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資料3−2

国立大学法人(仮称)の施設整備(案)





  未  定  稿  
平成14年10月
文部科学省

国立大学法人(仮称)の施設整備

度設計の方針
「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月)
○財源措置の考え方
  独立行政法人は、一般的には独立採算性を前提とするものではない。独立行政法人への移行後は、国の予算において所要の財源措置を行うものとする。
○施設費等
  独立行政法人の施設費等に係る経費であって、国の予算において公債発行対象経費であるものについては、運営費交付金とは別に措置する

「新しい『国立大学法人』像について」(平成14年3月)
○施設整備費
  国立大学の施設整備は、国家的な資産を形成するものであり、毎年度国から措置される施設費をもって基本的な財源とするが、財源の多様化や安定的な施設整備、自主性・自律性の向上等の観点から、長期借入金や土地の処分収入その他の自己収入をもって整備することを可能とする。

  施設整備に関する基本的な考え方
  国立大学法人(仮称)(以下「国立大学法人」という。)の施設費等に係る経費であって、国の予算において公債発行対象経費であるものについては、運営費交付金とは別に施設費補助金で措置する。
  国立大学法人の施設は、教育・研究の重要基盤であり、国家的資産を形成するものであることから、施設整備は、毎年度国から措置される施設費補助金をもって基本的な財源とするが、財源の多様化や安定的な施設整備、自主性・自律性の向上等の観点から、長期借入金や土地の処分収入その他の自己収入をもって整備することを可能とする。

  国の施設整備計画の策定等
  文部科学省は、各種答申・法令並びに施設整備に関する課題等に対応した施設整備計画を策定し、これを明らかにする。(科学技術基本計画を受けた「国立大学等施設緊急整備5か年計画」の推進及びその他の施策・課題に対応する整備目標等)
  また、国の財政状況等を踏まえて、毎年度の概算要求等の基本方針を示し、各大学法人からの施設費要求を受ける。

  施設整備対象範囲
  大学法人の設置目的を達成する上で、必要な施設について、文部科学大臣の認可した中期計画に記載された範囲を対象とする。

  施設整備財源と予算措置
  文部科学省は、整備方針に基づき、予算の範囲内で措置するもの(施設費補助金)と、システムへ配分方針を提示し配分するものとに区分し、各大学法人に対し施設費を措置する。

1 国からの施設費補助金による整備(基本的な整備財源)
  国立大学法人の施設は、教育・研究の理念目標を具現化する重要な基盤であり、国家的な資産形成に資することから、施設整備の基本的な財源は、国の施設費補助金とし、一定の基準により措置する。
  整備対象は、大学の設置目的を達成するために必要な全ての施設とする。
2 システムが行う処分収入等による整備(資源の再配分)
  国家的資産である国立大学の土地を処分することにより得られる収入は、新たな資産形成に資する整備に充てることとし、補完的な仕組みとして、国からの施設費補助金に併せ、国立大学法人全体の均衡のとれた施設整備の財源として活用する。
  整備対象は、大学の設置目的を達成するために必要な全ての施設とする。
3 システムを活用した長期借入金による整備(安定的な施設整備)
  国立大学法人の施設整備には、高度先進医療に対応した附属病院再開発整備事業や新たなキャンパスへの移転など、多額の整備財源が必要となる場合も想定されることから、財政状況に左右されることなく安定的に整備可能な仕組みが必要である。このため、国からの施設費補助金に併せ、システムの機能を活用した長期借入金による整備を可能とする。
  整備対象は、整備後の増収を含めた病院収入をもって償還が可能な附属病院の整備並びに移転後の土地処分収入により償還が可能な事業に限定する。
4 自己収入等による整備(自主性・自律性の向上)
  法人化後の自主性・自律性の向上を図るため、自発的取り組み(自己収入等)によ る整備を可能とする。その際、整備の促進を図る観点から、整備対象や基準(面積 ・単価)は設定せず、大学法人の自主的な判断により実施可能とする。

  事業採択方法
  現在、国立大学等の施設整備事業の採択については、「国立大学等施設緊急整備5か年計画」において、適切な調査・評価等を行い、それらの結果に基づき真に重点整備を行うべき施設を厳選することとされており、学識経験者等に意見を聴取するなど、外部を含めた適切なシステムを構築し、透明性・客観性の確保を図っているところである。
  法人化後においても、一層の透明性、客観性を確保するとともに、評価結果を踏まえた事業採択の仕組みを検討する。

