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第2章   企画,基本設計及び実施設計

第8節   設備設計

第1    基本的事項
     安全性
    (1)    多様な学習及び生活の諸活動等において児童生徒等の安全及び健康に支障を生じることのないよう計画し,設計すること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:多様な移動方法で活動する児童生徒等の動きを妨げることのないよう配管,配線及びそのカバー,設備の中継機器等を設置できるような面積,形状等とすること。
    (2)    児童生徒等の誤っての接触や車いす,遊具等の衝突などによる事故等の防止に十分留意して,機器,操作装置等の設置位置,高さ,仕様等を計画すること。
    (3)    機器等の十分な堅牢性を確保すること。また,機器等の設置は,地震時等においても事故の生じることのないよう計画し,設計すること。
       
     信頼性
    (1)    安定した確実な性能の機器を選定し,システムを計画し,設計すること。
    (2)    構造体の変形に柔軟に追従できるよう配管,配線等を設計すること。
       
     機能性
    (1)    学習,生活等において要求される各室・空間の機能及び環境を確保し,維持することができるよう計画し,設計すること。
      【病弱養護学校】:児童生徒等の病気の種類等により必要な環境条件が異なることに十分留意して計画し,設計すること。
    (2)    将来の教育内容,教育方法等の変化や情報通信機器の導入及び将来の機器の進展等に伴い必要とされる機能の変化等に柔軟に対応できるよう,十分な弾力性を確保して計画し,設計することが望ましいこと。
    (3)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:児童生徒等が利用する際に教員等が介助しやすいよう,仕様,設置位置等に十分留意して計画し,設計すること。
       
     快適性
       自然環境を最大限活用しつつ,光,熱,音等の環境条件を良好な状態に維持できるように計画し,設計すること。
       
      【病弱養護学校】:児童生徒等の心身の障害等の状態に応じて設計すること。
       
     利便性
    (1)    各室・空間の利用状況等に応じ利用者が各設備を適宜運転し,停止し,又は調節することができるよう操作性の確保や系統の設定などに留意して計画し,設計すること。
      【盲学校】:必要に応じ,児童生徒等が触覚を利用して操作装置の位置や種類を識別し安全に操作できるような仕様のものを計画すること。また,各種設備の運転,停止等の状況を聴覚や触覚で確認できるように計画することも有効であること。
      【聾学校】:各種設備の運転,停止等の状況を視覚で確認できるように計画することも有効であること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:操作時の姿勢や上肢・下肢の運動・動作の能力等に配慮して計画し,設計すること。
    (2)    空間を分割して利用することを計画する室等においては,分割した各空間において必要となる設備を確保し,適宜操作することができるように設計すること。
    (3)    必要とする維持管理を適切に行うことができるよう維持管理の方法について十分検討して計画し,設計すること。
       
     効率性
    (1)    各室・空間の利用内容,利用状況等に応じエネルギーを効率的かつ適切に供給できるよう平面計画及び各室計画と併せて総合的に検討して計画し,設計すること。その際,各設備を各棟,各室ごとに個別に制御できるようなシステムを計画することが望ましいこと。
    (2)    設備機器の導入に当たっては,その運転や維持管理に要する経費についても十分検討し,全体として効率的なシステムとなるよう計画し,設計することが望ましいこと。
    (3)    設備機器・システムは,自然エネルギーの利用も考慮しつつ,省資源・省エネルギーに配慮して計画し,設計することが望ましいこと。なお,各室・空間の利用状況に応じ,各設備を自動的に制御できるようなシステムを計画し,設計することも有効であること。
       
