資料2 「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議(特別支援学校施設部会)」の議事内容の公開について(案)

1 議事の公開

(1)本部会の議事については、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本部会において非公開とすることが適当であると認める案件を審議する場合を除き、原則として公開するものとする。

(2)議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、事務局において事前に出席の登録を受けた報道関係者等(原則として各所属社につき1名に限定)に限り認めるものとする。

(3)議事開始後の入退室、録画、録音、撮影その他の行為は、会議を主宰する者が特に認める場合を除き禁止することとする。

2 議事要旨の公開

本部会の議事要旨を作成し、公開するものとする。

3 会議資料の公開

(1)本部会の資料のうち、事務局が作成する施策の現状やその他の客観的事実に関する資料については、原則として公開するものとする。

(2)その他の会議資料についても、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本部会において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、可能な限り公開するものとする。

4 その他

上記に掲げるもののほか、本部会の審議の内容の公開に関する事項については、本部会において決定するものとする。

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大臣官房文教施設企画部施設企画課

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(大臣官房文教施設企画部施設企画課)