積,形状等とすることが重要である。

(3) 視聴覚教育メディア等の導入が可能な面積,形状等とすることが望ましい。

(4) 便所,更衣室,シャワー室等の附属施設は,利用する幼児児童生徒の障害の状態や特性等を踏まえ,利用状況等に応じた適切な面積,形状等とすることが重要である。なお,武道場を屋内運動場と離れた位置に別棟として計画する場合は,屋内運動場とは別に,武道場にも計画することが重要である。

(5) 地域の小・中学校等との交流及び共同学習のため来訪する他校の幼児児童生徒の利用や,学校開放等における地域住民の利用をも考慮した面積,形状等とすることが重要である。

2 屋内運動場

(1) 多様な運動種目を想定して面積,長短辺寸法,天井高等を計画することが重要である。また,照明,採光及び遮光については,障害の状態や特性,利用形態等に配慮して適切に計画することが重要である。
 また,障害の状態や特性等に応じた特別な活動や,車いす,歩行器,杖等の使用者が混在した集団での活動等に十分留意して計画することが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:衝突防止等のために必要な措置を適切に講じることができるように十分留意して計画することが重要である。
 【聴覚障害に対応した施設】:集団補聴システム,視覚表示装置等の設備・機器,太鼓・大型遊具等の器具,鏡などを適切に配置できるように面積,形状等を計画することが重要である。また,音響的環境を確保するため,床の振動性状や他の室・空間への影響等に留意した空間の形状,構造等とすることが重要である。

(2) 器具室は,器具等を出し入れしやすいように種類に応じ保管することのできる面積,形状等とすることが重要である。

(3) 必要に応じ,観覧のための空間を計画することが望ましい。

(4) 上部を観覧席などとして計画する時は,行われる活動内容・活動形態に応じ,十分安全な面積,形状等とするとともに,十分な高さと強度を持った腰壁や手すりを設置する等,安全性の確保を図ることが重要である。

(5) 儀式的行事や文化的行事,各種集会,幼児児童生徒の学習・研究成果の発表等での利用を予定する場合は,ステージ,視聴覚メディア,照明機器,音響機器の設置,空間の形状や吸音・反射板等の設置に十分配慮した面積,形状等とすることが望ましい。

(6) 大型遊具等の用具・器具などを適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(7) トレーニングルームを設ける場合は,視聴覚機器等の設備の設置に留意しつつ,各種運動器具等を,安全に利用できる動作空間を適切に設置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(8) ダンススタジオを設ける場合には,練習等に必要な設備の設置に留意しつつ,利用人数,利用内容等に応じ適切な面積,形状等とすることが重要である。

(9) 必要に応じ,ギャラリーやランニングルートを設置する場合,適切な面積,形状等とすることが望ましい。また,準備運動時の利用に配慮することも望ましい。
 【視覚障害に対応した施設】:ランニングルートには,レールランナー等を備えることが有効である。

(10) 災害時の避難場所となる場合に備えて,便所,更衣室,備蓄倉庫等を計画することも有効である。

3 武道場

(1) 武道場を計画する場合は,武道の運動種目(柔道,剣道,相撲等),利用人数,利用形態等に応じ適切な面積,形状等とすることが重要である。その際,武道の運動種目にふさわしい空間となるような内部仕上げ等とすることが重要である。

(2) 武道場を屋内運動場のアリーナと連続して計画する場合,アリーナとの境界を壁等で仕切るなど,安全性を十分考慮した計画とすることが重要である。

(3) 器具室は,器具等を出し入れしやすいように種類に応じ保管することのできる面積,形状等とすることが重要である。

(4) 武道の運動種目毎に別々の場を設けることが望ましい。なお,複数の種目を兼用する武道場であって,畳を使用する場合は,運動の際に隙間が生じないように畳のずれを防止する設備を導入するなど,安全性を十分考慮するとともに,出し入れしやすい畳の収納空間を計画することが重要である。

4 屋内プール

(1) 水槽部分は,利用内容等を考慮しつつ,長さ及び幅を適切に設定し,必要な水面積を確保することが重要である。その際,水中での身体の動きに関する指導など,自立活動のための場としての利用も考慮して計画することが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:誘導や壁面への衝突防止等のために必要な措置を講じることが重要である。

(2) 水深については,急激な変化のない適切な深さとするとともに,見やすい位置に水深表示を設けることが重要である。また,幼児児童生徒の安全性,地域住民の利用等を考慮し,水深を可変とすることも有効である。

