参考資料14
地方財政再建促進特別措置法施行令の改正について
| 1. | 地財特法について 地方財政再建促進特別措置法(以下「地財特法」という。)第24条第2項では、地方公共団体は、国等に対して「寄付金等」を支出してはならないこととされている。(財産の交換の場合等の例外規定あり。) |
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| 2. | 地財特法施行令の改正の内容 平成14年11月1日の地財特法施行令の改正によって、次の要件を満たす場合について、地方公共団体から国立大学等への支出を可能とすることとなった。 |
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国立大学、総務省令で定める独立行政法人 |
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科学技術に関する研究もしくは開発またはその成果の普及 |
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