第2    照明設備
     共通事項
    (1)    照明器具は,当該空間の利用内容,利用時間帯等に応じ必要となる照度を確保し,見やすくまぶしさのない良質な光の得られるものを選定し,設計すること。
      【盲学校】:弱視児にとって適切な照度を考慮するとともに,柔らかな光が得られるよう照明の方式等を工夫して設計することが望ましいこと。
      【病弱養護学校】:調光等の可能な仕様,配置等とすること。また,病気の種類に応じ,紫外線を制御する照明の導入を検討すること。
    (2)    照明器具の配列は,当該空間の面積,形状等に応じ,活動空間の各部における明るさの分布が均一となるように設定すること。
    (3)    照明器具の設置位置は,必要な維持管理等の方法,他の活動空間や周辺地域等に与える影響等について十分検討し,適切に決定すること。特に,夜間照明については,光が周辺へ支障を及ぼすことのないよう位置及び向きに十分留意して設計すること。
    (4)    照明の配線系統は,適宜各部の照明の点滅等を行うことができるよう照明器具の配列等に応じ適切に計画し,設計すること。
    (5)    照明の点滅装置は,操作しやすい仕様のものを選定し,適切な位置に配置すること。
       
     室内照明設備
    (1)    各室・空間の照明の方式,器具の種類,配列及び設置位置は,当該各室・空間の面積,形状等に応じ適切に設定し,設計すること。
      【盲学校】:各室・空間の照明の方式,器具の種類,配列及び設置位置は,弱視児にとって必要かつ十分な水平面及び鉛直面の照度を確保できるよう設計すること。
    (2)    授業時などにおいて児童生徒等が注視する面及び視野に入る部分に設置する照明設備は,光源が直接児童生徒等の目に入らないよう照明の方式を適切に設定し,向きに留意して適切な位置に配置すること。
    (3)    コンピュータや視聴覚機器を設置する室・空間の照明設備は,コンピュータや視聴覚教育メディアのディスプレイ画面等への光源の映り込みを防止できるよう照明の方法及び照明器具の種類を適切に設定し,ディスプレイ等の機器の配置に応じ適切に配列すること。
    (4)    視聴覚教室等の視聴覚教育メディアを頻繁に活用する室・空間の照明設備は,必要に応じ,適宜室内各部の照度を調節できるよう設計することが望ましいこと。
      【聾学校】:児童生徒等から教員等の口元が明瞭に見えるようスポットライト等を計画することも有効であること。
    (5)    運動を行う室・空間の照明設備は,必要に応じ,破損防止の措置を講じるとともに,活動の支障とならない位置に堅固に取り付けること。
    (6)    職業教室及び作業関係諸室の照明設備は,材料運搬に伴う破損防止に配慮した仕様等とすること。また,機械等を操作する部分に必要な照度を確保できるよう配置,方式等を設計すること。
       
     屋外照明設備
    (1)    外気に直接露出する機器等は,当該地域の気候的状況等を勘案し,十分な耐候性を備えるよう計画し,設計すること。
    (2)    照明機器は,必要に応じ,破損防止の措置を講じるとともに,堅固に取り付けること。
    (3)    防犯を目的として校地周辺部,建物周囲等を照明し,又は学校施設のシンボル性の強調等を目的として常夜灯を設けたり,建物,前庭部等をライトアップすることも有効であること。
       
第3    電力設備
     コンセント
    (1)    各室・空間におけるコンセントの種類,規格,数等は,当該各室・空間における電力を使用する教育機器等の種類,数,使用電力量について将来の需要の増大も勘案しつつ適切に把握し,設計すること。
    (2)    各室・空間におけるコンセントの設置は,使いやすい位置に,事故防止に配慮した安全な仕様で設計すること。なお,教育機器などの利用方法等に応じ,天吊り型のコンセントを計画することも有効であること。また,幼稚部,小学部の幼児児童が利用する室等のコンセントは,事故の発生の防止に配慮した仕様等とすること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:補助用具を使用しての移動に配慮しつつ,使いやすい位置に設計すること。
    (3)    フロアコンセントを設ける場合は,位置,設置方法等に十分留意して設計すること。
    (4)    湿潤な部分や実験机・台などに設けるコンセントには,漏電しゃ断器を介して電気を供給するように設計すること。
    (5)    電圧の高いコンセントには,事故の発生を防止するための十分な措置を講じること。
    (6)    職業教室及び作業学習関係諸室には,機械等の使用状況を表示できるような仕様の配電盤を設置することが望ましいこと。
       