(3) プールサイド及び通路等は,プール本体の大きさや利用する幼児児童生徒の障害の特性等を考慮して,十分な広さを確保するとともに,十分な耐水性があり,濡れても滑りにくい舗装とすることが重要である。また,危険な突起等がなく,適度の弾力性をもつように設計することが望ましい。
 【視覚障害に対応した施設】:プールサイドは,水槽への転落防止等のために必要な措置に留意して計画することが重要である。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:プールサイドは,車いす等での利用を考慮し,水槽への転落防止等のための措置や十分な広さとなるよう計画することが重要である。また,臥位,座位等での利用を考慮し,感触が良く滑らかな材質のものによる仕上げ部分を計画することが望ましい。

(4) 適切な浄化装置を設置することが重要である。また,排(環)水口には,蓋等をネジ・ボルト等で固定させるとともに,配管の取り付け口には吸い込み防止金具等を設置し,吸引事故防止のための二重の安全構造とすることが重要である。

(5) 便所,更衣室,シャワー室等の附属施設は,幼児児童生徒の障害の特性及び利用状況等に応じ適切な面積のものを,指導者や見学者の動線の設定に留意しつつ配置することが重要である。また,更衣室に隣接して洗濯機や乾燥機の設置スペースを計画することも有効である。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:附属施設は,車いすや歩行器,杖等を使用する幼児児童生徒が安全かつ円滑に利用できるように配置することが重要である。

(6) 必要に応じ,安全管理のための監視室や,救急処置のための救護室・医務室等の施設を計画することが望ましい。

(7) 必要に応じ,採暖室や開放時の保護者の控え室を計画することが望ましい。

(8) 湿気が流出しないような出入口等の位置,室構成等とすることが重要である。

(9) 災害時の防火用水,便所洗浄水等として利用できるよう計画することも有効である。

(10) 必要に応じ,プールの利用者に対する危険発生等を周知させるための放送設備を計画することが望ましい。また,利用者への適切な警告や注意をするための看板や標識類を施設の入り口付近等の目に付く位置に設置することも有効である。
 【視覚障害又は聴覚障害に対応した施設】:指示・注意等を提示する装置等の設備・機器を適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(11) 水槽内への出入りをしやすいよう,移動装置やスロープでの出入りなど出入りの方法等に応じ水槽への出入り部分やプールサイドの縁等は,移動装置やスロープの利用など,水槽内への出入り方法等に応じた仕様とすることが望ましい。

第4 動線空間

1 共通事項

(1) 幼児児童生徒一人一人が安全かつ円滑に移動できるよう,適切な配置,形状等とすることが重要である。また,複数の障害に対応した施設とする場合は,相互の交流に留意しつつも,各々の日常的な動線が交錯しないよう,適切な配置,形状等とすることが重要である。

(2) 手すりやスロープ等の設置に留意して計画することが重要である。

(3) 安全な移動を可能とするよう幅や滞留スペースの規模を確保し,特に緊急時の階段ホール,スロープ端部,防火区画廻りの通行に十分留意して計画することが重要である。

2 昇降口,玄関等

(1) 出入口は,多様な利用者が安全かつ円滑に利用できるよう,段差を設けず,十分な幅を確保できるような形状等とすることが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:昇降口部分は,誘導材・設備の設置等に留意しつつ,白杖による移動等に支障のない面積,形状等とすることが望ましい。また,移動経路に留意して,利用しやすい位置に杖を置くためのスペースを計画することも有効である。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:昇降口部分は,車いすや補助用具等の多様な形態による移動に支障のない面積,形状等とすることが重要である。また,移動経路に留意して,利用しやすい位置に車いすや補助用具等を置くためのスペースを計画することも有効である。

(2) 上,下足の履き替え方式をとる場合は,下足箱,傘立て等を適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(3) 在籍する幼児児童生徒同士の交流に加え,教職員や地域の小・中学校等の幼児児童生徒,地域住民等との交流の場としてふさわしい意匠に配慮した空間とすることが望ましい。また,情報提供のための掲示板等を設置することも有効である。

(4) 昇降口部分等にロッカースペースをまとめて計画する場合は,幼児児童生徒の利用動線に十分留意し,ロッカー等の家具を適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(5) 訪問者が利用する玄関及び学校開放用昇降口は,訪問者に分かりやすい位置に計画することが望ましい。

