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はじめに

 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の一部改正(平成14年7月公布、平成15年4月施行)において、学校施設が新たにバリアフリー化の努力義務の対象として位置付けられた。
 一方、「障害者基本計画」(平成14年12月閣議決定)において、学校施設のバリアフリー化が求められるとともに、ユニバーサルデザインの観点から、すべての人にとって生活しやすいまちづくり、ものづくりを推進することが求められている。
 このため、文部科学省に「学校施設のバリアフリー化等に関する調査研究協力者会議」を平成15年8月に設置し、小学校、中学校を中心に学校施設のバリアフリー化等を推進するための基本的な考え方や計画・設計上の留意点等について検討を進め、平成16年3月に同協力者会議が報告書「学校施設のバリアフリー化等の推進について」を取りまとめた。
 文部科学省は、この報告書を踏まえ、学校施設のバリアフリー化等の推進に関する基本的な考え方及び学校施設のバリアフリー化等を図る際の計画・設計上の留意点を指針として再構成したものである。本指針の第2章においては、学校施設のバリアフリー化等に係る計画・設計上の留意点を、児童生徒等が「安全かつ円滑に利用できる施設を整備する観点から標準的に備えることが重要なもの」及び「より安全に、より便利に利用できるように備えることが望ましいもの」並びに障害のある児童生徒等の社会への参加・参画を促すために「施設利用者の特性や施設用途等に応じて付加・考慮することが有効なもの」に分類して示している。
 今後、各設置者におかれては、本指針を活用し、所管する学校施設のバリアフリー化を着実かつ迅速に進めていただきたい。



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