本指針を活用するに当たっての留意事項

整備指針の位置づけ

 本指針は,学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために,計画及び設計において必要となる留意事項を示したものである。
 地方公共団体等の学校設置者は,学校施設の計画及び設計に当たり,安全上,保健衛生上,指導上その他の学校教育の場として適切な環境を確保するため,関係法令等の規定に基づくことはもとより,本指針の関係留意事項に十分配慮すること。

整備指針の適用範囲

 本指針は,学校施設を新築,増築,改築する場合に限らず,既存施設を改修する場合も含め,学校施設を計画及び設計する際の留意事項を示したものである。

整備指針の表現

 本指針は,おおむね次のような考え方で記述している。
 「~重要である。」:学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために標準的に備えることが重要なもの
 「~望ましい。」 :より安全に,より快適に利用できるように備えることが望ましいもの
 「~有効である。」:必要に応じて付加・考慮することが有効なもの

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課

課長 長坂 潤一(内線2286) 課長補佐 瀬戸 信太郎(内線3181) (特別支援学校)指導第一係長 野口 公伸(内線2291) (高等学校)環境施設企画係長 小林 和弘(内線2288)
電話番号:03-5253-4111(内線2291)

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)