(6) 地域の気候的状況等に応じ風除室を設けることも有効である。

3 廊下,階段等

(1) 日常及び避難時の通行の場として必要な照度を確保し,過度の混雑を生じることのない安全な幅,形状等とするとともに,表面は滑りにくい仕上げとすることが重要である。
 また,段差を解消するためのスロープの設置や発達の段階等に応じた手すりの設置に十分留意して計画することが重要である。
 さらに,階段は,幼児児童生徒が安全かつ円滑に昇降できるような蹴上,踏面,踊り場の寸法,形状等を計画することが重要である。特に,吹抜け等に面した階段では,墜落・転落事故防止のための防護措置を講ずることが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:誘導材・設備の設置や多様な形態による移動に留意し,安全な幅員,形状等とすることが重要である。特に,防火区画廻りにおける日常時と緊急時の動線の設定に十分留意して計画することが重要である。
 また,階段は,段の上端と下端を認識しやすくするため,明度,色相又は彩度の差を大きくしたり,材質を使い分けたりするなどの配慮をすることが重要である。

(2) 廊下の曲がり角,廊下と階段の接続部等は,出会い頭の衝突防止に配慮し,見通しを確保するなど形状等を工夫することが重要である。

(3) 廊下に幼児児童生徒の休憩,交流等のための空間を計画することが重要である。その際,移動の支障とならないよう配慮することが重要である。また,学校紹介や幼児児童生徒の作品等の展示などのためのギャラリー等としての利用を考慮して計画することも重要である。

(4) エレベーターは,幼児児童生徒の障害の状態や利用状況等を考慮しつつ,利用しやすいように主要な経路に隣接して設置することが重要である。また,エレベーターホールは,車いす等の使用や機器等の搬出入等を考慮し,利用人数等に応じた適切な面積,形状等とすることが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:エレベーター乗降ロビーの押しボタンやかご内の操作盤等に,点字等の表示を行うことが有効である。
 【聴覚障害に対応した施設】:緊急時の応答,過負荷ブザー等の音声情報を視覚情報等で表示することが有効である。

(5) 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:階段の降り口には,車いすの転落防止のための措置を講じることが望ましい。

(6) 上下階をつなぐスロープを設ける場合は,幼児児童生徒の運動機能の発達の段階等を考慮し,日常及び避難時の通行の場として過度の混雑を生じることのない安全な幅員,形状等とすることが重要である。

(7) 廊下の突き当たり部は,衝突防止に配慮した計画とすることが重要である。

第5 生活・交流空間

1 共通事項

(1) 家具等の配置計画を総合的に検討し,ゆとりと潤いが感じられるような空間とすることが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:触感や音感を楽しめるような空間とすることが望ましい。

(2) 必要に応じ,各種視聴覚メディアの利用や視覚教材等の掲示・展示等を考慮した面積,形状等とすることが望ましい。

(3) 仕切りのない大空間とする場合は,環境条件の確保に十分留意した空間の形状等とすることが重要である。

2 ロビー・ラウンジ等

(1) 利用しやすい家具等の配置を考慮した面積,形状等とし,明るく落ちついた心を和ませる雰囲気の空間とすることが重要である。

(2) 通路周辺等に計画する場合は,通過動線が入り込まないような計画とすることが重要である。

(3) 幼児児童生徒の休憩,交流等のための空間を計画することが望ましい。

(4) ロビー・ラウンジの内部に学校紹介や幼児児童生徒の作品,芸術作品等の展示,情報の提示などのためのギャラリーを計画することが望ましい。

(5) 保護者や地域住民との連携を進めるため,休憩・談話等のためのラウンジ等の空間を計画することも有効である。

3 食堂・ランチルーム

(1) 食堂・ランチルームは,学校及び必要に応じ寄宿舎からの利用人数等を考慮しつつ,ゆとりある食事を可能とする家具を利用しやすいように配置できるような面積,形状等とすることが重要である。
 【知的障害,肢体不自由又は病弱に対応した施設】:幼児児童生徒一人一人の多様な食事の形態に応じた仕様のテーブル,いす等の家具を利用しやすいように配置し,介助のための動作空間を十分確保できるような面積,形状とすることが重要である。

(2) 豊かな食事環境を創出する掲示板,音響設備等の配置に配慮し,良好な音響的環境で明るく落ち着いた雰囲気の空間とすることが望ましい。

(3) 食堂・ランチルームの内部又は近くに利用者用の手洗い,消毒のための設備を設置するコーナーを設けることが望ましい。また,食事メニューを提示する案内板,戸棚等を設置するコーナーを設けることも有効である。