     受変電設備等
    (1)    受変電設備の容量は,電気を必要とする教育機器,設備等を適切に把握し,電力の需要率を十分検討し,必要な数値を設定して設計すること。なお,将来の電力需要の増大に伴う受変電設備の増設に配慮した計画とすることが望ましいこと。
    (2)    受変電設備の設置は,台風,豪雨等による出水時においても冠水することのない場所,高さ等を選定して行うこと。
    (3)    受変電設備の周囲は,必要な高さの施錠可能な防護柵を設けるなどの措置を講じること。
    (4)    配線の系統は,用途等に応じ適切に区分して設計することが望ましいこと。
       
     充電設備
       充電設備を設ける場合は,充電を必要とする機器等の利用状況を的確に把握し,適切な容量のものを,利用・管理しやすい位置に,感電等による事故防止に十分留意した仕様で設計すること。
       
第4    情報通信設備
     共通事項
    (1)    映像系,音声系,情報系の設備は,障害の特性に配慮し組み合わせによる利用も考慮しつつ,利用目的・内容に応じ,適切なシステムを計画し,設計すること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:病院等他の施設での学習において視聴覚設備を効果的に利用できるようなシステムを計画し,設計することが望ましいこと。その際,双方向閉回路TVを計画することも有効であること。
    (2)    将来の機器等の発達に柔軟に対応できるようなシステムを検討し,設計することが望ましいこと。
       
     映像系設備
    (1)    共聴アンテナによりテレビ放送等の受信を行う場合には,電波の増幅,各室への配線経路等に十分留意すること。
    (2)    共聴アンテナを建物外構に設置する場合には,転倒防止,維持管理の方法等について十分留意し,検討して設置すること。
    (3)    校内番組などの放送のための設備を設置する場合には,受信する各室における映像等の選択,調整等に留意しつつ,送信する映像等の種類に応じ,適切な送信方式を検討し,設計すること。
    (4)    TV等の受像装置は,窓,照明等の位置を考慮した適切な位置に,事故等生じることのないように設置すること。
    (5)    【聾学校】:映像系設備を積極的かつ効果的に導入することが望ましいこと。
       
     音声系設備
    (1)    拡声器等は,利用目的に応じ,可聴範囲に留意しつつ,適切な位置に,堅固に取り付けること。
    (2)    受信側で音量を任意に調節できるように設計すること。
    (3)    屋外に設置する拡声器については,その音響が周辺へ支障を及ぼすことのないよう位置及び向きに十分留意して設計すること。
    (4)    【盲学校】:障害の特性に留意し,音による情報伝達や誘導等を効果的に行うことができるよう音声系設備のシステム等を計画し,設計すること。
       
     情報系設備
    (1)    情報の種類,内容等に応じ,映像系設備と音声系設備との組合せ等も考慮しつつ,視覚・聴覚による情報伝達のための設備の種類,仕様等を検討し,適切な位置を選定し,事故を生じることないように設置すること。
    (2)    校内電話,インターフォン,ファクシミリ等の設備は,利用目的に応じ,必要とする回線網を適切に確保できるようなシステムを検討し,導入すること。
    (3)    管理関係室から離れている室等には,必要に応じ,校内電話等の通信設備を設けることが望ましいこと。また,指導者と教員室との連絡のための通信機器の導入を検討することも有効であること。
    (4)    コンピュータの導入においては,学習支援,コンピュータ教育,管理・運営等の利用目的に応じ,将来の機器の増設や更新等に配慮しつつ,適切なシステムを検討すること。
    (5)    コンピュータ,視聴覚教育メディア等のネットワークを構築する場合には,ネットワークに組み込まれる各室・空間に情報用のアウトレットやコンセントを適切に配置すること。
    (6)    【聾学校】:集団補聴器は,利用人数や使用する室・空間の規模等に応じ,適切な方式を選定し,必要なチャンネル数を確保できるようなシステムを導入すること。
       
