戻る

参考資料14

地方財政再建促進特別措置法施行令の改正について

 

1. 地財特法について
   地方財政再建促進特別措置法(以下「地財特法」という。)第24条第2項では、地方公共団体は、国等に対して「寄付金等」を支出してはならないこととされている。(財産の交換の場合等の例外規定あり。)


2. 地財特法施行令の改正の内容
   平成14年11月1日の地財特法施行令の改正によって、次の要件を満たす場合について、地方公共団体から国立大学等への支出を可能とすることとなった。


 
対象機関

   国立大学、総務省令で定める独立行政法人
 
対象事業

   科学技術に関する研究もしくは開発またはその成果の普及
 
条 件 等

   1 地方公共団体の要請に基づくこと。
   2 地域における産業の振興その他住民の福祉の増進に寄与するものであるもの。
   3 地方公共団体の重要な施策を推進するために必要であるもの。

 
負担範囲

   1 研究開発等の実施に要する経費
   2 通常行われる研究開発等と認められる部分を除く





ページの先頭へ