4 調理室

(1) 調理室は,効率的かつ安全・衛生的に作業を行うため,必要となる設備を利用しやすいよう設置し,安全・衛生管理を適切に行うことのできる面積,形状等とすることが重要である。また,幼児児童生徒の咀嚼,嚥下機能を十分考慮し,再調理等の多様な調理内容に対応することができるよう計画することが重要である。

(2) 調理室は,床を乾いた状態で使用するドライシステムにより計画することが重要である。

(3) 調理員の休憩,着替え等のための空間を計画することが望ましい。また,調理員専用の便所を計画することが重要である。

(4) 開口部の位置や高さに配慮し,内部の様子を観察できるように計画することも有効である。

5 寄宿舎

(1) 舎室は,緊急時の安全性の確保に特に留意しつつ,学習する場と就寝する場の設定に配慮し,幼児児童生徒一人一人の障害の状態や特性等に応じた家具,設備等の設置スペースや,衣類,生活用品等の収納スペース等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすることが重要である。
 その際,生活リズムや生活習慣の確立等に関する指導を行うなど,自立活動や日常生活学習等の場として計画することが望ましい。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:各室・空間は,車いすの移乗のための設備の利用に配慮した面積,形状等とすることが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:舎室は,点字図書等の学用品等の収納スペースを確保できるような面積,形状等とすることが重要である。

(2) 食堂,ホール,プレイルームなどの共用施設は,利用人数,利用内容等に応じた適切な面積,形状等とすることが重要である。なお,団らんの場,催しの場として多目的に利用できるよう計画することが望ましい。また,和室の部分を計画することも有効である。

(3) 職員室,事務室は,机,資料棚等の家具や防災監視盤等の設備を適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。また,職員室には,職員の打合せのためのスペースを計画することが望ましい。

(4) 舎監・寮母室は,作業空間,生活空間,用具等の保管空間,湯沸し等の設備の設置など業務等の内容に応じ必要となる空間を計画し,適切に区画できる面積,形状等とすることが重要である。

(5) 便所,手洗い場等は,利用人数等に応じ必要な便器,流し等の設備を適切に配置できる面積,形状等とすることが重要である。なお,洗濯のためのスペースを,手洗い場と一体的に又は隣接した位置に計画することが望ましい。

(6) 図書室・スペースを設ける場合は,利用人数等に応じ,閲覧机,書架等を適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。なお,自習のための個人用ブースなどを設置できるスペースを図書室・スペース内に計画することも有効である。

(7) 休養室を設ける場合は,利用人数等に応じ,休養のためのベッドや寝具等を配置でき,また,男女の利用を考慮し,必要に応じ,室内を区画できるような面積,形状等とすることが望ましい。

(8) 幼児児童生徒相互,教員と幼児児童生徒間の交流に加え,他校の幼児児童生徒や地域住民との学習・文化活動や交流の場として計画することも有効である。

(9) 各々の障害に応じて施設を計画することが望ましい。複数の障害に対応する場合は,各々の障害の特性等を考慮しつつ,施設設備の安全性及び機能性を十分に確保した計画とすることが重要である。

6 講堂・ホール等

(1) 講堂・ホール等を計画する場合は,様々な行事,活動等が適切に実施できるような面積,形状等を,地域の小・中学校等との交流及び共同学習における利用や,学校開放における地域住民等の利用も考慮しつつ,確保することが重要である。
 その際,補助用具・設備機器の設置,ステージ,視聴覚メディア,音響機器,舞台照明その他の舞台設備等の設置及び操作,舞台への出入り,吸音・反射板の設置等に十分配慮することが重要である。

(2) 幼児児童生徒の学習・研究成果の発表の場として,発表形式に応じた資料・作品展示の場としての機能を持つことも有効である。

(3) ステージや座席の全部又は一部を可動式にすることも有効である。

(4) 各種の活動において利用する機器,道具等を収納するための空間を日常の出し入れに便利な位置に計画することが望ましい。

(5) 多数の利用者が円滑に出入りできるよう出入口の位置,幅等を適切に計画することが重要である。なお,必要に応じ,ロビー等の空間を確保することが望ましい。

(6) 様々な活動を行う際に必要となる控室を計画することが望ましい。

7 ホームベース

(1) 教科教室型の運営の場合においてホームベースを計画する場合は,必要な机・いす,備品等の保管用ロッカー,備品棚等をその利用のための動作空間とともに配置できるような面積,形状等とすることが重要である。その際,ホームルーム活動が行えるよう計画する場合は,その活動内容に十分対応できるよう計画することが重要である。