  施設の維持保全費
  施設の維持保全(経年劣化等により機能低下し、教育研究への継続的使用が困難となることを防止し、建物の機能回復、長寿命化を図ることを目的)については、運営費交付金として積算することを検討する。




  未  定  稿  
平成14年10月
文部科学省

「施設費補助金」の考え方

  本資料は、現時点における考え方を示したものであって、今後、政府部内における調整過程で変更があり得る。

  補助対象事業の範囲

「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月)
施設費等
  独立行政法人の施設費等に係る経費であって、国の予算において公債発行対象経費であるものについては、運営費交付金とは別に措置する。(注)
  独立行政法人に対する施設費は、国の予算においては、必要に応じ繰越明許費として計上する。
  措置された施設費等は、上記の枠組みの中で、中期計画に定めた範囲で弾力的に執行する。
  (注)投資的経費にあっても公債発行対象でない経費は、運営費交付金の中で措置する。
  上記の方針に基づき、現行の予算事項の内、投資的経費で公債発行対象であるものについて、施設費補助金で措置することとする。


補助対象事業の範囲


  補助の対象事業

  中期計画の範囲内で、大学の設置目的を達成する上で必要なものに限る。

  中期計画には、別紙で中期計画期間中の施設・設備の内容、予定額及び財源を記載する。
  なお、予定額は従来の手法により整備した場合の見込額とし、財産処分収入や民間資金の確保はもとより、他省庁・地方公共団体との連携やPFI等新たな整備手法等の導入を検討するとともに、コスト縮減を図る。

  また、業務の実施状況等を勘案した施設整備が追加されることがあり得るものとする。


  補助率

  国が措置する施設費補助金は、国立大学法人(仮称)(以下「国立大学法人」という。)が、国が設置する法人としての目的を遂行する上で必要な基本的な施設・設備を対象として措置するものであることから、一定の整備基準に基づき定額(10割補助)として措置する。


  補助の基準

  施設費補助金は、一定の整備基準に基づき措置する。この内、建物の整備にあたっては、補助基準面積及び補助単価に基づき補助金を算定し交付する。

1   補助基準面積
  基本的に現行の「国立学校施設実態調査実施要領の面積基準」を用いることとするが、各大学の自主的な判断による柔軟かつ機動的な組織編成に対応するため、現行基準の弾力化等を検討する。
  補助対象面積は、各大学に必要な面積から保有する面積を差し引いた面積とする。

補助基準面積

  必要面積は、建物の種別(文系・理系校舎、図書館、病院等)ごとに定める基準面積を基礎とし、学生数等の客観的指標により算出する。例えば、校舎は学生数及び教官数を、図書館は学生数及び蔵書数を、病院は診療科数及び病床数を指標とする。
  ※学生数及び教官数は定員による。

2   補助単価
  現行の「工事単価」を用いる。
  補助対象事業費は、建物種別(文系・理系校舎、図書館、病院等)ごとに定める単価に面積を乗じた「一般工事費」と、各事業個別の事由により必要となる「特殊工事費」(杭、屋外配線・配管、造成等)の合計により算出する。

補助単価


  事務手続等

  「国立大学法人施設整備費補助金交付要綱」(仮称)による。

  補助金交付要綱には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法」等により規定されている必要な要件及び基本的な事務手続きを定める。なお、国立大学法人が設置目的を達成する上で必要な施設の種類・規模は多岐にわたるため、補助実施要領を定め、補助対象面積の算出方法、補助金額の算出方法等を規定することが適当と考えられる。


  災害復旧費

  国立大学法人等の施設が災害により被災した場合の復旧に要する経費について、施設費補助金又は、施設災害復旧費補助金で措置する方向で検討する。災害の範囲及び復旧費の算出方法は、現行の国立学校施設の災害復旧制度を準用する。

  なお、災害復旧費は、災害(暴風、洪水、高潮、地震その他異常な天然現象及び火災)により生じた被害について、原形復旧を原則として措置するものであり、予め予測が困難なことから、中期計画の対象とせず、文部科学省に予算を置き(袋予算)、必要に応じて措置することとが適当と考えられる。



  未  定  稿  
平成14年10月
文部科学省

施  設  整  備  の  仕  組  み

施設整備の仕組み


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