第5    給排水設備
     給水設備
    (1)    受水槽,高架水槽等は,学習,生活等において利用する水の量を児童生徒等の数,教職員数等に応じ適切に算定し,同時使用率を考慮して適切な容量を設定し,適切な位置に設置すること。その際,必要に応じ,学校開放時の利用や緊急時の避難施設としての利用を勘案して給水設備を計画すること。
    (2)    飲料水用の水槽の設置については,衛生管理を行いやすいよう位置を適切に選定し,周囲に管理作業上必要な動作空間を確保すること。
    (3)    水栓の個数,配置及び配管の経路は,利用状況に応じ,支障なくかつ効率的に水の供給を行うことができるよう適切に設計すること。また,水栓の形状,設置高さ等は,児童生徒等が利用しやすいよう,児童生徒等の発達段階等に応じ適切に設計すること。特に,熱水用の水栓及び配管は,容易に識別でき,かつ,十分安全な仕様のものとすること。なお,児童生徒等の実態から,必要に応じ,自動的に作動・停止する方式のものとすることも有効であること。
    (4)    散水設備を設置する場合には,必要な散水能力を合理的に設定し,利用しやすく,児童生徒等の運動や学習・生活活動に支障を生じないように適切に位置を選定し,設計すること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:必要に応じ,教員等が介助しやすいよう,児童生徒等の運動・動作の状態や発達段階,介助の方法等に応じ適切に設計すること。
       
     排水設備
    (1)    当該地域における公共下水道施設の整備状況等を十分把握し,排出される汚水,雑排水等を適切に処理できる排水方式を計画し,設計すること。
    (2)    浄化槽等を設ける場合には,児童生徒等数及び教職員数,地域からの利用者数等に応じた適切な処理能力をもつ浄化槽等を設計すること。
    (3)    浄化槽,配管経路等は,雨水が流入し,又は汚水が流出されることのないよう適切な構造とすること。
    (4)    浄化槽等の設置は,清掃車が駐車できる部分との連絡がよい位置を選定し,周辺に管理作業上必要な空間を確保すること。
    (5)    屋外に設ける手洗い場,足洗い場等については,砂,落葉等の排水への流入を防止できる構造とするとともに,排水管が詰まることのないような排水方式で計画すること。
    (6)    調理室においては,バスケットを備えたグリーストラップ等の設備を設置すること。
       
     衛生・福祉機器・設備
    (1)    洗面器,流し等の設備は,児童生徒等の体格及び運動・動作の状態や発達段階等に応じ,仕様,設置高さ等を適切に計画・設計すること。なお,児童生徒等の体格に応じ設置の高さ等を自由に変えることのできるように設計することも有効であること。
    (2)    小便器,大便器は,児童生徒等の体格等に応じ,様式,寸法,設置高さ等を適切に計画・設計するとともに,児童生徒等が操作しやすい水洗装置を適切な位置に計画すること。なお,児童生徒等の障害の状態等に応じ,特別な仕様とすることも有効であること。
      【盲学校】:小便器等の設置においては,児童生徒等がその位置を容易に認識でき,安定した姿勢で使用できるような仕様とすること。
      【養護学校】:児童生徒等の発達段階,教職員等の介助の方法に応じ計画し,設計するとともに,教職員等が操作しやすいよう計画すること。
    (3)    シャワーは,換気,やけど防止等に十分留意しつつ,温水利用可能な設備として計画することが望ましいこと。
    (4)    【養護学校】:汚物等の洗浄処理設備は,心身の障害の状態や特性等による汚物の発生状況等を的確に把握し,これらの汚物を適切に処理できるよう,洗浄・排水方式等を計画し,利用しやすい位置に配置すること。
    (5)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:おむつ交換や着せ替え用のベッド等の設備は,車いす等からの移動がしやすく,かつ,教職員等が動作を行いやすい仕様等とし,一連の諸行為の流れを考慮した位置に配置すること。
    (6)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:プールや浴槽などの出入りの際に利用する昇降設備は,利用状況等に応じ輸送能力を決定し,安全に昇降できるようかごの間口,奥行き等の形状や手すり等の仕様,昇降速度,安全装置等を計画し,設計すること。また,かごへの移動を円滑に行えるよう出入り部分の仕様を設計すること。
       