(2) 十分な面積の掲示板を壁面等に設けることが望ましい。

(3) 生徒の自習のための机等を設置できるように計画することも有効である。

8 部室

(1) 文化系の部室は,ミーティングのためのテーブルや各種資料,用具等の収納のための家具等を適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(2) 体育系の部室は,ロッカー,ミーティングのためのテーブルや用具等の収納のための家具等を適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

第6 共通空間

1 便所,手洗い,流し等

(1) 便所は,障害の状態や特性等を考慮し,水洗式で,男女別に幼児児童生徒の数,利用率,体格等に応じた適切な数と種類の便器等の衛生器具を設置できる面積,形状とし,清潔で使いやすく,良好な雰囲気となるよう計画することが重要である。
 【知的障害に対応した施設】:指導者が生理の指導を行うことのできる空間を女子用の便所内に計画することが重要である。

(2) 障害者用の便器,手すり等の設備を設置した空間を,一般の便所内あるいは適当な位置に計画することが重要である。また,他の学校との交流時における他校の幼児児童生徒の利用についても考慮して計画することが望ましい。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:身体の動きが極めて困難な幼児児童生徒の利用する便所は,障害の状態や特性等に応じた姿勢での排せつが可能な仕様の便器,ベッド,洗浄設備,手洗い等を,介助者が介助しやすいように十分な動作空間を確保できる面積,形状等とすることが重要である。
 また,必要に応じ,おむつ交換用のベッドを設置するスペースを,使用時に区画できるように計画することが望ましい。なお,幼児児童生徒の障害の状態や特性等に応じた必要な改修等に対応できるように配慮した計画とすることが望ましい。
 【病弱に対応した施設】:便所内には,必要に応じ,蓄尿容器の置き場及び洗浄のためのスペースを計画することが重要である。
 また,必要に応じ,過度の肥満の幼児児童生徒のために,便器への移乗のための設備の利用に配慮した面積,形状等とすることが重要である。

(3) 便所の手洗い部分については,衛生に配慮しながら,洗面室,洗面コーナー等として独立して計画することも有効である。

(4) 保護者が利用する便所には,ベビーベッド等を設置するスペースを確保することが望ましい。

(5) 手洗い,流し等を設置する空間は,まとまりのあるコーナーとして計画し,幼児児童生徒の数,利用率等に応じた十分な数の水栓を適当な間隔,高さ・奥行きで設置できる面積,形状等とすることが重要である。その際,感染症予防の観点も踏まえて計画することが重要である。また,通行部分が濡れるような配置は避けて計画することが重要である。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:手洗い,流し等は,車いす等を使用しての利用に十分留意して計画することが重要である。

(6) 災害時の避難住民の利用にも配慮して計画することも有効である。

2 幼児児童生徒更衣室 

(1) 十分な動作スペースを確保し,同時に使用する幼児児童生徒の数や発達の段階に応じ,男女別に更衣できるよう,必要なロッカーの数及び配置に留意した面積,形状等とすることが重要である。

(2) 利用人数等に応じ必要なシャワー等の設備を設置する空間を隣接して計画することも有効である。

3 洗浄施設等

(1) 浴室,シャワー室等の洗浄施設は,利用状況等に応じ,更衣スペース及び洗浄スペースを利用しやすいよう配置できる面積,形状等とすることが重要である。特に,重度・重複障害のある幼児児童生徒の利用を予定する場合には,利用動線や介助の方法等を十分検討し,安全かつ円滑に利用できるよう洗浄設備の配置に十分留意することが重要である。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:車いすや歩行器での利用に留意して面積,形状等を計画することが重要である。

(2) 洗濯場は,利用状況等に応じ,洗濯機,乾燥機,流し等の設置空間,作業空間,洗剤等の収納空間を適切に配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

第7 学校開放のための空間(保護者や地域住民等との連携協力の場)

1 共通事項

(1) 地域住民の学習の場としての利用のみならず,地域の小・中学校等との交流及び共同学習など学校教育における利用も考慮し,開放時の活動に伴い必要となる諸行為を安全かつ円滑に行うことのできるような面積,形状等とすることが重要である。
 また,必要に応じ各種視聴覚メディアを効果的に活用することのできるような計画とすることも有効である。

