資料7 国による支援の方向性(案)

1.支援対象施設の明確化

1.基本的な考え方

  •   国が措置する施設整備費補助金は、国立大学法人等施設の整備のための基本的財源であり、引き続き、国は各国立大学法人等の業務に必要な施設整備について所要の財源を確保していくことが必要である。
  • 一方で、現下の厳しい財政状況に鑑み、限られた財源を効果的・効率的に活用する視点や、各法人の自主性にも配慮しつつ、多様な財源を活用した施設整備を推進する視点なども踏まえ、国が重点的に支援する対象を明確化する。
  •  なお、国は、国立大学法人等が多様な財源を活用した施設整備を円滑に行えるよう、各法人の取組に対してインセンティブを与える措置や積極的な情報発信に努めるなど必要な方策を講じることとする。

  

2.ポスト5か年計画期間における支援の在り方

(1)基本方針

  • 教育研究活動を実施する基本的な施設(図書館や附属学校を含む)は国費により重点的に支援する。
  • 福利施設や課外活動施設などの学生支援施設や体育施設、管理施設については、収入の見込み多様な財源を活用した整備手法の導入可能性などを勘案した上で、国費による支援を行う。
  • 寄宿料や施設使用料などの一定の収入が見込まれる施設(学生寄宿舎などの宿泊施設、産学官連携施設等)については長期借入金などの多様な財源を活用した整備を促進する。ただし、地域の実情などを勘案した上で、多様な財源による整備手法の活用が困難であることが明らかな場合には、整備に係る経費の一部について国費による支援を行う。
  • 国立大学附属病院については、その使命である高度医療に対応した教育・研究・診療が行えるよう、必要な支援を行う。

(2)政策的課題への対応

  • 耐震性能が著しく低い施設など安全上緊急的な対応が必要な施設の耐震補強や、国が政策的課題として特に推進すべき分野(例:イノベーション推進、医師不足対策、国際化の推進等)に係る施設の整備については、国が特に重点的に支援する。

    ※ただし、一定の収入が見込まれる留学生宿舎等については、地域の実情や留学生の受入状況等も勘案した上で、整備に係る経費の一部を国費による支援の対象とする。

 

2.ポスト5か年計画期間における支援の方向性

   上記に掲げた支援のあり方に加え、(1)安心・安全な教育研究環境の確保、(2)地球環境に配慮した教育研究環境の実現、(3)高度化・多様化する教育研究環境の戦略的整備などの視点も踏まえながら、各事業の必要性・緊急性に応じ、国費により必要な支援を行う。

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大臣官房文教施設企画部計画課整備計画室

(大臣官房文教施設企画部計画課整備計画室)