第6    空気調和設備
     共通事項
    (1)    地域の気象条件,建物規模,設備を必要とする各室・空間の面積,形状,利用目的及び利用時間,児童生徒等の心身の発達状況や健康面への影響,維持管理等の諸条件を総合的に検討し,設計すること。
      【病弱養護学校】:自分で体温保持の困難な児童生徒等の,病気の種類等に適した良好な環境条件を確保できるようなシステムを計画し,設計すること。また,喘息児の利用する室・空間において空気調和設備を計画する場合は,運転による空気の動きの少ない方式等とすること。
    (2)    操作・制御装置は,教員,児童生徒等が操作しやすい仕様とし,適切な位置に配置すること。
    (3)    【盲学校・聾学校】:低騒音仕様の空調設備や消音ダンパの設置など,設備,ダクト等の仕様を設計すること。
      【聾学校】:聴力検査室や聴能訓練室など静寂さを必要とする室・空間に設置する空調設備は,運転による音の発生を極力抑えることのできるものとすること。
       
     換気設備等
    (1)    各室・空間の利用内容等に応じ,適切に計画することが望ましいこと。
    (2)    火気を使用する室,じんあい,ガス,臭気等の発生を伴う室,冷暖房の行われている室,大きな音を発生する室や静寂さの必要な室など活動内容により密閉状態で利用する室等においては,必ず換気設備を設置すること。
    (3)    必要な換気量を適切に設定し,これに見合うように計画して,設計すること。
    (4)    設置位置は,当該各室・空間の形状等に応じ,適切な高さ,配置等とすること。
    (5)    新鮮空気の取入れ口は,適切な面積を確保し,冬季において冷風が直接児童生徒等の体に当たることのないよう仕様及び位置を適切に設定し,設計すること。
    (6)    学習の過程において,じんあいの発生する室・空間には,必要に応じ,除・集じん設備を設けることが望ましいこと。
       
     冷暖房設備
    (1)    地域の気象条件,騒音等の周辺環境,地域への開放を含めた各室・空間の利用内容,児童生徒等の心身の障害の状況等に応じ,冷暖房設備を計画すること。特に,活動内容により密閉状態で利用する室・空間や重複障害及び病弱の児童生徒等の学習・生活空間等については,適切な室環境を確保する上で,冷暖房設備の導入を検討すること。
    (2)    当該各室・空間の壁,開口部などの断熱化等と併せて総合的に計画すること。
    (3)    設置する各室・空間の容量,形状,利用人数,学習内容等に応じ,冷暖房の負荷を適切に設定して,学習の諸活動に留意しつつ,方式,規格,数等を計画し,設計すること。その際,年間を通じ,活動の内容や児童生徒等の心身の状況等に応じ,各室・空間ごとに冷暖房設備を運転できるようなシステムの導入を検討することが望ましいこと。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:這っての移動や臥位,座位等での活動等に留意しつつ方式,規格,数を計画し,設計すること。
    (4)    設置位置は,当該各室・空間の形状,机などの配列等に応じ,適切に決定すること。
    (5)    冷暖房の運転及び調節の方法を十分検討し,適切に仕様を設計すること。
    (6)    屋内運動場を儀式的行事,学芸的行事,各種集会等に利用することを予定する場合は,地域の寒冷度,利用状況等を十分検討し,暖房設備の設置を計画することも有効であること。
    (7)    保健室は,地域の実態等に応じ,冷暖房設備の設置を計画すること。
       