(2) 幼児から高齢者まで多様な人々の利用を考慮し,各空間を認識しやすく,相互に利用しやすい構成として計画することが重要である。

(3) 保護者や地域住民との連携や総合型地域スポーツクラブの活用を進める上で,休憩・談話等のためのラウンジ等の空間を計画することも有効である。

(4) 災害時の避難住民の利用にも配慮して計画することが有効である。

2 ミーティング室

(1) 良好な環境条件を確保できるように計画することが望ましい。特に,体育施設開放用のものは,体育施設からの騒音,振動等による過度の影響を受けないように留意して計画することが望ましい。

(2) 利用内容に応じ必要となる家具,視聴覚教育メディア等を弾力的に配置できる面積,形状等とすることが望ましい。

(3) 多目的に利用できるように計画することも有効である。

(4) 和室の空間を設けることも有効である。

3 更衣室,ロッカー室等

(1) 利用状況に応じ必要な着替えのための空間を男女別に計画し,適当な数のロッカーを利用しやすく配置できる面積,形状等とすることが望ましい。

(2) 体育施設開放用のものは,シャワー室と隣接させ又は一体として計画することが望ましい。

4 便所,手洗い等

(1) 利用状況等に応じ適当な種類及び数の便器,手洗い等の衛生器具を男女別に適切な間隔で配置することのできる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 障害者用の便器等を設置することのできる空間を利用しやすい位置に計画することが重要である。

(3) 便所の手洗い部分を,衛生に配慮し,洗面室,洗面コーナー等として独立して計画することも有効である。

5 その他

(1) 学校間連携又は学校開放のための専用の玄関等を計画する場合は,利用状況等に応じ十分な幅の出入口を計画することが重要である。なお,上,下足履き替え方式とする場合は,適当な数の下足箱,傘立て等を適切に配置できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 学校間連携又は学校開放に伴い必要となる物品等を保管するための空間を計画することが望ましい。

(3) 湯沸かし,流し等の設備を配置するコーナー等の空間を計画することも有効である。

(4) 休憩,談話等を行うことのできるラウンジ等の空間を計画することも有効である。

第8 センター的機能関係諸室

1 共通事項

 センター的機能としての研修室,学習室,相談室等の関連室・空間の計画に当たっては,本指針の関連する規定も参照しつつ位置,面積,形状等を計画することが重要である。

2 研修室

 地域の小・中学校等の教員への支援及び研修協力等を行うために必要な研修室は,既存の会議室等を有効に活用するという視点にも留意しつつ,利用内容,利用方法等を考慮した面積,形状等とすることが重要である。その際,情報機器や情報ネットワークを活用できる環境を計画することが望ましい。

3 学習室等

(1) 地域の小・中学校等に在籍する幼児児童生徒への指導・支援のために必要な学習室は,幼児児童生徒の障害の状態や特性,学習内容・形態等を考慮し,個別及び少人数での指導・支援が可能な空間を構成できる面積,形状等とすることが重要である。なお,通級による指導や教育相談等のために来校する幼児児童生徒の実態に応じた計画とすることが重要である。

(2) 個別指導又は小集団による指導のための教室は,障害の状態や特性等に対応する机,家具などの配置が可能な面積,形状等とすることが重要である。また,空間の可変性を確保するため,可動間仕切を設置することも有効である。

(3) 多目的教室・プレイルーム等は,障害の状態の改善・克服を目的とする多様な活動を安全かつ円滑に実施するための活動空間を確保できる面積,形状等を計画することが重要である。また,これらの活動に必要となる設備,家具等の設置空間及び教材,教具等を保管するための空間を確保できる面積,形状等とすることが重要である。

(4) 各障害に対応した教室を計画する場合は,以下の点に留意することが重要である。なお,特別支援学校の対象となる5つの障害以外の障害に対応する場合は,必要に応じて,小学校又は中学校施設整備指針の「通級による指導のための関係室」等の規定を参照することが重要である。
 【視覚障害に対応した施設】:弱視児にとって適切な照度を考慮して,調光等の可能な仕様とするとともに,柔らかな光が得られるよう照明の方式等を工夫して計画することが重要である。
 【聴覚障害に対応した施設】:静寂で落ち着いた環境を整えるため,遮音性・吸音性等に配慮することが重要である。また,発音・発語の練習に利用する鏡,練習後の手洗いやうがい等のための設備を教室の周辺部に計画することが重要である。
 【知的障害に対応した施設】:衝突に対する安全性や落下の防止等に十分配慮して計画することが重要である。
 【肢体不自由又は病弱に対応した施設】:車いす等の使用や様々な補助用具を使用しての活動等に対応した面積,形状等とするとともに,体温調節が困難な幼児児童生徒に配慮し,室温等の調節等が可能な空間とすることが重要である。また,必要に応じ,直射日光への対応や換気などにも配慮して計画することが重要である。

4 相談室等

(1) 保護者や小・中学校等の教職員等への相談・情報提供等を行うために必要な相談室は,個別及び少人数での相談が可能な空間を構成できる面積等とし,ゆったりとした心休まる雰囲気を備えた空間となるように配慮した形状等とすることが重要である。
 また,幼児児童生徒又は保護者等のプライバシーを確保するとともに,相談等に必要な静寂で落ち着いた環境を整えるため,遮音性・吸音性等に配慮することが望ましい。
 その際,情報機器を活用した教育相談・情報提供が可能となる計画とすることが重要である。

(2) 乳幼児を含む早期教育相談のための室を計画する場合は,室温の調節等が可能な保育スペースを確保することが望ましい。
 また,乳児に対応した室とする場合,室内に調乳や授乳ができるスペースを確保することも有効である。

(3) 指導や相談等に必要となる資料等を収納・保管するための空間を,個人情報の保護の観点から情報管理について十分配慮しつつ,室内又は隣接して計画することが重要である。

5 共通空間

(1) 送迎や相談のために来校している保護者のための控室を計画する場合は,必要な机,いす等の家具や設備等を配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(2) センター的機能を統括する機能として管理関係室を計画する場合は,既存の管理関係室との関連を考慮しつつ,センターとしての運営管理に必要な事務を円滑に処理できるよう,必要な机,いす等の家具や機器等を適切に配置できる面積,形状等とすることが重要である。

(3) 便所は,他校から来校する幼児児童生徒や保護者等の利用人数等に応じ,男女別に適切な数と種類の便器等の衛生器具を設置できる面積,形状等とし,清潔で使いやすい計画とすることが重要である。

第9 管理関係室

1 共通事項

(1) 学校の運営管理に必要な事務を円滑に処理できるよう適切な面積,形状等とすることが重要である。その際,個人情報保護の観点から,必要に応じ個人情報を一括管理するなど,情報管理について十分配慮して計画することが重要である。

(2) 事務内容に応じて,情報機器,事務機器の活用を考慮した面積,形状等とすることが望ましい。

(3) ゆとりの感じられるような面積,形状等とすることが望ましい。

(4) 多様な学習活動に対応した教材の準備や指導計画等の作成のためのカリキュラムセンター機能を計画することが望ましい。特に単位制等の場合,出欠管理やカリキュラム管理のための情報システムの構築とそのための空間を計画することが重要である。

(5) 必要に応じ,学校の歴史,行事等にかかわる資料等の掲示・展示のための空間を計画することが望ましい。

2 校長室

(1) 校長室は,必要に応じ,他の管理関係室と区画し,応接や必要な各種資料等を保管するための家具等を設置できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 会議や幼児児童生徒に対する特別指導のための小室,保護者との面談,訪問者の応対,教職員との打合せのできるコーナー等の空間を室内又は隣接した位置に計画することが望ましい。

3 職員室

(1) 事務処理のための机,いす等の家具を適切に配置し,書棚,掲示板,ロッカー等を十分に設置できるようにするとともに,各種の文書,教材・教具等の保管のために必要な面積,形状等とすることが重要である。

(2) 職員室は,教員同士の交流に配慮するとともに,PT(理学療法士),OT(作業療法士),ST(言語聴覚士)等の外部の専門家との連携を考慮した面積,形状等とすることが重要である。

(3) 職員室内に防災関係設備を配置する場合は,自動火災報知器,防排煙連動操作盤等の設備や非常用放送設備等との関連を図り適切な空間を計画することが重要である。

(4) 情報機器や事務機器を利用して教材の製作,管理などを行うことのできるコーナー等の空間を計画することが重要である。
 また,幼児児童生徒の出欠状況や多様なカリキュラムの管理,幼児児童生徒への情報伝達や児童生徒からのレポートの提出等において情報機器や情報ネットワークを活用できる環境を計画することが重要である。

(5) 学校規模等によっては,学年ごと等に分散した教員コーナーを計画することも有効である。

(6) 印刷機器の設置,用紙等の収納に必要な面積,形状等の印刷室を,職員室に隣接して計画することが望ましい。なお,製本等のための作業空間を計画できるように計画することも有効である。