第7    防犯・防災設備
     防犯設備
    (1)    防犯設備の設置は,人的警備との役割分担を考慮し,警備を必要とする範囲等を適切に設定して計画すること。
    (2)    自動警報装置の設置は,夜間,休日等の無人時において,窓,出入口等の開口部等に異常が発生した場合の通報のために有効であること。
    (3)    日常の校地,建物等や学校開放時の非開放部分への不審者の侵入防止,学校開放時の開放部分における犯罪発生の防止等のために,モニター設備等の防犯監視システムを導入することも有効であること。
       
     防災設備
    (1)    自動火災報知設備等の警報設備は,火災の発生を早期に感知し,校内の児童生徒等や消防機関に迅速に通報できるよう,建物規模等に応じ適切に設計すること。その際,障害の特性に留意し,多様な方法による警報のための設備を適切に設計すること。
    (2)    屋内消火栓設備等の消火設備は,火災の発生時に早期に適切に消火し,被害を最小限に抑えることができるよう,建物規模や児童生徒等の障害の状況,特性等に応じ適切に設計すること。
    (3)    避難階以外の階にある各普通教室等から直接屋外に避難できるよう設計することが望ましいこと。
      【盲学校】:障害の特性に留意し,音声や拡大表示による避難誘導のための設備を適切に設計すること。なお,避難誘導設備は,日常利用する情報伝達のための設備と連動するように設計することも有効であること。
      【聾学校】:障害の特性に留意し,光や文字による避難誘導のための設備を適切に設計すること。なお,避難誘導設備は,日常利用する情報伝達のための設備と連動するよう設計することも有効であること。
      【養護学校】:避難用のスロープは,教職員等が付き添っての避難を考慮し,十分な幅を確保すること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:児童生徒等の運動・動作の状態等に応じ,適切に設計すること。
    (4)    消防用設備などについては,児童生徒等の日常における学習,生活等に支障を生じることがないよう設置のために必要な空間を適切な位置に確保すること。
    (5)    【盲学校・聾学校】:便所のブース内には,必要に応じ,教職員等への緊急連絡のための設備を設置すること。
    (6)    寄宿舎における防災設備は,夜間,休日等の防災体制に留意しつつ,就寝時等においても確実に警報が伝わり,安全かつ迅速に避難できるように設計すること。
    (7)    【盲学校・聾学校】:危険な箇所には,必要に応じ,音声による警報設備を計画すること。
       
第8    その他の設備
     搬送設備
    (1)    昇降機は,利用人数や利用頻度,運搬する機器等の形状・重量,車いす等での利用等に応じ必要な輸送能力を決定し,かごの間口,奥行き,高さ等の寸法,台数,運転方式等を計画し,設計すること。また,階段との位置関係に留意して適切な位置に計画すること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:車いす,ストレッチャー等での利用などに応じ必要な輸送能力を決定し,かごの間口,奥行き,高さ等の寸法,台数,運転方式等を計画し,設計すること。なお,複数の車いすによる同時利用を考慮した形状のとすることが望ましいこと。
    (2)    児童生徒等の利用する昇降機の扉は,利用者が安全かつ円滑に乗降できるよう開閉の方式を適切に設定するとともに,かごの床面と扉枠との間に段差や過度の隙間を生じないよう設計するこ。また,かごの中の様子がわかるような仕様とすることが望ましいこと。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:かごの内部には,車いすの状態の確認のための鏡を設置すること。
    (3)    児童生徒等の利用する昇降機等の操作装置は,車いすでの利用も考慮し,操作しやすい仕様のものを選定し,適切な位置に配置すること。その際,運転の状況を表示する装置を見やすい位置に設置することが望ましいこと。また,音声で案内する装置を設置することも有効であること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:補助用具等を使用しての利用や運動・動作の状態に配慮して操作しやすい仕様のものを選定し,適切な位置に配置すること。
       
     廃棄物処理設備
       廃棄物処理設備は,学校生活や実験・実習等に伴い生じる廃棄物を適切に処理できるよう処理・保管方式,配置等を計画し,設計すること。その際,児童生徒等の安全確保に十分留意し,仕様,配置等を計画し,設計すること。

 

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