(7) 日常的な幼児児童生徒とのコミュニケーションが促されるよう,情報管理に配慮しつつ,相談や談話等を行うことのできる空間を計画することも有効である。

(8) 休憩コーナー,打合せコーナー等の空間を室内又は隣接した位置に設けることが望ましい。

(9) 湯沸かし,流し等の設備を備えたコーナー等の空間を,室内又は隣接して計画することが望ましい。

(10) 放送室や事務室等との連携や役割分担に留意し,校内放送設備,防災監視盤や空調等の集中管理装置等の設備を設置できるよう計画することも有効である。

4 事務室

(1) 事務処理のための机,いす等の家具,書棚,ロッカー等の収納家具,各種事務機器等を十分かつ適切に配置できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 事務室の前面に幼児児童生徒への応対のための空間を計画することが望ましい。

(3) 資料等の収納・保管のための空間は,資料等を出し入れしやすいように分類して保管し,整理することのできるような面積,形状等とすることが重要である。

5 受付

(1) 受付では,記帳や名札の受け渡し等が円滑に実施できる計画とすることが重要である。

(2) 外部からの来訪者が近寄り難い雰囲気とならないように,ゆとりのあるデザイン上の工夫をすることが望ましい。

6 会議室,応接室

(1) 会議室は,各種の会議における利用に応じ,会議机等の家具を弾力的に配置できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 会議室は,必要に応じ,移動間仕切りなどにより空間を仕切ることができるように計画することも有効である。

(3) 会議室は,必要に応じ,各種視聴覚メディアを活用できるような計画とすることも有効である。

(4) 応接室は,応対のための家具等を適切に配置することのできる面積,形状等とすることが重要である。

(5) 湯沸かし,流し等の設備を配置するコーナー等の空間を,室内又は隣接した位置に確保することも有効である。

7 保健室

(1) 各種業務に柔軟に対応し,各種機器・器具等を適切に配置・収納し,ベッドを配置する空間又は畳敷きの空間を適切に区画できる面積,形状等とすることが重要である。
 また,必要に応じ,医療的ケアに対応できるよう必要な機器・器具等の設置や洗浄,点滴等が実施できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 明るく落ち着いた心を和ませる雰囲気の空間とすることが重要である。

(3) 幼児児童生徒が屋外から直接出入りできる専用の出入口を設け,その近傍に手洗い,足洗い等の設備を設置する空間を計画することも有効である。

(4) 幼児児童生徒が養護教諭に自由に相談等のできる空間を,保健室に隣接した位置又は保健室内に間仕切りを設置するなどしてプライバシーに留意しつつ計画することも有効である。

(5) 健康教育に関する掲示・展示のためのスペースや委員会活動のためのスペースを保健室内又は隣接して計画することが望ましい。

(6) 保健室に近接した位置に便所を計画することが望ましい。

(7) アレルギー疾患などに対応できるよう,シャワー等の設備を設置できるように計画することも有効である。

8 教職員用更衣室,休憩室

(1) 教職員用更衣室は,男女別に計画し,着替えのための空間及び必要な家具の設置空間を計画できる面積,形状等とすることが望ましい。

(2) 教職員用更衣室は,シャワー等の設備を設置できるように計画することも有効である。

(3) 休憩室は,自由にくつろぐことのできる雰囲気となるよう,家具計画も含め意匠,構成等に配慮して計画することが望ましい。

(4) 受動喫煙による健康への悪影響にかんがみ,必要な措置をとることが重要である。

9 主事室

(1) 業務の内容に応じ必要となる空間を適切に区画できる面積,形状等とすることが重要である。

(2) 着替え,休憩等を行うことのできる和室などの空間を計画することが望ましい。

(3) 必要に応じ,夜間警備などにおける宿泊等のための空間を計画することが望ましい。

10 保護者等控え室

(1) 教員等との懇談や学習状況のモニターTVによる観察などに必要な机,いす等の家具や設備等を配置できるような面積,形状等とすることが重要である。

(2) 書架や掲示板,家具等の設置計画も含め,意匠,構成等に配慮して計画することが望ましい。

11 PTA室

 PTA活動の拠点となる室として,必要な家具等を適切に配置できる面積,形状等とすることが望ましい。

12 便所,手洗い等

 管理関係室近傍に職員や外来者用の便所,手洗いを男女別に計画することも有効である。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課

課長 長坂 潤一(内線2286) 課長補佐 瀬戸 信太郎(内線3181) 指導第一係長 野口 公伸(内線2291)
電話番号:03-5253-4111(内線2291)

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)